○岩国地区消防組合石油コンビナート等災害防止法事務処理規程
平成24年3月14日
消防本部訓令第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「法」という。)、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 第1種事業所に係る届出の処理
(新設計画等の届出の処理)
第2条 法第5条第3項又は第7条第2項の規定により、主務大臣から第1種事業所の新設又は変更に関する届出書の写しの送付を受けたときは、文書整理簿に記入するとともに特定事業所台帳(第1号様式)に必要事項を記載する。
(高圧ガスの許可等に対する通知の処理)
第3条 法第41条第2項の規定により、県知事から第1種事業所に係る高圧ガスに関する許可等の通知を受けたときは、第2条の規定を準用する。
(高圧ガスに関する措置要請の処理)
第4条 法第41条第3項の規定により、県知事に高圧ガスに関する必要な措置を講ずべきことを要請したときは、特定事業所台帳に記載する。
(新設計画等に対する審査期間延長通知等の処理)
第5条 主務大臣から次に掲げる通知を受けたときは、第2条の規定を準用して処理する。
(1) 法第8条第6項の規定による新設等の届出に係る審査期間を延長する旨の通知
(2) 法第8条第8項の規定による新設等の届出に係る変更若しくは廃止を指示する旨または指示しない旨の通知
(3) 法第11条第2項の規定による新設等の届出に係る確認の通知
(氏名等の変更届出の処理)
第6条 主務大臣から次に掲げる届出書の写しの送付を受けたときは、第2条の規定を準用して処理する。
(1) 法第13条第2項の規定による第1種事業者の氏名又は住所を変更した旨の届出書
(2) 法第14条第4項の規定による第1種事業者の地位を継承した旨の届出書
第3章 特定防災施設等の届出の処理
(特定防災施設等設置届出の処理)
第7条 法第15条第2項の規定により、特定防災施設等設置届出書を受理したときは、岩国地区消防組合手数料条例(平成12年条例第1号)の定めにより手数料を徴収し、当該届出書の正本に手数料徴収済印(第2号様式)を押印するとともに内容を審査し、支障がないと認めたときは副本に届出済印(第3号様式)を押印して届出者に返付する。
2 前項の届出書により検査を行った結果、省令第3条から第13条までの基準に適合していると認めたときは、省令第14条第2項の規定により検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証を交付するときは、危険物許認可簿に記入するとともに特定事業所台帳に記載する。
第4章 自衛防災組織等届出の処理
(自衛防災組織の防災要員等現況届出の処理)
第8条 法第16条第5項の規定により、自衛防災組織の防災要員等の現況についての届出があったときは、内容を審査し、これを受理したときは文書整理簿に記入するとともに、届出書の副本に届出済印を押印し、届出者に返付する。
2 前項の届出について、特定事業所台帳に必要事項を記載する。
(防災管理者等届出の処理)
第9条 法第17条第6項の規定により、防災管理者又は副防災管理者の選解任届出があったときは、第8条の規定を準用する。
(防災規程届出の処理)
第10条 法第18条第1項の規定により、防災規程の制定又は変更の届出があったときは、第8条の規定を準用する。
(自衛防災組織の定期報告)
第11条 法第20条の2の規定により、防災業務の実施の状況についての報告があったときは、第2条の規定を準用する。
(共同防災組織設置等届出の処理)
第12条 法第19条第3項の規定により、共同防災組織の設置又は変更に伴い、共同防災規程の制定又は変更の届出があったときは、第8条の規定を準用する。
(広域共同防災組織設置等通知の処理)
第13条 法第19条の2第5項の規定により、広域共同防災組織の設置又は変更に係る通知があったときは、第2条の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。