○岩国地区消防組合救急業務規程
平成28年4月1日
消防本部訓令第4号
岩国地区消防組合救急業務規程(平成19年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条―第5条)
第3章 救急自動車(第6条・第7条)
第4章 救急活動(第8条―第24条)
第5章 医療機関との連携(第25条)
第6章 救急自動車の取扱い(第26条・第27条)
第7章 救急出動報告等(第28条―第32条)
第8章 住民に対する普及啓発(第33条)
第9章 県等との連絡調整(第34条)
第10章 雑則(第35条―第38条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務及びこれに関連する業務等の効率的な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、法第2条第9項に規定する救急業務をいう。
(2) 救急事故とは、法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)第42条に規定する救急業務の対象となる事故をいう。
(3) 救急隊員とは、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項又は施行令第44条第5項に該当する者をいう。
(4) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の編成)
第3条 救急隊は、施行令第44条の規定に基づき編成する。
2 消防長は、救急救命士(救急救命士法第2条第2項に規定する救急救命士をいう。以下同じ。)の資格を有する隊員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第5条第2項に規定する救急隊員をもって救急隊を編成しなければならない。
3 消防長又は各課等の長は、救急救命士の資格を有する隊員又は応急処置等の基準第5条第2項に規定する隊員をもってその他の救急隊を編成することができる。
4 分隊長(以下「隊長」という。)は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。
5 隊員の適正な労務管理を確保するため、所属の実情に応じて、隊員の代替要員を確保するよう努めるものとする。
(隊員の訓練等)
第4条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育及び訓練を行うよう努めなければならない。
2 消防長は、前項の教育及び訓練を行うため、救急救命士のうちから、別に定めるところにより、指導救命士を指名することができる。
(救急隊の服装)
第5条 隊員は、救急業務を実施する場合は、感染防止衣、手袋等を着用し、必要に応じてゴーグル、マスク等を着用するものとする。
2 救急小隊1分隊及び西分署救急隊は、救急業務に従事するときは、岩国地区消防組合消防吏員服制規則(昭和48年規則第17号。以下「服制規則」という。)の別表に定める救急服、保安帽を着用するものとする。この場合において、アポロキャップの着用は、安全が確保された場合のみとする。
第3章 救急自動車
(救急自動車の要件)
第6条 救急自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の保安基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 救急隊員3名以上及び傷病者2名以上を収容し、かつ、第8条に定める資機材を積載できる構造であること。
(2) 傷病者を収容する部分の大きさは、次のとおりであること。
ア 長さ1.9メートル、幅0.5メートル程度のベッド1台以上及び担架2台以上を収容し、かつ、救急隊員が業務を行うことができる十分な容積を有するものであること。
イ 室内の高さは、救急隊員が業務を行うに支障がないものであること。
(3) 十分な緩衝装置を有するものであること。
(4) 適当な防音、換気及び保温のための装置を有するものであること。
(5) その他救急業務を実施するために必要な構造及び設備を有するものであること。
(高規格救急自動車の配置)
第7条 消防長は、応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置を実施するために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置する。
第4章 救急活動
(救急自動車に備える資機材)
第8条 救急自動車には、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)に定める救急活動に必要な資機材を備えるものとする。
(救急隊の出動)
第9条 消防長又は消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数、傷病程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。
(出動区分)
第10条 救急隊の出動区域は別に定めるところによる。ただし、消防長の特命がある場合にはこの限りではない。
(1) 出動区域内にある救急隊が出動中又は故障その他の事由により当該救急事故に出動できない場合
(2) 同一救急事故に、救急隊が2隊以上出動する必要がある場合
(口頭指導)
第11条 消防長は、救急要請時に、通信管制員又は現場出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
2 口頭指導に関する実施要綱は別に定める。
(救急隊への支援出動)
第12条 消防長及び消防署長は、救急現場において、安全で迅速な救急活動を図り、傷病者の容態悪化の軽減、救命率向上のため、必要に応じて支援隊を組織し出場させるものとする。
(救急活動の原則)
第13条 救急活動は、傷病者の救命救護を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに医療機関に搬送することを原則とする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第14条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとし、傷病者を不搬送とした場合は、可能であれば署名を求めるものとする。ただし、警察官又は医師の要請若しくは傷病者の症状から判断し、搬送の必要がある場合はこの限りでない。
(医師の要請)
第15条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに医師に対し救急現場への出場を要請し、必要な処置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 要救助者の救出に相当の時間を要すると予測され、早急な医師による医療行為がなければ、明らかに容態が急変すると予測される事案
(2) 傷病者を搬送することが傷病者の状態を悪化させ、又は生命に危険があると認められる場合
(3) その他救急業務を遂行する上で、医師による診察が必要と認められる場合
(警察官の要請)
第16条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、救急事故等の現場に警察官がいないときは、必要に応じて警察官の協力を要請するものとする。
(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合
(2) 泥酔の状態にあると認められる場合
(3) 精神障害のため自傷又は他害の恐れが有ると認められる場合
(4) 交通事故の場合
(5) 労災事故の場合
(6) 明らかに死亡している場合
(7) その他現場の状況等から必要と判断した場合
2 前項の場合において出動した救急隊は、現場保存に留意して救急活動を行うものとする。
(傷病者の搬送の制限)
第17条 救急隊は、傷病者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該傷病者を搬送しないものとする。
