○岩国地区消防組合事務決裁規程

令和5年6月19日

訓令第1号

岩国地区消防組合事務決裁規程(平成9年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに、内部的な責任及び権限を明確にするため、事務の決裁、専決及び代決について、別に定めがあるもののほか、必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は管理者の権限の受任者(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 この規程に定められた範囲内で、常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で臨時的に決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(4) 合議 事務が2以上の課、室及び署(以下「課署」という。)に関連するとき、その処理について相手方に可否の意見を求めるために回議することをいう。

(5) 不在 決裁責任者が出張、休暇、事故その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(決裁区分)

第3条 事務の決裁区分は、次のとおりとし、回議書にその決裁区分に従って該当する標示を表示するものとする。

(1) 管理者の決裁するもの 甲

(2) 副管理者の専決するもの 乙

(3) 消防長の専決するもの 丙

(4) 次長の専決するもの 丙´

(5) 課長、室長及び署長(以下「課署長」という。)の専決するもの 丁

(決裁手続)

第4条 事務は、原則として主管係長を経て順次直属上司の決定、関係する他の課署のあるときは、その合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第5条 副管理者、消防長及び次長の専決事項並びに課署長の共通専決事項は、別表第1のとおりとする。

2 課署長の特定専決事項は、別表第2のとおりとする。

(専決及び合議の特例)

第6条 前条の規定による専決事項であっても、重要若しくは異例に属するもの又は解釈上疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(代決の順序)

第7条 管理者又は第5条の規定により専決権限を有する者(以下この条において「決裁者」という。)が不在のときは次の表の中欄に掲げる第一次代決者が、決裁者及び第一次代決者がともに不在のときは同表右欄に掲げる第二次代決者がそれぞれ代決することができる。

代決の順序

第一次代決者

第二次代決者

決裁者

管理者

副管理者

消防長

副管理者

消防長

次長

消防長

次長

課署長

次長

課署長

本部主幹、課長補佐、室長補佐、副署長

課長、室長

本部主幹、課長補佐、室長補佐

係長

署長

副署長

中隊長

(代決の制限)

第8条 重要又は異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項については、前条の規定により代決する場合においても代決してはならない。ただし、前条の規定により副管理者が代決するもの、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(代決後の処理)

第9条 代決者が代決する場合、後閲を要すると認めるものは、速やかに後閲を受けなければならない。

(疑義の解釈)

第10条 この規程で定める職務、責任及び権限の範囲について疑義が生じたときは、総務課長がこれを裁定する。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

副管理者、消防長及び次長の専決事項並びに課長等の共通専決事項

区分

副管理者

消防長

次長

課長等の共通

服務

消防長の服務に関すること。

次長、参事、課署長の服務に関すること。


所属職員の服務に関すること。

消防長の休暇の承認に関すること。

次長、参事、課署長の休暇の承認に関すること。

副署長、主幹、課長補佐、室長補佐、中隊長、分署長、出張所長の休暇の承認に関すること。

係長、副中隊長以下の休暇の承認に関すること。




所属職員の時間外勤務命令に関すること。

人事


主任、分隊長(消防司令補を除く。)以下の配置に関すること。


所属職員(副分隊長以上を除く。)の配置に関すること。

(署長)

旅行命令

消防長の宿泊を要しない旅行命令に関すること。


参事、課署長、副署長の宿泊を要しない旅行命令に関すること。

主幹、課長補佐、室長補佐、中隊長、分署長、出張所長以下の宿泊を要しない旅行命令に関すること。


次長の旅行命令に関すること。




参事、課署長、副署長の宿泊を要する旅行命令に関すること。

主幹、課長補佐、室長補佐、中隊長、分署長、出張所長以下の宿泊を要する旅行命令に関すること。


財務

歳入関係


1件500万円以上の収入の調定及び収入命令に関すること。

1件500万円未満の収入の調定及び収入命令に関すること。



使用料、手数料、賃借料等の減免及び欠損処分に関すること。



支出負担行為




報酬、給料、職員手当等、共済費及び会計年度任用職員の通勤手当に相当する費用弁償、需用費(燃料費及び光熱水費)並びに公課費

(総務課長)

1件500万円以上の災害補償費、報償費、補償、補填及び賠償金(賠償金を除く。)、投資及び出資金、積立金、寄附金

1件200万円以上500万円未満の災害補償費、報償費、補償、補填及び賠償金(賠償金を除く。)、投資及び出資金、積立金、寄附金

1件50万円以上200万円未満の災害補償費、報償費、補償、補填及び賠償金(賠償金を除く。)、投資及び出資金、積立金、寄附金

1件50万円未満の災害補償費、報償費、補償、補填及び賠償金(賠償金を除く。)、投資及び出資金、積立金、寄附金

(総務課長)

交際費




1件10万円以上の需用費(食糧費のみ)

1件5万円以上10万円未満の需要費(食糧費のみ)

