○岩国地区消防組合液化石油ガス設備工事届出等事務処理規程
平成16年1月5日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の3の規定に基づく液化石油ガス設備工事届出書の受理及び同法第83条第3項の規定に基づく立入検査等を行うための事務処理について、必要な事項を定めたものである。
(用語の定義)
第2条 この規定における用語は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 法とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)をいう。
(2) 規則とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)をいう。
(3) バルク告示とは、バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細則を定める件(平成9年通商産業省告示第127号)をいう。
(4) 例示基準とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則例示基準(平成12年立局第2号)をいう。
(事務の内容)
第3条 処理する事務は、法第38条の3の規定に基づく液化石油ガス設備工事に係る事務のうち、次に示すものとする。
(1) 法第16条の2第2項の規定による供給設備に係る基準への適合命令((2)に規定する届出に係るものに限る。(3)及び(4)において同じ。)
(2) 法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理
(3) 法第83条第3項の規定による立入検査等
(4) 法第87条第1項の規定による届出の受理の通報
(届出対象工事)
第4条 規則第86条各号に掲げる施設に係る、次の(1)号に掲げる供給設備において、(2)号から(4)号に該当する工事
(1) 貯蔵能力
容器の場合…500kgを超え3,000kg未満
貯槽の場合…500kgを超え1,000kg未満
バルク貯槽の場合…500kgを超え1,000kg未満
バルク容器の場合…500kgを超え3,000kg未満
(2) 設置工事(新設)
(3) 供給管の延長を伴う変更工事
(4) 設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事
(届出義務者)
第5条 届出義務者は次のとおりとする。
(1) 届出対象工事を実施した者
(2) 法第38条の10の規定に基づく届出をした特定液化石油ガス設備工事業者であること。
(届出書類の受理)
第6条 液化石油ガス設備工事届出書は、3部(LPガス供給事業者(副)及び工事実施者(控え)を含む。)とし、次の書類を添付させるものとする。
(1) 液化石油ガス設備工事明細書(別記第1号様式から別記第4号様式)
(2) 付近の見取り図
(3) 容器等の置場の構造図
(4) 配管図(容器から使用末端ガス栓までの設置状況図)
(5) 気密試験のチャート紙の写し(高圧部はメーカーの試験成績書で可)
(6) 調整器、バルブ、集合装置、気化装置等のメーカー成績書
(7) 工事明細書(個別事項)の備考及び備考欄に記載された書類
2 提出書類について、添付もれ、記載もれがないことを確認の上、受理すること。
(届出書類の審査及び処理)
第7条 液化石油ガス設備工事届出書の内容を審査表(別記第5号様式から別記第10号様式)により審査するとともに、その他疑義がある場合は、適宜現地審査を実施するものとする。
2 前項により審査を完了したときは、報告書を作成し、審査表を添付して消防長に報告するものとする。
3 現地審査は、当該施行場所の管理者の承諾を得た上、届出義務者の立会のもとで実施するものとする。
4 消防長は、台帳(別記第11号様式)を備えつけ、正確に整理しておかなければならない。
(不備事項に対する措置)
第8条 届出内容の審査により届出について不備を確認した場合、指導書(別記第12号様式)により届出義務者に対し改善するよう指導するものとする。
2 前項による改善指導のうち次の場合にあっては、不備事項等未改善報告書(別記第13号様式)により山口県総務部長あてに速やかに報告するものとする。
(1) 災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認める場合。
(2) 指導書により改善指導したにもかかわらず、改善報告書が提出されず、かつ、供給設備が技術上の基準に適合していない場合。
(3) 現地審査等について届出義務者が協力を拒み、供給設備の技術基準の適合状況が確認できない場合。
(事業の報告)
第9条 前年度の届出の受理件数等について、受理件数等報告書(別記第14号様式)により4月末日までに山口県総務部長あてに報告すること。
(立入検査証)
第10条 消防職員は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第3項の規定により立ち入るときは、岩国地区消防組合消防吏員服制規則別表に定める身分証明書を携帯するものとする。
(委任)
第11条 この規程について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月15日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。

参考

 

*整理番号

 

*受理年月日

年  月  日

液化石油ガス設備工事届書

年  月  日 

岩国地区消防組合

 消防長    様

氏名又は名称              

代表者の氏名              

住所              

(TEL   ―   ―    )

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3の規定により、次のとおり届け出ます。

工事に係る供給設備又は消費設備の所在地

 

当該設備の所有者又は占有者の氏名又は名称

 

当該設備の使用目的

規則第86条第   号の施設

□共同住宅 □厨房 □給湯 □空調 □その他(  )

貯蔵設備の貯蔵能力

□容器   □バルク容器

□貯槽   □バルク貯槽

(   )kg×(   )本・基=合計     kg

工事の内容

□新設 □変更

□貯蔵量の増加、□供給管の延長

□貯蔵設備の位置の変更

(備考)1 *印の項は記載しないこと。

   2 工事をした者が3部作成し、1部を行政庁に、1部をLPガス供給業者に提出し、1部を控えとして保管すること。(工事明細書を添付すること。)

