○岩国地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成30年3月9日
条例第3号
(設置)
第1条 岩国地区消防組合情報公開条例(平成30年条例第1号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条の4第3項の規定に基づき、岩国地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について、調査審議し、及び答申する。
(1) 情報公開条例第19条第1項及び個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問された事項
(2) 岩国地区消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第6条の規定により諮問された事項
(3) 岩国地区消防組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第7号)第45条及び第50条の規定により諮問された事項
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求に係る事件に関し、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求に係る公文書及び保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、諮問実施機関は、当該求めを拒むことはできない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報及び保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
3 前2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者に陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(審査請求に係る事件の取扱い)
第7条 審査請求人等は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。
3 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面又は資料(前条第1項に規定する公文書を除く。)の閲覧又は写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときを除き、当該閲覧を拒むことはできない。
5 審査会は、第3項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。
6 審査請求人等は、審査会に対し、口頭で意見を述べることを求めることができる。ただし、審査会は、必要がないと認めるときは、当該陳述を聴かずに答申することができる。
(意見聴取等)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、関係実施機関の職員その他関係人に出席を求め、必要な資料又は説明を求めることができる。
(調査審議手続の非公開)
第9条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第10条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、その内容を公表する。
(委員の守秘義務)
第11条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第14条 第11条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、岩国地区消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2項の規定による廃止前の岩国地区消防組合個人情報保護条例(平成30年条例第2号)第45条の規定による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月28日条例第7号)抄
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。