(1) 傷病者が明らかに死亡している場合
(2) 医師が死亡していると判断した場合
(1) 意識レベルが、JCS300であること。(痛み刺激に全く反応しない)
(2) 呼吸が全く感ぜられないこと。
(3) 総頸動脈で脈拍が全く触知できないこと。
(4) 瞳孔の散大が認められ、対光反射が全くないこと。
(5) 体温が感ぜられず、冷感が認められること。
(6) 死後硬直又は死斑が認められること。
(1) 傷病者の観察にあたっては、「明らかに死亡している」という先入観を持たず、慎重に行うとともに、聴診器、血圧計、心電図等の観察用資機材を活用し、的確な傷病者観察を行うこと。
(2) 判断に迷う場合は、医師等に報告し、指示・指導・助言を受けること。
(関係者の同乗)
第18条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応じるものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第19条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症及び感染症の疑似症を呈している傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所定の措置を講ずるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第20条 隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者及び要保護者と認められる者並びに行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める傷病者を、医療機関その他の場所に搬送したときは、必要に応じてその旨を通信指令室に報告しなければならない。
2 通信管制員は、前項の報告を受けたときは、直ちに関係機関に連絡するものとする。
(所持品の取扱い)
第21条 隊長は、傷病者の搬送に当たっては、その所持品の取扱いについて誤ることのないように十分配慮しなければならない。
(活動記録票)
第22条 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、医師又は引受人から署名又は捺印を受けるよう努めるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴取し、救急活動記録票に記録するものとする。
(家族等への連絡)
第23条 隊長は、傷病者の傷病の状況等により、必要があると認めるときは、その者の家族に対し、傷病の程度、状況等を連絡するよう努めるものとする。
(転院搬送)
第24条 転院搬送は、医療機関等にある傷病者を他の医療機関に搬送する場合で、原則として当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2 転院搬送を行う場合は、原則として当該医療機関の医師、看護師等を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による傷病管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上において相当な措置を講じた場合に限り、医師を同乗させないで搬送することができる。
第5章 医療機関との連携
(医療機関等との連携)
第25条 消防長は、救急業務の実施について救急業務等に関係ある機関及び団体と常に密接な連絡をとるものとする。
2 前項に規定する連絡等により知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する消防本部と相互に情報を交換するよう努めるものとする。
第6章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第26条 隊長は、次の各号の定めるところにより、救急自動車及び積載品の清掃消毒を行い、衛生上支障がないように努めなければならない。
(1) 定期消毒 月1回以上
(2) 使用後の消毒 使用の都度
2 前項の規定による消毒に必要な資機材は、救急隊を配置する署所に必要に応じて設置しておくものとする。
(消毒の標示)
第27条 隊長は、前条第1項第1号による消毒をしたときは、消毒実施年月日、消毒方法、消毒薬品名及び施行者名等を消毒実施表に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。
第7章 救急出動報告等
(救急出動報告等)
第28条 隊長は、救急業務を実施したときは、救急出動報告書により消防署長に報告するものとする。
2 救急救命士は、救急救命処置を実施したときは、救急救命処置録及び事後検証票により消防長に報告するものとする。
(救急即報等)
第29条 火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日消防災第267号)に基づく即報基準に示される救急事故等は、同要領第3号様式により県又は消防庁へ報告することとする。
(救急業務計画)
第30条 救急業務実施基準第30条の規定に基づく特殊な救急事故が発生した場合における救急業務についての計画は、岩国地区消防組合集団救急事故時の救急救護活動計画による。
(事後検証)
第31条 消防署長は、救急処置の適否について指導救命士からの申出により事後検証の必要があると認めた場合は、消防長に報告の上、事後検証医師へ送付し検証を受けるものとする。
第8章 住民に対する普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第33条 消防長及び消防署長は、地域住民に対する講習等を通じ応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
第9章 県等との連絡調整
(県等との連絡調整)
第34条 県が保有する回転翼航空機及びドクターヘリにより救急業務を実施する場合は、救急業務の円滑な遂行のため、県又はドクターヘリ運行責任者等と必要な調整を行うものとする。
第10章 雑則
(体験同乗研修)
第35条 消防長は、医療に従事する者等に係る救急業務に関する実務体験、同乗研修等のための要請があった場合は、当該研修等に協力するよう努めなければならない。
(患者等搬送事業)
第36条 消防長は、救急需要対策のため、寝たきり老人、身体障害者又はその他の傷病者の医療機関への入退院、通院若しくは転院又は社会福祉施設への送迎に際し、ストレッチャー、車椅子等を固定できる車両等を用いて搬送を実施する事業者(以下「患者等搬送事業者」という。)の健全な育成に努めるものとする。
2 消防長は、患者等搬送事業者の行う搬送事業及びその従業員の実施する搬送業務について基準を定め、患者等搬送事業者の請求により、認定等を行うことができる。
3 前項に規定する患者等搬送事業者の認定等に関して必要な事項は、別に定める。
(感染性廃棄物の処理)
第37条 消防長は、救急活動等により排出される感染性廃棄物を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、適正に処理しなければならない。
(その他)
第38条 この規程に定めるもののほか、救急業務について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日消防本部訓令第5号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日消防本部訓令第4号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日消防本部訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月15日から施行する。
附則(令和3年4月1日消防本部訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。