   3 容器又はバルク容器による貯蔵能力が3トン以上(貯槽又はバルク貯槽の場合は1トン以上)のものは特定供給設備となるので、別途許可申請手続きを行うこと。

   4 該当する項目にレ点を付すこと。

   5 添付書類として液化石油ガス設備工事明細書(共通事項)と該当する(個別事項)を添付すること。

第1号様式(その1)(第6条関係)

液化石油ガス設備工事明細書(共通事項)

設備工事事業者

当該設備工事を行った事業所の名称等

名称:

連絡 イメージ

所在地:

担当:

特定液化石油ガス設備工事事業開始届の受理番号

         年  月  日付け

〔工事・消防防災・   〕第  ―   号

当該設備工事に従事した液化石油ガス設備士

氏名

 

免状番号

県第   号

氏名

 

免状番号

県第   号

氏名

 

免状番号

県第   号

施設の所有者の住所及び氏名

住所

 

氏名

 

LPガスを供給する販売事業者(販売所)の名称等

名称

 

所在地

 

充てん事業者の名称等

(バルク供給の場合のみ)

名称

 

所在地

 

設備工事完了年月日

年 月 日

施工後表示の有無

□有 □不要

気密試験実施年月日

年 月 日

施工後表示年月日

年 月 日

気密試験結果

区分

試験基準 *)

実際の試験圧力・保持時間

判定

高圧部

1.56MPa以上、5分・10分・24分以上

MPa・  分

□良□否

中圧部

0.15MPa以上、5分・10分・24分以上

MPa・  分

□良□否

低圧部

8.4kPa以上、5分・10分・24分以上

kPa・  分

□良□否

*)圧力保持時間:供給管等の内容積で区分■10l以下→5分以上■10l超〜50l以下→10分以上■50l超→24分以上

調整器

容量:1段    kg/h×  個、

   2段    kg/h×  個

メーカ・型式

 

気化装置

有・無

ガス発生能力:  kW

メーカ・型式

 

メーター

容量:   m 3 /h・   個

メーカ・型式

 

最大ガス消費量

kW(換算は1kg/h=14kW) 

第1号様式(その2)(第6条関係)

安全装置

□マイコンメータ(S・H・SB・その他(      ))

□流量検知式切替型漏えい検知装置

□流量検知式圧力監視型漏えい検知装置

□圧力検知式漏えい検知装置

□ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置

□耐震自動ガス遮断装置

□その他(                   )

供給設備に係る集中監視システム

 □有    □無

ドレン溜り

□自然気化方式:長さ  cm □気化装置:容量  l

複数消費設備

メーターガス栓の設置: □有   □無

消費設備に係るガス漏れ警報器

□有 (個数   ) □不要

地下室等の供給管

地下室等の有無

:□有(□緊急遮断装置 □供給停止用バルブ)

 □無

供給管・配管等

材質(JIS記号)

高圧部

□STPG―JISG3454 □銅及び銅合金JISH3300

□高圧ホース □金属フレキシブルホースJISG4305

□その他(   )

中低圧部

□プラスチック被覆鋼管 □配管用フレキ管

□ポリエチレン管 □銅及び銅合金JISH3300

□白管・黒管SGP―JIS3452 □低圧ホース

□金属フレキシブルホースJISG4305 □その他(   )

継手類

継手の方法

高圧部

□溶接接合 □フランジ接合 □ねじ接合

その他(              )

中低圧部

□ねじ接合 □ユニオン接合 □フランジ接合

□溶接接合 □メカニカル接合 □ソケット接合

□トランジション接合 □融着接合 □その他(    )

バルブ・ガス栓

材質(JIS記号)

性能

バルブ

□鋳鋼品(SCPH―JISG5151、5152)

□鍛造用黄銅(C3771―JISH3250)

□ダクタイル鉄鋳造品・マレアブル鉄鋳造品(JISB8270)

□アルミニウム合金(JISH5202)

□その他(         )

□大臣認定品

□KHK試験合格品

□その他

ガス栓

□中間ガス栓

□末端ガス栓

□PS−LPGマーク

□その他

 

 

供給管・配管・バルブ等

腐食防止の措置(該当する全てにレ)

地下埋設管

□有

□無

□さび止め □上塗り □PE(ポリエチレン)管

□プラスチック被覆鋼管 □さや管付配管用フレキ管

□防食テープ □絶縁継手 □その他(       )

地上に設置した管

□さび止め □上塗り □プラスチック被覆鋼管

□防食テープ □絶縁継手 □その他(       )

バルブ及び継手類

□さび止め □上塗り □防食テープ

□プラスチック被覆継手 □絶縁継手

 注1) 「地下室等」とは、規則第18条第21号に定めるものをいう。

 注2) 「管」とは、供給管、集合管及び配管をいう。

 注3) 地下埋設管には、床下地下及び地表面に開口部のない溝内設置を含む。

第2号様式(第6条関係)

液化石油ガス設備工事明細書(個別事項)

(容器:貯蔵能力500kg超〜3,000kg未満)