1件1万円以上5万円未満の需要費(食糧費のみ)

1万円未満の需要費(食糧費のみ)

(総務課長)

1件500万円以上の需用費(食糧費、燃料費及び光熱水費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料

1件200万円以上500万円未満の需用費(食糧費、燃料費及び光熱水費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料

1件50万円を超え200万円未満の需用費(食糧費、燃料費及び光熱水費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料

1件50万円以下の需用費(食糧費、燃料費及び光熱水費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料

1件1,000万円以上5,000万円未満の工事請負費及び原材料費

1件500万円以上1,000万円未満の工事請負費及び原材料費

1件130万円を超え500万円未満の工事請負費及び原材料費

1件130万円以下の工事請負費及び原材料費

(総務課長)

1件2,000万円未満の公有財産購入費




1件100万円以上の備品購入費

1件30万円以上100万円未満の備品購入費

1件10万円以上30万円未満の備品購入費

1件10万円未満の備品購入費

(総務課長)

1件100万円以上500万円未満の負担金、補助及び交付金

1件30万円以上100万円未満の負担金、補助及び交付金

1件10万円以上30万円未満の負担金、補助及び交付金

1件10万円未満の負担金、補助及び交付金

(総務課長)

1件100万円未満の補償、補填及び賠償金(賠償金のみ)





1件200万円以上の償還金、利子及び割引料

1件50万円以上200万円未満の償還金、利子及び割引料

1件50万円未満の償還金、利子及び割引料

(総務課長)


繰出金



支出命令




報酬、給料、職員手当等、共済費及び会計年度任用職員の通勤手当に相当する費用弁償、旅費、需要費(燃料費及び光熱水費)、公課費並びに繰出金

(総務課長)



1件10万円以上の交際費及び需用費(食糧費のみ)

1件10万円未満の交際費及び需用費(食糧費のみ)

(総務課長)



1件500万円以上の災害補償費、報償費、需用費(食糧費、燃料費及び光熱水費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、補償、補填及び賠償金、償還金、利子及び割引料、投資及び出資金並びに積立金及び寄附金

1件500万円未満の災害補償費、報償費、需用費(食糧費、燃料費及び光熱水費を除く。)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、補償、補填及び賠償金、償還金、利子及び割引料、投資及び出資金並びに積立金及び寄附金

(総務課長)


1件5,000万円以上の工事請負費及び原材料費

1件1,000万円以上5,000万円未満の工事請負費及び原材料費

1件1,000万円未満の工事請負費及び原材料費

(総務課長)


1件2,000万円以上の公有財産購入費

1件1,000万円以上2,000万円未満の公有財産購入費

1件1,000万円未満の公有財産購入費

(総務課長)


1件1,000万円以上の負担金、補助及び交付金

1件500万円以上1,000万円未満の負担金、補助及び交付金

500万円未満の負担金、補助及び交付金

(総務課長)

その他

1件100万円以上の費目(節内を除く。)の流用伺に関すること。

1件100万円未満の費目(節内を除く。)の流用伺に関すること。





費目(節内を除く。)の流用命令に関すること。





費目(節内に限る。)の流用伺及び流用命令に関すること。

(総務課長)

1件100万円未満の予備費の充用伺に関すること。





予備費の充用命令に関すること。




1品100万円以上の不要物品の処分に関すること。


1品100万円未満の不要物品の処分に関すること。

(総務課長)

行政一般

重要な政策的事項の照会、回答、通知、報告、進達、申請、届等に関すること。

軽易な政策的事項の照会、回答、通知、報告、進達、申請、届等に関すること。




重要な事項の許認可に関すること。


軽易な事項の許認可に関すること。



重要な事務的事項の照会、回答、通知、報告、進達、申請、届等に関すること。

軽易な事務的事項の照会、回答、通知、報告、進達、申請、届等に関すること。



重要な事項の事実証明に関すること。

軽易な事項の事実証明に関すること。




日誌、日報及び月報に関すること。




公簿の閲覧に関すること。




各種行政資料及び統計の収集作成又は配布に関すること。

別表第2(第5条関係)

課署長の特定専決事項

課長等

特定専決事項

総務課長

総務課に属する事務のうち、定例又は軽易な事項に関すること。

予防課長

予防課に属する事務のうち、定例又は軽易な事項に関すること。

警防課長

警防課に属する事務のうち、定例又は軽易な事項に関すること。

通信指令課長

通信指令課に属する事務のうち、定例又は軽易な事項に関すること。

広域対策整備室長

広域整備対策室に属する事務のうち、定例又は軽易な事項に関すること。

署長

(1) 管轄区域内の水火災等の警戒、防御に関すること。

(2) 管轄区域内の救助、救急業務の実施に関すること。

(3) その他署に属する事務のうち、定例又は軽易な事項に関すること。

岩国地区消防組合事務決裁規程

令和5年6月19日 訓令第1号

(令和5年6月19日施行)