○岩国地区消防組合職員の私有車の公務使用に関する規程

平成22年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が私有車を公務のために使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 私有車 運転する職員本人が通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(公務使用の範囲)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、私有車を公務のために使用することができる。

(1) 公用車の配備がない場合、使用できる公用車がない場合等で、一般交通機関を利用した場合において、事務が著しく遅滞するか、又は事務の効率性が損なわれるとき。

(2) 身体の障害を有すること等により、運転できる公用車がないとき。

(同乗者の範囲)

第4条 私有車を公務使用するときは、公務を行う職員以外の者を同乗させてはならない。

(使用区域)

第5条 私有車を公務使用することができる区域は、山口県内及び広島県内とする。

(私有車の登録等)

第6条 私有車を公務使用しようとする職員は、毎年度、あらかじめ当該私有車について私有車公務使用登録(変更)申請書(第1号様式)に自動車検査証、運転免許証、自動車損害賠償責任保険証明証及び任意保険証券の写しを添えて総務課長に提出し、承認を得なければならないものとし、承認の内容に変更が生じたときも同様とする。

2 前項の承認の申請に当たっては、次に掲げる要件を具備しておかなければならない。

(1) 自動車損害賠償責任保険に加入していること。

(2) 職員の運転が対象となる対人保険の賠償額が無制限で、かつ、対物保険の賠償額が1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。ただし、第3条第2号に該当する職員の場合を除く。

(登録の廃止)

第7条 前条第1項の規定により登録の承認を得た職員(以下「登録職員」という。)は、登録を廃止しようとするとき、又は同条第2項の要件に該当しなくなったときは、直ちに私有車公務使用登録廃止申請書(第2号様式)を総務課長に提出しなければならない。

(使用手続)

第8条 登録職員が登録した私有車を公務使用しようとするときは、あらかじめ私有車公務使用申請簿(第3号様式)に必要事項を記載し、所属長の許可を得るとともに、その旨を旅行命令簿に記載しなければならない。

2 職員は、緊急やむを得ない事情により前項に規定する申請簿を提出する暇がないときは、同項の規定にかかわらず、口頭で同項の申請をすることができる。この場合において、当該用務の終了後遅滞なく所定の方法による手続を行わなければならない。

(事故報告)

第9条 私有車の公務使用により事故が発生したときは、岩国地区消防組合車両安全運転管理規程(昭和55年消防本部訓令第2号)第8条第2項の規定による報告をしなければならない。

(保険加入)

第10条 岩国地区消防組合(以下「消防組合」という。)は、第3条第2号に該当する職員については、消防組合の負担により、公用車と同等の社団法人全国市有物件災害共済会の任意保険に加入するものとする。

(公務災害の適用措置)

第11条 職員が私有車の公務使用中に災害を受けたときは、消防組合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定める手続を執るものとする。

(損害賠償)

第12条 職員が私有車の公務使用中に交通事故を起こし、他人に加えた損害を賠償する責任が生じた場合は、職員の加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険又は消防組合の加入する社団法人全国市有物件災害共済会の任意保険を適用し、保険金額を超えるもの及び自動車保険等の対象とならないものについては、消防組合が負担する。

2 前項の場合において、当該職員の故意又は重大な過失により、消防組合がその賠償の責めに任じたときは、消防組合管理者は、当該職員に対して求償権を有するものとする。

(損害補償)

第13条 職員が私有車の公務使用中に交通事故を起こし、私有車に損害があった場合は、消防組合が当該損害額(相手方から支払われる額があるときは、その額を差し引いた額)を負担する。ただし、私有車に係る損害を支払の対象とする自動車保険等によって支払われる額があるときは、消防組合は当該損害額からその額を差し引いた額を負担する。

2 職員が私有車の公務使用中に当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責めに帰するべき者からその損害の賠償を受けることができないことが明らかな場合又はその損害の原因について責めに帰すべき者が存在しない場合は、消防組合は、その損害を補償することができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、当該職員の故意又は重大な過失による場合については、消防組合は負担すべき損害額を負担しない。

(燃料の支給等)

第14条 私有車の公務使用を行ったときは、走行距離に応じて、次に掲げる基準により燃料を支給する。この場合において、燃料の支給には、消防組合所有の給油伝票を利用するものとする。

(1) 軽自動車 10km当たりガソリン1l

(2) 普通自動車 8km当たりガソリン1l

(3) 軽油車 10km当たり1l

2 前項の場合において、算出した燃料の量に1l未満の端数が生じたときは、四捨五入するものとする。

3 主な走行距離及び燃料換算については、別表に掲げるとおりとし、その他の例においては、その都度換算するものとする。

4 有料道路を使用した場合については、現に支払った額を支給するものとする。

5 当該職員の登録車に同乗して出張する職員については、公用車の例に準ずるものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月5日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月15日から施行する。

別表(第14条関係)

行き先

距離(片道)

車種

燃料支給量

山口県消防学校

87.5km

普通自動車

11l

軽自動車及び軽油車

9l

広島県消防学校

55.3km

普通自動車

7l

軽自動車及び軽油車

6l

広島市消防局救急救命士養成所

41.1km

普通自動車

5l

軽自動車及び軽油車

4l

1 走行距離は、消防本部を起点に換算するもの。

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岩国地区消防組合職員の私有車の公務使用に関する規程

平成22年4月1日 訓令第1号

(令和2年4月15日施行)