項目

確認事項

確認

備考添付書類

容器設置場所の状況

構造等

□壁(□ブロック□鉄筋コンクリート

  □鋼製□その他(      ))

□床面(□ブロック□コンクリート

  □その他(      ))

構造図

屋根

□石綿スレート □薄鉄板等

□その他(      )

 

換気口

□換気口面積( )cm 2 ≧床面積( )m 2 ×300cm 2 /m 2

□その他(        )

平面図

火気との距離

□火気(      )まで(   )m

 

転倒防止

□チェーン □その他(       )

 

警戒標

□LPガス貯蔵設備 □燃 □火気厳禁

(□立入禁止 □緊急時連絡先)

 

消火設備

□粉末消火器(A―4・B―10以上× 本)

 

保安距離

(1t以上3t未満)

□第1種保安物件:

  実際距離(     )m

  保安物件の名称(        )

□第2種保安物件:

  実際距離(     )m

  保安物件の名称(        )

  障壁構造□必要 □不必要

構造図

(備考)1 該当する項目にレを付すこと。

   2 確認の欄は基準の適合状況を確認して良・否を判定し該当箇所を○で囲むこと。

   3 備考欄に記入されている添付書類を別途添付すること。

   4 付近の状況図及び敷地内配管図等を添付すること。

   5 配管図(容器から使用末端ガス栓までの設置状況を示したもので、埋設管と地上管の区別をすること。)を添付すること。

   6 気密試験(高圧部に係るものを除く。)は、自記圧力計を使用して行い、そのチャート紙の写しを添付すること。

     ただし、高圧部については、メーカーの試験成績書の添付に替えることができる。

第3号様式(その1)(第6条関係)

液化石油ガス設備工事明細書(個別事項)

(バルク貯槽:貯蔵能力500kg超〜1,000kg未満)

項目

確認事項

確認

備考添付書類

バルク貯槽の設置状況

□地盤面上  □地盤面下

 

使用バルク貯槽

□特定設備検査合格証

□特定設備基準適合証

試験成績証

保安距離構造壁

□第1種保安物件:

  実際距離(     )m

  保安物件の名称(        )

□第2種保安物件:

  実際距離(     )m

  保安物件の名称(        )

  構造壁の設置:□必要 □不必要

写真or図面

安全弁

□元弁はみだりに操作できない構造

□高圧ガス設備試験合格品 □大臣認定品

試験成績書

液面計

□高圧ガス設備試験合格品 □大臣認定品

試験成績書

過充てん防止装置

□高圧ガス設備試験合格品 □大臣認定品

試験成績書

カップリング用液流出防止装置付き液取入弁

液取入弁:□高圧ガス設備試験合格品

     □大臣認定品

カップリング:□高圧ガス設備試験合格品

       □大臣認定品

試験成績書

ガス放出防止器等付きガス取出弁

ガス取出弁:□高圧ガス設備試験合格品

      □大臣認定品

ガス放出防止器等□調整器一体型

       □大臣認定品

       □高圧ガス設備試験合格品

試験成績書

ガス放出防止器、緊急遮断装置付き液取出弁

液取出弁:□使用  □不使用

     □高圧ガス設備試験合格品

     □大臣認定品

ガス放出防止器等

     □高圧ガス設備試験合格品

     □大臣認定品

試験成績書

カップリング付き均圧弁

均圧弁:□使用   □不使用

    □高圧ガス設備試験合格品

    □大臣認定品

カップリング:□高圧ガス設備試験合格品

       □大臣認定品

試験成績書

貯槽のプロテクター

□付属機器はプロテクター内に設置(液面計、過充てん防止装置は漏洩のおそれのない場合は除く。)

□プロテクターの厚さ(    )mm

 

表示等

□液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁

 (朱書)

□緊急時連絡先

 

貯槽の支柱及びサドル

□支柱  □サドル

 

基礎の設置

□地盤面からの高さ:(   )cm

□床面(□コンクリート□その他(    ))

 

車両からの保護

□ネットフェンス □ガードパイプ

□縁石 □その他(       )

写真or図面

第3号様式(その2)(第6条関係)

 (バルク貯槽:貯蔵能力500kg超〜1,000kg未満)

項目

確認事項

確認

備考添付書類

基礎との固定

□アンカーボルト等で基礎に固定

 

接地

□接地の有無:□有 □無

□接地接続線:断面積(   )mm 2

□接地棒:直径(  )mm、長さ(  )cm、材質( )

 

安全弁放出管開放部の位置

□開口部の位置:バルク貯槽の頂部から(  )cm

□雨水の浸入防止装置:(      )

 

屋外設置

火気からの距離

□屋外に設置すること

□火気(      )まで(  )m

 

バルク貯槽の漏洩防止

□バルク貯槽は漏れのない構造

 

ガス漏れ検知器及び常時監視システムの設置

□ガス漏れ検知器の設置:□有 □無

□常時監視システムの連絡先:(   )

 

高圧配管内の再液化防止措置

□プロテクター内  □バルク貯槽の直近

 

