林野火災注意報・林野火災警報をご存じですか? 


令和8年1月1日から始まります。

林野火災注意報・林野火災警報とは

林野火災注意報は岩国地区消防組合火災予防条例第29条の8の規定に基づくものです。
林野火災警報は消防法第22条第3項の規定に基づくものです。
いずれも、気象状況が一定の条件を満たしたときに、林野火災の予防を目的として発令します。


どんなときに発令されるの?

林野火災注意報は、気象状況が次のいずれかに該当する場合であって、林野火災の予防上注意を要するときに発令します。

  1. 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 前30日間の合計降水量が30 ㎜以下となるとき。
  2. 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 乾燥注意報が発表されたとき。

林野火災警報は、林野火災注意報の発令中に、強風注意報が発表され、林野火災の予防上危険である場合に発令します。


火の使用制限について

林野火災注意報が発令された場合は、岩国地区消防組合管内(岩国市、和木町)では、下記の「火の使用の制限」に従うよう努めるようにしてください。
林野火災警報が発令された場合は、岩国地区消防組合管内では、「火の使用の制限」を守らなければなりません。
なお、林野火災警報発令中に「火の使用の制限」に違反した場合には、消防法により処罰(30万円以下の罰金又は拘留)されます。

 火の使用の制限 

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
  5. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・林野火災警報発令時の周知方法

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、以下の方法によるお知らせを予定しています。

 ・岩国地区消防組合のホームページ

 ・消防車両による巡回広報

 ・岩国市民メール、和木町防災メールによる配信

 ・岩国市防災行政無線の放送(林野火災警報発令時のみ)

 ・消防庁舎への掲示板の設置(林野火災警報発令時のみ)



このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課予防係
電話:0827-31-0196