令和8年1月1日から始まります。
林野火災注意報は岩国地区消防組合火災予防条例第29条の8の規定に基づくものです。
林野火災警報は消防法第22条第3項の規定に基づくものです。
いずれも、気象状況が一定の条件を満たしたときに、林野火災の予防を目的として発令します。
林野火災注意報は、気象状況が次のいずれかに該当する場合であって、林野火災の予防上注意を要するときに発令します。
林野火災警報は、林野火災注意報の発令中に、強風注意報が発表され、林野火災の予防上危険である場合に発令します。
林野火災注意報が発令された場合は、岩国地区消防組合管内(岩国市、和木町)では、下記の「火の使用の制限」に従うよう努めるようにしてください。
林野火災警報が発令された場合は、岩国地区消防組合管内では、「火の使用の制限」を守らなければなりません。
なお、林野火災警報発令中に「火の使用の制限」に違反した場合には、消防法により処罰(30万円以下の罰金又は拘留)されます。
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、以下の方法によるお知らせを予定しています。
・消防車両による巡回広報
・岩国市民メール、和木町防災メールによる配信
・岩国市防災行政無線の放送(林野火災警報発令時のみ)
・消防庁舎への掲示板の設置(林野火災警報発令時のみ)
このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課予防係
電話:0827-31-0196