以下地下埋設に係る項目

埋設の深さ

□バルク頂部は地盤面下(   )cm

写真添付

浮き上がり防止措置

□バルク貯槽空体総質量 (    )kg

 コンクリート板質量  (    )kg

 バルク貯槽の全容量  (    )m 3

 コンクリート板の容積 (    )m 3

写真添付

埋め戻し

□石塊等のない砂や土

 

ガス検知用の孔あき管

設置本数:(   )本

   □バルク貯槽の周囲(   )cm

材質:□硬質合成樹脂製 □ステンレス製

内径 (  )cm □孔の間隔(  )cm

写真添付

標識杭

□4隅に標識杭を敷設

写真添付

断熱措置

□不燃の裏当ての厚さ(   )cm

 

貯槽の腐食防止装置

□電気防しよく措置

 (□マグネシウム(  )kg×本)

 

 

(備考)1 該当する項目にレを付すこと。

   2 確認の欄は基準の適合状況を確認して良・否を判定し該当個所を○で囲むこと。

   3 備考欄に記入されている添付書類を別途添付すること。

   4 貯槽以外の試験成績書の添付は備考欄に成績証番号の記載に替えることができる。

   5 付近の状況図及び敷地内配置図等を添付すること。

   6 配管図(バルク貯槽から使用末端ガス栓までの設置状況を示したもので、埋設管と地上管の区別をすること。)を添付すること。

   7 気密試験(高圧部に係るものを除く。)は、自記圧力計を使用して行い、そのチャート紙の写しを添付すること。ただし、高圧部については、メーカーの試験成績書の添付に替えることができる。

第4号様式(その1)(第6条関係)

液化石油ガス設備工事明細書(個別事項)

(バルク容器:貯蔵能力500kg超〜3,000kg未満)

項目

確認事項

確認

備考添付書類

カップリング用液流出防止装置付き液取入バルブ

液取入バルブ:□高圧ガス設備試験合格品

       □大臣認定品

カップリング:□高圧ガス設備試験合格品

       □大臣認定品

試験成績書

ガス放出防止器等付きガス取出バルブ

ガス取出バルブ:□高圧ガス設備試験合格品

        □大臣認定品

ガス放出防止器:□調整器一体型

        □大臣認定品

        □高圧ガス設備試験合格品

試験成績書

ガス放出防止器、緊急遮断装置付き液取出バルブ

液取出バルブ:□使用  □不使用

       □高圧ガス設備試験合格品

       □大臣認定品

ガス放出防止器等:□高圧ガス設備試験合格品

         □大臣認定品

試験成績書

カップリング付き均圧バルブ

均圧バルブ:□使用  □不使用

      □高圧ガス設備試験合格品

      □大臣認定品

カップリング:□高圧ガス設備試験合格品

       □大臣認定品

試験成績書

液面計

□高圧ガス設備試験合格品

□大臣認定品

試験成績書

過充てん防止装置

□高圧ガス設備試験合格品

□大臣認定品

試験成績書

プロテクター

□付属機器はプロテクター内に設置(液面計、過充てん防止装置は漏洩のおそれのない場合は除く)

 

表示等

□液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁(朱書)

□緊急時連絡先(認定保安機関と同じ場合は不要)

 

スカート又はサドル

□スカート  □サドル

 

基礎の設置

□地盤面からの高さ(    )cm

 

車両からの保護

□ネットフェンス □ガードパイプ

□縁石 □その他(       )

写真or図面

安全弁の放出管開放部の位置

□開口部の位置:バルク容器の頂部から(  )cm

□雨水の浸入防止措置:(      )

 

設置場所

火気からの距離(1t未満)

□火気からの距離(   )m

□不足の場合の措置方法(      )

 

40℃以下

(1t未満)

□日光の照射によっても常に40℃以下に保つこと。

□日光以外の熱源により、容器が40℃を超えるときは、不燃性の隔壁の設置

 

第4号様式(その2)(第6条関係)

液化石油ガス設備工事明細書(個別事項)

 (バルク容器:貯蔵能力500kg超〜3,000kg未満)

項目

確認事項

確認

備考添付書類

バルク容器の漏洩防止

□バルク容器は漏れのない構造

 

ガス漏れ検知器及び常時監視システムの設置

□ガス漏れ検知器の設置:□有 □無

□常時監視システムの連絡先(     )

 

高圧配管内の再液化防止措置

□プロテクター内  □バルク容器の直近

 

以下バルク容器1t以上3t未満に係る項目

保安距離障壁

(1t以上3t未満)

□第1種保安物件:

 実際距離(   )m

 保安物件の名称(        )

□第2種保安物件:

 実際距離(   )m

 保安物件の名称(        )

 障壁構造 □必要  □不必要

構造図

火気取扱施設までの距離

(1t以上3t未満)

□火気取扱施設までの距離(   )m

□距離不足の場合の措置(      )

構造図

屋根・遮へい板

□屋根:□石綿スレート □薄鉄板等

□その他(       )

□遮へい板:

写真or図面

消火設備

□粉末消火器(A―4・B―10以上× 本)

 

