○岩国地区消防組合個人情報の保護に関する法律等施行細則
令和5年3月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び岩国地区消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報ファイルの保有等に関する通知)
第3条 実施機関は、個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、個人情報ファイル事前通知書(保有)(様式第1号)により、法第74条第1項各号に掲げる事項を管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定は、法第74条第2項に規定する個人情報ファイルには適用しない。
(個人情報ファイル簿の様式)
第4条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第4号)の集合物とする。
(開示請求書等)
第5条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第5号)によるものとする。
2 令第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第6号)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第7号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第8号)
(事案の移送に関する手続等)
第9条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の実施機関に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第11号)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第12号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第10条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(様式第13号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(様式第14号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第15号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第16号)によるものとする。
(開示の実施の方法)
第11条 文書又は図画に記録されている保有個人情報の開示について、令第23条に規定する写しの交付の方法として行政機関等が定める方法は、次のとおりとする。
(1) 複写機により用紙に複写したものの交付
(2) 文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(CD―R又はDVD―Rをいう。以下同じ。)に複写したものの交付
(1) 光ディスク 次に掲げる方法
ア 当該光ディスクを再生したものの視聴(聴取を含む。以下同じ。)
イ 当該光ディスクを光ディスクに複写したものの交付
(2) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付
(3) 録画テープ又は録画ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録画テープ又は録画ディスクを再生したものの視聴
イ 当該録画テープ又は録画ディスクを光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付
(4) 前3号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録をディスプレイ(実施機関が現に使用しているものに限る。)により出力したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付
(開示の実施の方法等の申出)
第12条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第17号)によるものとする。
2 前項に規定する写しの作成に要する費用は、窓口における開示の実施にあっては現金又は納付書により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書により納付しなければならない。
3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書により納付する方法とする。
(訂正請求書等)
第14条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第18号)によるものとする。
2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第6号)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第19号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第20号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第16条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第21号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第17条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第22号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第18条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の実施機関に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第23号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第24号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第19条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第25号)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第20条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第26号)によるものとする。
2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第6号)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第27号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第28号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第22条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第29号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第23条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第30号)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(様式第31号)
(2) 訂正決定等 諮問書(様式第32号)
(3) 利用停止決定等 諮問書(様式第33号)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(様式第34号)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(様式第35号)によるものとする。
(運用状況の公表の方法)
第25条 条例第7条の規定による運用状況の公表は、管理者が各実施機関の状況を取りまとめ、ホームページ等に掲載する方法により行うものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
公文書の種別 | 写しの種類 | 費用の額 | |
文書又は図画 | 複写機による複写 | 日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさのもの(単色刷り) | 1枚につき10円 |
A3判以下の大きさのもの(多色刷り) | 1枚につき50円 | ||
A3判を超える大きさのもの | 当該写しの作成に要する費用 | ||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円 | ||
電磁的記録 | 光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円 | |
用紙に出力したもの | A3判以下の大きさのもの(単色刷り) | 1枚につき10円 | |
A3判以下の大きさのもの(多色刷り) | 1枚につき50円 | ||
A3判を超える大きさのもの | 当該写しの作成に要する費用 | ||
その他のもの | 当該写しの作成に要する費用 |
備考 用紙の両面に複写、印刷又は出力を行うときは、片面を1枚として額を算定する。