○岩国地区消防組合予防技術資格者の資格及び認定に関する規程

令和2年7月15日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)における予防技術資格者の認定に関する手続き等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予防技術資格者 消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項に規定する火災の予防に関する高度な知識及び技術を有する者として消防長が認定するものをいう。

(2) 予防技術検定 資格者告示第1条第1号に規定する消防庁長官が指定する試験をいう。

(3) 予防業務 火災の予防に関する業務をいう。

(4) 指定予防業務 資格者告示附則第4項第1号に規定する業務をいう。

(予防技術検定の受検資格及び資格者の申請)

第3条 資格者告示第2条第1号又は同条第4号に該当する者が予防技術検定を受検しようとするときは、予防技術検定受検資格証明申請書(第1号様式)を消防長に提出し、受検資格の証明を受けるものとする。

2 消防長は、前項の規定により受検資格を証明するときは、予防技術検定受検資格証明書(第2号様式)により、証明するものとする。

(予防技術検定受検結果の報告)

第4条 予防技術検定を受検し合格した者は、予防技術検定の実施機関が発行する合格証明書により、消防長に報告するものとする。

(予防技術資格者の認定等)

第5条 消防長は、資格者告示第1条各号に掲げる者及び資格者告示附則第4項各号に掲げる者に対し、次に掲げる区分に従い、予防技術資格者として認定するものとする。

(1) 防火査察専門員

 予防技術検定のうち防火査察の区分に合格した者

 指定予防業務のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有する者

(2) 消防用設備等専門員

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有する者

(3) 危険物専門員

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有する者

2 予防技術資格者の認定に係る予防業務及び指定予防業務に従事した年数は、消防長が職員の勤務に関する経歴により判断するものとする。

(認定証の交付等)

第6条 消防長は、前条の規定により認定した予防技術資格者に対し予防技術資格者認定証(第3号様式)及び別図で定める種類の予防技術資格者章を交付するものとする。

(予防技術資格者名簿)

第7条 総務課長は、前条の規定により認定された予防技術資格者について、予防技術資格者名簿(第4号様式)に記載するものとする。

(配置)

第8条 消防長は、火災の予防を担当する係に、予防技術資格者を1人以上配置するよう努めるものとする。

(予防技術資格者の育成等)

第9条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に火災の予防に関する高度な知識及び技術を習得するよう努めるものとする。

2 消防長は、必要に応じ、職員を各種講習会、研修会等に派遣し、予防技術資格者の育成に努めるものとする。

(認定の取消し)

第10条 消防長は、予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すことができる。

(1) 所属長が資格者としての職務の遂行に困難があると判断した場合

(2) 特別の事情により当該職員が認定の取消しを申し出た場合

(3) その他認定の取消しが必要であると認めた場合

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日の前日までになされた予防技術資格者に関する行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日消防本部訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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岩国地区消防組合予防技術資格者の資格及び認定に関する規程

令和2年7月15日 消防本部訓令第4号

(令和3年4月1日施行)