○岩国地区消防組合監察規程
令和7年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩国地区消防組合職員(以下「職員」という。)の服務規律を確保し、公正かつ適正な職務を遂行するため、監察の体制その他監察に関し必要な事項を定めるものとする。
(監察の種類)
第2条 監察は、通常監察及び特別監察とする。
(特別監察)
第4条 特別監察は、消防長の特命により、特定事項について行う監察をいう。
(監察員)
第5条 監察を実施するため、主席監察員、監察員及び専任監察員を置く。
2 前項の主席監察員、監察員及び専任監察員には、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 主席監察員 総務課長
(2) 監察員 総務課長補佐
総務課庶務係長
総務課教養係長
(3) 専任監察員 総務課に所属する消防司令補以上の階級にある職員
(職務)
第6条 主席監察員は、各所属の服務の状況について実情を把握し、服務規律が厳正に維持されるよう措置を講じるものとする。
2 監察員は、主席監察員を補佐する。
3 専任監察員は、主席監察員及び監察員の命を受け、監察に関する事務に従事する。
(監察事項)
第7条 監察事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の規律、服務、監督に関する事項
(2) 命令及び指示の徹底状況に関する事項
(3) 消防事務執行の適否に関する事項
(4) 消防施設の維持管理に関する事項
(5) 消防長から特に命ぜられた事項
(監察権限)
第8条 主席監察員及び監察員は、監察に関して必要と認めたときは、次の措置をとることができる。
(1) 各所属の書類等を調査し、又は必要な調査資料の提出を求めること。
(2) 関係職員の立会い、同行を求め又は必要な場所に招致すること。
(監察に対する協力)
第9条 職員は、監察が適正かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
(報告等)
第10条 主席監察員及び監察員は、監察を処理するとき又は処理したときは、その結果を消防長に報告するものとする。
2 消防長は、監察結果により、改善等の必要がある事項を認めたときは、関係のある所属長に対し、必要な処置を指示するとともに、その結果の報告を求めることができる。
(監察厳守事項)
第11条 監察に服する職員は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 監察を行うにあたり、最善の努力をはらい、公正に処理し、私情に左右されないこと。
(2) 監察は、形式的にとどまることなく、重要度を勘案して適切な処理又は指導を行うこと。
(3) 監察は、慎重かつ能率的に実施すること。
(4) 監察に当たって知り得た秘密や職務上の機密は、かたく守ること。
(その他)
第12条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。