○岩国地区消防組合危険物規制規則

令和元年7月22日

規則第4号

岩国地区消防組合危険物規制規則(平成3年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に定める危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定に基づき、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、岩国地区消防組合消防長(以下「消防長」という。)に危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書(省令様式第1の2)を提出しなければならない。

2 消防長は、第1項の規定による申請を受けた事項について、承認しない場合は危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書(第1号様式)を申請者に交付するものとする。

(設置又は変更の許可)

第3条 岩国地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第11条第2項の規定により、製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を与えるときは、許可証(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は、前項の規定による申請を受けた事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、危険物製造所等設置変更不許可通知書(第3号様式)を申請者に交付するものとする。

(仮使用の承認)

第4条 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認をするときは、申請書(省令様式第7)の副本にその旨を記載し、申請者に返付するものとする。

2 管理者は、前項の申請を承認することが適当でないと認める場合は、危険物製造所等仮使用不承認通知書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により承認を受けた者は、当該仮使用場所に第5号様式による掲示板を掲げなければならない。

(完成検査前検査)

第5条 管理者は、政令第8条の2第7項の規定により、液体危険物タンクの完成検査前検査を行った後、法第10条第4項の技術上の基準に適合しているものについて通知するときは、次に定める検査済証を、申請者に交付するものとする。

(1) 水張検査又は水圧検査 タンク検査済証(省令様式第14)

(2) 基礎・地盤検査 基礎・地盤検査済証(第6号様式)

(3) 溶接部検査 溶接部検査済証(第7号様式)

2 管理者は、法第11条の2第1項の規定による検査を行った結果、同項に規定する事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、危険物製造所等完成検査前検査不合格通知書(第8号様式)を申請者に交付するものとする。

(タンク検査済証の再交付)

第6条 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査(タンクの水張又は水圧検査に限る。)を受けた者が、タンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、タンク検査済証再交付申請書(第9号様式)に理由書を添付して、管理者に申請することができる。この場合において、汚損し、又は破損したときは、当該検査済証を添付しなければならない。

2 前項の規定により再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証を発見したときは、速やかに管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、タンク検査済証の再交付の際、手数料は徴収しないものとする。

(中間検査)

第7条 管理者は、製造所等の設置又は変更に係る工事の途中において、完成検査時に見分できない配筋、配管等の施工状況については、必要に応じて検査を行うものとする。

(各種届出)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに掲げる届出を受理したときは、届出書の副本にその旨を記載して、届出者に返付するものとする。

(1) 法第9条の3の規定に基づく圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出(省令様式第1)

(2) 法第11条第6項の規定に基づく製造所等の譲渡又は引渡しの届出(省令様式第15)

(3) 法第11条の4第1項の規定に基づく製造所等における危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出(省令様式第16)

(4) 法第12条の6の規定に基づく製造所等の廃止の届出(省令様式第17)

(5) 法第12条の7第2項の規定に基づく危険物の保安に関する業務を統括管理する者の選任又は解任の届出(省令様式第19)

(6) 法第13条第2項の規定に基づく危険物の保安の監督をする者の選任又は解任の届出(省令様式第20)

(7) 省令第62条の5ただし書の規定に基づく屋外貯蔵タンクの内部点検延期の届出(省令様式第35)

(予防規程の認可)

第9条 管理者は、法第14条の2第1項の規定により、製造所等の予防規程の制定又は変更の認可をするときは、申請書(省令様式第26)の副本にその旨を記載して、申請者に返付するものとする。

2 管理者は、前項の申請を認可することが適当でないと認める場合は、予防規程不認可通知書(第10号様式)を申請者に交付するものとする。

(保安検査の不合格通知)

第10条 管理者は、法第14条の3の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)を行った結果、同条に規定する事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認める場合は、保安検査不合格通知書(第11号様式)を申請者に交付するものとする。

(完成検査の不合格通知)

第11条 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認める場合又は法第11条第1項の設置若しくは変更の許可の内容と異なると認める場合は、危険物製造所等完成検査不合格通知書(第12号様式)を申請者に交付するものとする。

(実務経験証明書)

第12条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任の届出において添付しなければならない実務経験を証明する書類は、省令様式第20の2によるものとする。

(特例申請書)

第13条 政令第23条の規定による基準の特例の適用を受けようとする者は、製造所等の特例申請書(第13号様式)を提出しなければならない。

2 前項の申請に対する承認は、当該申請書の副本にその旨を記載し、申請者に返付するものとする。

3 第1項の申請を承認することが適当でないと認める場合は、製造所等の特例適用不承認通知書(第14号様式)を申請者に交付するものとする。

(地下貯蔵タンク等在庫管理計画の届出)

第14条 省令第62条の5の2第2項第1号及び第62条の5の3第2項の規定による地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の漏れの点検について、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により危険物の漏れの点検を確認しようとする者は、第15号様式の届出書により届け出なければならない。

(資料等の提出)

第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第16条の5第1項の規定に基づき、製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)から文書による報告又は届出を求めるものとする。

(1) 製造所等において火災、漏油その他の災害が発生したとき。

(2) 製造所等の設置、変更許可又は完成検査前検査等の申請を取り下げるとき。(第16号様式)

(3) 製造所等において、その位置、構造又は設備について許可を要しない軽微な変更又は補修、修理、分解、その他災害発生のおそれのある作業をするとき。(第17号様式)

(4) 製造所等において、資料提出を要しない軽微な変更工事のうち、溶接、溶断等火花を発する器具等を使用する工事をするとき。(第18号様式)

(5) 製造所等の使用を3か月以上にわたって休止するとき、又はこれを再使用するとき。(第19号様式)

(6) 製造所等の所有者等の氏名、名称、住所及び設置場所の地名地番に変更があったとき。(第20号様式)

(7) その他管理者が必要と認めたとき。

(危険物等の収去)

第16条 収去者は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとする場合は、関係者に危険物等収去証(第21号様式)を交付して行わなければならない。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第9号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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岩国地区消防組合危険物規制規則

令和元年7月22日 規則第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
令和元年7月22日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第7号
令和3年12月1日 規則第9号