○岩国地区消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年2月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の高齢者部分休業については、岩国市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年岩国市条例第31号)の例による。

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩国地区消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年2月28日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和5年2月28日 条例第2号