○岩国地区消防組合職員の条件付採用期間における人事評価に関する規程
平成31年4月1日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する職員の条件付採用期間における人事評価(以下「条件付採用期間評価」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(評価期間及び評価基準日)
第2条 条件付採用期間評価の対象とする期間(以下「評価期間」という。)は、条件付採用期間開始の日から当該条件付採用期間評価を実施する日の前日までとする。
2 条件付採用期間評価は、条件付採用期間開始の日から5か月を経過した日(以下「評価基準日」という。)に実施するものとする。
3 条件付採用期間を延長したときは、評価期間及び評価基準日を延長するものとする。
(評価者)
第3条 評価者は、岩国地区消防組合職員の人事評価実施規程(平成28年消防本部訓令第3号)に準じて消防長が定める者とする。
(評価者の責務)
第4条 評価者は、被評価者について勤務状況の観察及び指導を行うとともに、当該観察及び指導の状況を記録しなければならない。
(評価書の提出)
第5条 評価者は、条件付採用期間評価を行ったときは、速やかに記録書を消防長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された記録書は、事務上に誤りがあった場合を除き、その訂正を行うことはできない。
(評価結果の取扱い)
第6条 条件付採用期間評価の結果は、公開しないものとする。
(記録書の保管)
第7条 記録書は、条件付採用期間評価を行った日の属する年度の翌年度から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、条件付採用期間評価の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。