○岩国地区消防組合石油貯蔵施設立地対策等交付金基金条例
令和4年7月8日
条例第1号
(設置)
第1条 石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則(昭和53年通商産業省告示第434号)で定める交付対象事業(以下「交付対象事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、岩国地区消防組合石油貯蔵施設立地対策等交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第4条 基金は、交付対象事業に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。
(繰替運用の禁止)
第6条 管理者は、基金に属する現金を繰り替えて運用することはできない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。