○地方自治法第180条第1項の規定による管理者専決処分事項

平成20年10月24日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定による管理者専決処分事項を次のとおり指定する。

法律上その義務に属する損害賠償の額を1件100万円以下の範囲内で定めること及びこれに伴う和解に関すること。ただし、損害賠償金額のうちに含まれる賠償保険金額は除くものとする。

この指定は、平成20年11月1日から効力を生ずる。

(平成24年3月1日)

この指定は、平成24年3月1日から効力を生ずる。

地方自治法第180条第1項の規定による管理者専決処分事項

平成20年10月24日 種別なし

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成20年10月24日 種別なし
平成24年3月1日 種別なし