(備考)1 該当する項目にレを付すこと。

   2 確認の欄は基準の適合状況を確認して良・否を判定し該当個所を○で囲むこと。

   3 備考欄に記入されている添付書類を別途添付すること。

   4 試験成績書の添付は備考欄に成績証番号の記載に替えることができる。

   5 付近の状況図及び敷地内配置図等を添付すること。

   6 配管図(バルク貯槽から使用末端ガス栓までの設置状況を示したもので、埋設管と地上管の区別をすること。)を添付すること。

   7 気密試験(高圧部に係るものを除く。)は、自記圧力計を使用して行い、そのチャート紙の写しを添付すること。ただし、高圧部については、メーカーの試験成績書の添付に替えることができる。

第5号様式(その1)(第7条関係)

液化石油ガス設備工事審査表

(容器による貯蔵の場合) 

設備設置先名称

 

審査年月日

年  月  日

設備所在地

 

工事事業者

 

審査者

氏名

貯蔵能力

kg×   本=    kg

500kg超1t未満 1t以上3t未満

審査項目

規則該当条項

基準

判定

屋外設置・火気距離

(1t未満)

18―1―イ

例示13

・屋外に設置すること。

・容器設置場所から火気まで2m以上

 

 

容器の腐食防止措置

18―1―ロ

例示15

・容器は全面塗装し、排水のよい水平な場所又は水平な台の上に置くこと。

 

 

温度上昇防止措置

(1t未満)

18―1―ハ

例示8

・常に温度40℃以下に保つ措置を講じた場所

・日光以外の熱源により容器が40度を超えるときは、不燃性の隔壁の設置

 

 

転落・転倒防止措置

18―1―ニ

例示9

 

・容器は屋根・庇の内側に設置し上部から落下物のない場所

・チェーン、ロープ等により固定し、地震の際転倒しない。

 

 

貯蔵設備・気化装置・調整器の能力

18―4

例示27

 

・「LPガス設備設置基準及び取扱容量」KHK編による。

・調整器の能力(業務用を除く)>最大消費量×1.5

 

 

バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の腐食等

18―5

 

・使用上支障のない腐食、割れ等がないこと。

・高・低圧ホースは交換期限を過ぎていないこと。

 

 

供給管等材料、腐食損傷防止措置

18―6

18―7

例示28

・例示基準に定める腐食防止措置及び材料使用制限に満足すること。

 

 

集合装置・供給管の耐圧性能・引張試験

18―8

 

 

・高圧部…2.6MPa以上

・中圧部…0.8MPa以上

・高圧ホース等は1kN以上の引張試験に適合すること。

 

 

供給管等の修理

18―8の2

・漏えい防止装置

・終了時における漏えいのないことの確認措置

 

 

供給管の気密試験

18―9

例示29

 

・中圧部…0.15MPa以上

・低圧部…8.4kPa以上

・試験時間 10L以下は5分以上、10L超50L以下は10分以上、50L超は24分以上

 

 

供給管の漏えい試験

18―10

例示29

 

・高・中圧部…漏洩検知器又は石鹸水により確認

・中圧部…圧力測定具により確認

・漏えい検知器で確認

 

 

燃焼器入口圧力

18―11

例示30

・生活の用…2.0kPa〜3.3kPa

・その他…燃焼器に適応する圧力

 

 

第5号様式(その2)(第7条関係)

(容器による貯蔵の場合) 

審査項目

規則該当条項

基準

判定

供給管の損傷防止措置

18―12

18―13

例示28

 

・埋設管は所定の深さ以上に埋設すること。

・可とう性の確保

・ポリエチレン管の埋設基準の遵守

・地くずれ等のおそれ又は建築物の基礎面下の設置の禁止

 

 

供給管の危険標識

18―14

 

・地上に設置し周辺に危害を及ぼすおそれがあるときは、見やすい場所に危険標識(LPガス、連絡先)の設置

 

 

供給管内の液化物排除装置

18―16

例示32

 

 

・貯蔵設備から最も近い立ち上がり部の下端にドレン抜きを設置する。

  自然気化…供給管の最大直径以上の直径で長さ20cm以上

  気化装置…容量5L(40戸以下は3L)以上

 

 

立ち消え防止措置

18―17

例示7

 

・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合

 自動切替調整器等又は継手金具付高圧ホース(チェック弁付)の設置

 

 

ガス栓

18―18

 

・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合

・ガスメーターの入口側にガス栓の設置

 

 

気化装置の基準

18―19

例示33

例示34

 

 

・腐食、割れ等の欠陥のないこと。

・耐圧試験…2.6MPa以上

・直火で直接ガスを過熱する構造でないこと

・液状の液化石油ガスの流出防止措置

・温水の気化装置は温水部に凍結防止措置(寒冷地)

 

 

調整器の基準

18―20

例示30

 

 

 

 

 

 

 

・腐食、割れ、ねじのゆるみ等のないこと

・耐圧・気密試験

  高圧部…耐圧2.6MPa以上、

      気密1.56MPa以上

  中圧部…耐圧0.8MPa以上、

      気密0.15MPa以上

・調整圧力・閉塞圧力

  生活の用…調整圧力2.3kPa〜3.3kPa

       閉塞圧力3.5kPa以下

  その他…燃焼器に対応する圧力

 

