○岩国地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年10月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩国地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第7号)に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項については、岩国市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年岩国市規則第69号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

岩国地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年10月8日 規則第3号

(令和2年10月8日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年10月8日 規則第3号