○岩国地区消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例
令和5年2月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の高齢者部分休業については、岩国市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年岩国市条例第31号)の例による。
附則
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
○岩国地区消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例
令和5年2月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の高齢者部分休業については、岩国市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年岩国市条例第31号)の例による。
附則
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。