 

地下室等に係る供給管

18―21

 

 

・地下室等の供給管には常時監視できる場所で操作できる緊急遮断装置の設置

・特定地下室等、その他の地下室の供給管には貯蔵設備ごとに供給停止用のバルブの設置

 

 

自動ガス遮断装置等

18―22―イ、ロ (消費設備告第7条)

・マイコンメーター(U・L・C・S・H・B)又は警報器連動自動ガス遮断装置の設置

 

 

耐震自動ガス遮断装置等

18―22―ハ

・感震機能付きメーター(S・H)又は耐震自動ガス遮断器の設置

 

 

施工後の表示

115

116

 

・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合

・メーターと1つの末端ガス栓の間の配管の長さが屋内で4m以上

 

 

第6号様式(第7条関係)

(容器による貯蔵の場合)(貯蔵能力1t以上3t未満) 

審査項目

規則該当条項

基準

判定

貯蔵設備保安距離障壁

18―2―イ

例示2

 

 

 

・第1種保安物件:16.97m以上、距離不足の場合:障壁の設置

・第2種保安物件:11.31m以上、距離不足の場合:障壁の設置

・厚さ12cm以上の鉄筋コンクリートと同等な構造

 

 

貯蔵設備火気までの距離

18―2―ロ

例示16

 

・貯蔵設備の外面からの火気取扱施設まで5m以上

・距離不足の場合:高さ2mの耐火性の壁類の設置

 

 

貯蔵設備滞留防止措置

18―2―ハ

例示4

 

・換気口:床面に接し2方向以上、300cm 2 /床面積1m 2 以上

・強制換気装置:0.5m 2 /min/床面積1m 2 以上+放出口

 

 

貯蔵設備さく・へい

18―2―ニ

・ボンベ小屋の壁を含む

 

 

貯蔵設備警戒標

18―2―ホ

例示1

・外部から見やすい場所

・LPガス貯蔵設備、燃(赤字文字)、火気厳禁(赤字文字)

 

 

貯蔵設備消火設備

18―2―へ

例示5

・A―4、B―10以上の粉末消火器

・貯蔵能力1tに付き1本以上

 

 

貯蔵設備屋根・遮へい板

18―2―ト

例示3

 

 

・屋根:屋根組;形鋼、軽量形鋼、材料;石綿スレート、薄鉄板、アルミ板、FRP(1/4屋根面積以下)

・遮へい板:直射日光を遮ること

 材料;厚さ2mm以下と同等

 

 

供給管の長さの変化吸収措置

18―15

例示31

・2B以上の直射日光を受ける金属管に適用

・10mにつき0.5m以上の曲がり部の設置

 

 

第7号様式(その1)(第7条関係)

液化石油ガス設備工事審査表

(バルク貯槽・地上設置) 

設備設置先名称

 

審査年月日

年  月  日

設備所在地

 

工事事業者

 

審査者

氏名

貯蔵能力

kgバルク貯槽×     基=     kg

審査項目

規則該当条項

基準

判定

使用貯槽

19―3―イ

・特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証を有すること

 

 

保安距離構造壁

19―3―ロ

バルク告示―2

 

 

 

・第1種保安物件:1.5m以上、距離不足の場合:構造壁の設置

・第2種保安物件:1.0m以上、距離不足の場合:構造壁の設置

・構造壁:最大2方向、地盤面に接すること、開口部なし、JISA1304の30分加熱試験に合格

 壁の端が貯槽より1m以上あること

 

 

安全弁

19―3―ハ―(1)

バルク告示―3

・元弁はみだりに操作できない構造

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

・規定吹出し量≧所要吹出し量

 

 

液面計

19―3―ハ―(2)

バルク告示―4

 

 

・ガラス管液面計(合成樹脂を含む)でないこと

・ガスを放出して液面を測定するものを設置しないこと

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

・電子式液面計は液石法施行規則関係基準(S0739)KHKH15.3による

 

 

過充てん防止装置

19―3―ハ―(3)

バルク告示―5

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

 

 

カップリング用液流出防止装置付き液取入弁

19―3―ハ―(4)

バルク告示―6

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

・カップリング用液流出防止装置が取り付けてあること

 

 

ガス放出防止器等付きガス取出弁

19―3―ハ―(5)

バルク告示―7

 

 

 

 

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること(調整器(2段減圧式分離型を除く)の内部・出口に設けるものを除く)

・ガス放出防止器又は緊急遮断装置が取り付けてあること

・ガス放出防止器の取付位置と開放流量以下での閉鎖が適切なこと

・地震等に伴う供給管の損傷防止措置は「LPガス設備設置基準及び取扱要領」KHK編による

 

 

ガス放出防止器、緊急遮断装置付き液取出弁

19―3―ハ―(6)

バルク告示―7

 

 

 

 

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

・ガス放出防止器又は緊急遮断装置が取り付けてあること(液取出弁から供給しない場合を除く)

