○岩国地区消防組合消防署の組織に関する規程

平成27年11月13日

消防本部訓令第1号

岩国地区消防組合消防署の組織に関する規程(平成26年消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(署長)

第2条 消防署に署長を置き、消防司令長以上の階級にある者の中から消防長が任命する。

2 署長は、上司の命を受け、消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副署長)

第3条 消防署に副署長を置き、消防司令以上の階級にある者の中から消防長が任命する。

2 副署長は、上司の命を受け、署長を補佐し、署長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(主幹)

第3条の2 消防署に主幹を置くことができる。この場合において、主幹は、消防司令以上の階級にある者をもって充てる。

2 主幹は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(組織)

第4条 消防署に次の係及び中隊並びに別表に掲げる分署、出張所及び機関員駐在所(以下「署所等」という。)を置く。

(1) 庶務係

(2) 予防係

(3) 第1中隊

(4) 第2中隊

(5) 第3中隊

2 中隊にそれぞれ指揮隊、消防小隊、救助小隊及び救急小隊を置く。

3 西分署及び東出張所に、それぞれ第1小隊、第2小隊及び第3小隊を置く。

(係長等)

第5条 係に係長を置き、消防司令補以上の階級にある者の中から消防長が任命する。

2 係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理する。

3 必要があるときは、係に主査及び主任を置くことができる。

4 主査は、消防司令補以上の階級にある者の中から、主任は、消防士長以上の階級にある者の中から消防長が任命する。

5 主査は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、係長を補佐する。

6 主任は、上司の命を受け、所管の事務を掌理する。

(中隊長等)

第6条 中隊に中隊長及び副中隊長を置く。

2 中隊長は、消防司令以上の階級にある者の中から、副中隊長は、消防司令補以上の階級にある者の中から消防長が任命する。

3 中隊長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

4 副中隊長は、上司の命を受け、中隊長を補佐し、中隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(指揮隊長等)

第7条 指揮隊に指揮隊長及び副隊長を置き、指揮隊長は中隊長を、副隊長は副中隊長をもって充てる。

(小隊長等)

第8条 小隊に小隊長を置き、消防司令補以上の階級にある者の中から消防長が任命する。

2 小隊長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 必要があるときは、小隊に副小隊長を置くことができる。

4 副小隊長は、消防司令補以上の階級にある者の中から消防長が任命する。

5 副小隊長は、上司の命を受け、小隊長を補佐し、小隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(分隊長等)

第9条 消防小隊を2隊で編成し、各隊に分隊長を置く。

2 救助小隊を2隊で編成し、各隊に分隊長を置く。

3 救急小隊を3隊で編成し、各隊に分隊長を置く。

4 西分署の小隊を1分隊、2分隊及び救急隊で編成し、各隊に分隊長又は隊長を置く。

5 東出張所の小隊を2隊で編成し、各隊に分隊長を置く。

6 前項以外の出張所等の各隊に分隊長を置く。

7 必要があるときは、前各項に規定する隊に副分隊長を置くことができる。

8 分隊長及び副分隊長は、消防士長以上の階級にある者の中から消防長が任命する。

9 分隊長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

10 副分隊長は、上司の命を受け、分隊長等を補佐し、分隊長等に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(分署長及び出張所長等)

第10条 分署に分署長を置く。

2 分署長は、消防司令以上の階級にある者の中から消防長が任命する。

3 出張所に出張所長(以下「所長」という。)を置く。

4 所長は、消防司令補以上の階級にある者の中から消防長が任命する。

5 分署長及び所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(事務分掌)

第11条 係、中隊、分署及び出張所等の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の受発及び保存に関すること。

(3) 署員の配置及び服務に関すること。

(4) 署員の勤務、規律及び教養訓練に関すること。

(5) 署員の福利厚生及び安全衛生に関すること。

(6) 庁舎の維持管理並びに備品及び消耗品の出納保管に関すること。

(7) 火災及び救急等の証明に関すること。

(8) り災証明等に関すること。

(9) 署内事務の連絡調整に関すること。

(10) 諸統計に関すること。

(11) 署員の招集に関すること。

(12) その他署主管の庶務に関すること。

予防係

(1) 火災予防思想の普及及び宣伝に関すること。

(2) 火災予防のための査察及び指導に関すること。

(3) 消防用設備等の効力及び研究に関すること。

(4) 防火管理者及び消防設備士の指導に関すること。

(5) 建築物の同意事務に関すること。

(6) 建築物の検査に関すること。

(7) 防火対象物関係台帳の整備保管に関すること。

中隊(第1中隊、第2中隊、第3中隊)

(1) 災害の警戒防ぎょに関すること。

(2) 救急・救助業務に関すること。

(3) 消防計画に関すること。

(4) 消防地水利の調査及び消防用水利の保全に関すること。

(5) 災害の原因及び損害調査並びに報告に関すること。

(6) 消防訓練の指導に関すること。

(7) 消防演習及び訓練の計画立案に関すること。

(8) 消防及び救急機械器具の運用に関すること。

(9) 防火指導に関すること。

(10) 予防査察に関すること。

(11) 消防用設備等の設置指導に関すること。

(12) 消防団の訓練指導に関すること。

(13) 液化石油ガス施設の火災予防に関すること。

(14) 消防関係法令に基づく各種届出に関すること。

(15) 建築物の同意事務等に関すること。

分署

(1) 分署の庶務に関すること。

(2) 分署の庁舎の維持管理並びに備品及び消耗品の出納保管に関すること。

(3) その他の分掌事務は、中隊に準ずる。

出張所

(1) 出張所の庶務に関すること。

(2) 出張所の庁舎の維持管理並びに備品及び消耗品の出納保管に関すること。

(3) その他の分掌事務は、中隊に準ずる。

機関員駐在所

(1) 機関員駐在所の庶務に関すること。

(2) 機関員駐在所の庁舎の維持管理並びに備品及び消耗品の出納保管に関すること。

(3) その他の分掌事務は、中隊に準ずる。

(その他必要事項)

第12条 この規程に定めるもののほか、消防署に関し必要な事項は、消防署長が別に定める。

この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月15日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月15日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

位置

中央消防署西分署

岩国市玖珂町6262番地1

中央消防署東出張所

玖珂郡和木町和木四丁目1番2号

中央消防署南出張所

岩国市由宇町北一丁目5番1号

中央消防署玖北第1出張所

岩国市美川町四馬神1296番地1

中央消防署玖北第1出張所錦機関員駐在所

岩国市錦町広瀬12番地8

中央消防署玖北第2出張所

岩国市美和町生見537番地1

中央消防署玖北第2出張所本郷機関員駐在所

岩国市本郷町本郷1604番地

岩国地区消防組合消防署の組織に関する規程

平成27年11月13日 消防本部訓令第1号

(令和2年4月15日施行)