○岩国地区消防組合火災予防査察規程

令和3年3月1日

消防本部訓令第5号

岩国地区消防組合火災予防査察規程(平成19年消防本部訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び法第16条の5の規定に基づいて行う立入検査(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「査察」とは、法第4条又は法第16条の5の規定に基づき、関係ある場所に立ち入り、防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵・取扱い状況について検査又は質問を行い、火災予防上の法令違反及びその他の不備欠陥について関係者に対して指摘し、又はその是正を行わせることをいう。

2 査察対象物の区分は、次のとおりとする。

(1) 1種対象物 特定防火対象物のうち、次に定めるもの

 令別表第1(2)項ニ、(5)項イ、(6)項イ((6)項イ(4)を除く。)(6)項ロ、(6)項ハ(入所・宿泊があるものに限る。)

 以外の特定防火対象物で、自動火災報知設備の設置が必要なもの

 の用途を含む複合用途防火対象物

(2) 2種対象物

 1種対象物以外の特定防火対象物で、延べ床面積が150m2以上のもの

 非特定防火対象物で、自動火災報知設備の設置が必要なもの

 の用途を含む複合用途防火対象物

(3) 3種対象物

2種対象物以外の非特定防火対象物(法第8条該当のもの)

(4) 4種対象物 少量危険物、指定可燃物、毒劇物、液化石油ガス等

(5) 5種対象物 1種対象物から4種対象物以外の防火対象物

(6) 6種対象物 危険物製造所等

(査察の実施主体及び区分)

第3条 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)は、次に定めるところにより定期査察、確認査察及び特別査察を実施するものとする。

(1) 定期査察 査察実施計画に基づき定期的に行う査察をいう。

(2) 確認査察 立入検査結果通知書、消防用設備等点検結果報告書又は防火対象物定期点検結果報告書の不備事項について、是正(計画)報告書を提出させた場合に当該不備事項に対する是正の確認を行う査察をいう。

(3) 特別査察 火災予防上消防長又は署長が特に必要と認めた場合について行う査察をいう。

(定期査察の実施基準)

第4条 定期査察は、次の基準により実施するものとする。

(1) 1種対象物については、概ね1年に1回以上

(2) 2種対象物については、概ね2年に1回以上

(3) 3種対象物及び6種対象物については、概ね3年に1回以上

(4) 4種対象物及び5種対象物については、必要に応じ実施

(査察担当区分及び査察区域の指定)

第5条 予防課に属するものは、6種対象物とする。その他の対象物について消防長が特に必要と認める場合には、消防署(以下「署」という。)の査察員と合同で査察を実施するものとする。

2 署に属するものは、前項以外の査察対象物のほか6種対象物のうち1種対象物、2種対象物、3種対象物及び5種対象物に付設されたものとし、署長は査察対象物について管轄区域を細区分し、当該区域の査察担当員の指定を行うものとする。

3 査察員は、担当する区域の査察対象物の査察のほか、警防上の調査点検及び消防情報の収集等も併せて行うものとする。

(査察計画)

第6条 査察計画の樹立に際しては、査察対象物の危険実態、自主管理状況、防火管理等の届出状況及び過去の査察結果から査察の優先順位を考慮するものとする。

2 署長は、防火対象物管理システムを活用し毎月査察計画を樹立し、査察を実施するものとする。

(防火対象物管理システム及び危険物施設管理システムの取扱い)

第7条 消防長又は署長は、査察を円滑かつ適正に行うため、防火対象物管理システム及び危険物施設管理システムにより台帳を管理するとともに、その他の資料については、必要に応じ保管し、管理するものとする。

2 5種対象物の車両査察票については第1号様式とする。

(査察結果の報告及び整理)

第8条 査察員は、査察を行ったときは、その結果を防火対象物管理システム及び危険物施設管理システムに入力しなければならない。

2 査察員は、防火対象物の新設、変更、指示事項、その他特殊な事項について、追加、削除又は訂正を要するものがあるときは、直ちに防火対象物管理システムを更新しなければならない。

(通知書)

第9条 消防長又は署長は、査察の結果、不備が認められたものについては、関係者に対し立入検査結果通知書を交付するものとする。ただし、軽微な不備事項については、口頭指示によることができる。

2 前項の立入検査結果通知書については、防火対象物以外の場合には第2号様式とする。

(査察結果の追跡)

第10条 消防長又は署長は、前条に基づき通知した事項については、継続して改善状況を監視し、必要に応じ再度指導を行うなど、是正の推進に努めなければならない。

(是正計画)

第11条 消防長又は署長は、第9条により立入検査結果通知書の交付を行った場合、必要に応じて、是正(計画)報告書を作成させ、期限内に提出するよう指導するものとする。

2 前項の是正(計画)報告書については、防火対象物以外の場合には第3号様式とする。

3 前2項により通知した指摘事項が是正されない場合、又は火災予防上必要があるものについては、指示書(第4号様式)により当該関係者に指示するものとする。

(違反処理)

第12条 前条に定める指示事項が是正されない場合、又は査察等により覚知した不備事項に火災発生危険等の緊急性が認められたときは、岩国地区消防組合火災予防違反処理規程(平成28年消防本部訓令第2号)に定める違反処理へ移行するものとする。

(資料提出)

第13条 消防長又は署長は、火災予防上必要な資料について、必要に応じ関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

2 前項の規定による資料の提出がされず、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定により命令する場合は、資料提出命令書(第5号様式)を交付するものとする。

(報告徴収)

第14条 消防長又は署長は、前条の規定による資料のほか、火災予防上必要な事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。

2 前項の規定による報告がされず、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定により命令する場合は、報告徴収書(第6号様式)を交付するものとする。

(資料提出命令書等の交付手続)

第15条 この規程に定める、資料提出命令書、報告徴収書(以下「資料提出命令書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(第7号様式)に署名を求めるものとする。

2 前項の資料提出命令書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。

(委任)

第16条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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岩国地区消防組合火災予防査察規程

令和3年3月1日 消防本部訓令第5号

(令和3年4月1日施行)