・ガス放出防止器等の取付位置は液取出弁の内部又は出口

・ガス放出防止器は、調整器の表示容量の3倍以下の流量で閉止

 

 

カップリング付き均圧弁

19―3―ハ―(7)

バルク告示―8

・均圧弁を設ける場合には、カップリングが取り付けてあること

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

 

 

貯槽のプロテクター

19―3―ハ―(8)

バルク告示―9

 

・付属機器はプロテクター内に設置(液面計、過充てん防止装置は漏洩のおそれのない場合は除く)

・厚さ1.6mm以上のSS400と同等以上の材料

・開口部は附属機器等に使用される以外設けないこと

 

 

第7号様式(その2)(第7条関係)

(バルク貯槽・地上設置) 

審査項目

規則該当条項

基準

判定

表示等

19―3―ハ―(9)、(10)

・貯槽又は周囲の見やすい箇所に表示液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁(以上朱書)並びに緊急時連絡先

 

 

貯槽の腐食防止装置

19―3―ハ―(11)

バルク告示―10

・バルク貯槽及び溶接で接合された付属品は告示による塗装等を施すこと

 

 

貯槽の支柱及びサドル

19―3―ハ―(12)

・底部の腐食及び転倒防止のため適切な支柱又はサドルの設置

 

 

基礎の設置

19―3―ニ―(1)

・水平で、地盤面から5cm以上とし、不同沈下のない平坦なコンクリート盤等とする

 

 

車両からの保護

19―3―ニ―(2)

・車両からの保護のために保護柵又は縁石の設置

 

 

基礎との固定

19―3―ニ―(3)

・アンカーボルト等で基礎に固定すること

 

 

接地

19―3―ニ―(4)

バルク告示―11

・バルク貯槽と大地が絶縁されている場合は次の基準による

 接地接続線は断面積5.5mm 2 以上

 接地棒は直径7mm以上、長さ30cm以上の銅製

 

 

安全弁放出管開放部の位置

19―3―ニ―(5)

バルク告示―12

・開口部の位置はプロテクターの外部で当該バルク貯槽の頂部10cm以上の高さで上向きとする

・開放部は雨水の浸入防止措置を講ずる

 

 

設置場所火気からの距離

19―3―ヘ

例示―13

・バルク貯槽は屋外に設置すること

・バルク貯槽は火気から2m以上の距離の確保

・不足の場合は火気を遮る措置

 

 

バルク貯槽の漏洩防止

19―4

・バルク貯槽は漏れのない構造とする

 

 

ガス漏れ検知器及び常時監視システムの設置

19―5

バルク告示―15

 

 

 

 

 

・ガス漏れ検知器をプロテクター内に設置し、自動的に通報できる常時監視システムと接続すること

 (3月に1回以上の漏えい点検、又は貯蔵能力別にガス漏れ検知器の設置不要な特例がある)

・5分以内の信号、電池式は1年以上作動すること、故障時の警報、音響警報の禁止、器具省令適合品

 

 

高圧配管内の再液化防止措置

19―6

バルク告示―16

・単段式……プロテクター内に設置

・二段減圧式一体型…バルク貯槽の直近に設置

・二段減圧式分離型…一次側調整器をプロテクター内

 

 

貯蔵設備・気化装置・調整器の能力

19―7

(18―4)

例示―27

・「LPガス設備設置基準及び取扱要領」KHK編による

・調整器の能力(業務用を除く)>最大消費量×1.5

 

 

バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の腐食等

19―7

(18―5)

 

・使用上支障のない腐食、割れ等がないこと

・高・低圧ホースは交換期限を過ぎていないこと

 

 

第7号様式(その3)(第7条関係)

(バルク貯槽・地上設置) 

審査項目

規則該当条項

基準

判定

供給管等材料、腐食損傷防止措置

19―7

(18―6、7)

例示―28

・例示基準に定める腐食防止措置及び材料使用制限に満足すること

 

 

供給管等の修理

19―7

(18―8の2)

・漏えい防止措置

・修理終了時における漏えいのないことの確認措置

 

 

供給管の気密試験

19―7

(18―9)

例示―29

・中圧部……0.15MPa以上

・低圧部……8.4kPa以上

・試験時間 10L以下は5分以上、10L超50L以下は10分以上、50L超は24分以上

 

 

供給管の漏洩試験

19―7

(18―10)

例示―29

・高・中圧部…漏洩検知器又は石鹸水により確認

・低圧部…圧力測定器具により確認

・漏えい検知装置で確認

 

 

燃焼器入口圧力

19―7

(18―11)

例示―30

・生活の用…2.0kPa〜3.3kPa

・その他…燃焼器に適応する圧力

 

 

供給管の損傷防止措置

19―7

(18―12)

(18―13)

例示―28

・埋設管は所定の深さ以上に埋設すること

・可とう性の確保

・ポリエチレン管の埋設基準の遵守

・地くずれ等のおそれ又は建物の基礎面下の設置の禁止

 

 

供給管の危険標識

19―7

(18―14)

・地上に設置し周辺に危害を及ぼすおそれがあるときは、見やすい場所に危険標識(LPガス、連絡先)の設置

 

