○岩国地区消防組合職員の育児休業等に関する条例
平成24年11月1日
条例第3号
岩国地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条、第15条、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、岩国地区消防組合職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の育児休業等については、岩国市職員の育児休業等に関する条例(平成18年岩国市条例第44号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。