○岩国地区消防組合規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、住民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、岩国地区消防組合の規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 前条の申請書等のうち、管理者が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

岩国地区消防組合規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月25日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
令和3年3月25日 規則第5号