 

供給管内の液化物排除装置

19―7

(18―16)

例示―32

 

・貯蔵設備から最も近い立ち上がり部の下端にドレン抜きを設置する。

  自然気化…供給管の最大直径以上の直径で長さ20cm以上

  気化装置…容量5L(40戸以下は3L)以上

 

 

ガス栓

19―7

(18―18)

・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合

 ガスメーターの入り口側にガス栓の設置

 

 

気化装置の基準

19―7

(18―19)

例示―33

例示―34

 

・腐食、割れ等の欠陥のないこと。

・耐圧試験…2.6MPa以上

・直火で直接ガスを過熱する構造でないこと

・液状の液化石油ガスの流出防止措置

・温水の気化装置は温水部に凍結防止措置(寒冷地)

 

 

調整器の基準

19―7

(18―20)

例示―30

 

 

 

 

 

 

・腐食、割れ、ねじのゆるみ等のないこと

・耐圧・気密試験

  高圧部…耐圧2.6MPa以上、

      気密1.56MPa以上

  中圧部…耐圧0.8MPa以上、

      気密0.15MPa以上

・調整圧力・閉塞圧力

  生活の用…調整圧力2.3kPa〜3.3kPa

       閉塞圧力3.5kPa以下

  その他…燃焼器に適応する圧力

 

 

第7号様式(その4)(第7条関係)

(バルク貯槽・地上設置) 

審査項目

規則該当条項

基準

判定

地下室等に係る供給管

19―7

(18―21)

 

・地下室等の供給管には常時監視できる場所で操作できる緊急遮断装置の設置

・特定地下室等、その他の地下室の供給管には貯蔵設備ごとに供給停止用のバルブの設置

 

 

自動ガス遮断装置等

19―7

(18―22―イ、ロ)(消費設備告7条)

・マイコンメーター(U・L・C・S・H・B)又は警報器

 連動自動ガス遮断装置の設置

 

 

耐震自動ガス遮断装置等

19―7

(18―22―ハ)

・感震機能付きメーター(S・H)又は耐震自動ガス遮断器の設置

 

 

供給管の耐圧性能

19―8

・高圧部…2.6MPa以上

・中低圧部…0.8MPa以上

 

 

施工後の表示

115

116

 

・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合

・メーターと1つの末端ガス栓の間の配管の長さが屋内で4m以上

 

 

第8号様式(その1)(第7条関係)

液化石油ガス設備工事審査表

(バルク貯槽・地下設置) 

設備設置先名称

 

審査年月日

年  月  日

設備所在地

 

工事事業者

 

審査者

氏名

貯蔵能力

kgバルク貯槽×     基=     kg

審査項目

規則該当条項

基準

判定

使用貯槽

19―3―イ

・特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証を有すること

 

 

安全弁

19―3―ハ―(1)

バルク告示―3

・元弁はみだりに操作できない構造

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

・規定吹出し量≧所要吹出し量

 

 

液面計

19―3―ハ―(2)

バルク告示―4

 

 

・ガラス管液面計(合成樹脂を含む)でないこと

・ガスを放出して液面を測定するものを設置しないこと

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

・電子式液面計は液石法施行規則関係基準(S0739)KHKH15.3による

 

 

過充てん防止装置

19―3―ハ―(3)

バルク告示―5

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

 

 

カップリング用液流出防止装置付き液取入弁

19―3―ハ―(4)

バルク告示―6

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

・カップリング用液流出防止装置が取り付けてあること

 

 

ガス放出防止器等付きガス取出弁

19―3―ハ―(5)

バルク告示―7

 

 

 

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること(調整器(2段減圧式分離型を除く)の内部・出口に設けるものを除く)

・ガス放出防止器又は緊急遮断装置が取り付けてあること

・ガス放出防止器の取付位置と開放流量以下での閉鎖が適切なこと

・地震等に伴う供給管の損傷防止措置は「LPガス設備設置基準及び取扱要領」KHK編による

 

 

ガス放出防止器、緊急遮断装置付き液取出弁

19―3―ハ―(6)

バルク告示―7

 

 

 

 

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

・ガス放出防止器又は緊急遮断装置が取り付けてあること(液取出弁から供給しない場合を除く)

・ガス放出防止器等の取付位置は液取出弁の内部又は出口

・ガス放出防止器は、調整器の表示容量の3倍以下の流量で閉止

 

 

カップリング付き均圧弁

19―3―ハ―(7)

バルク告示―8

・均圧弁を設ける場合には、カップリングが取り付けてあること

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

 

 

貯槽のプロテクター

19―3―ハ―(8)

バルク告示―9

 

・付属機器はプロテクター内に設置(液面計、過充てん防止装置は漏洩のおそれのない場合は除く)

・厚さ1.6mm以上のSS400と同等以上の材料

・開口部は附属機器等に使用される以外設けないこと

 

 

表示等

19―3―ハ―(9)、(10)

・周囲の見やすい箇所に表示液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁(以上朱書)並びに緊急時連絡先

 

 

第8号様式(その2)(第7条関係)

(バルク貯槽・地下設置) 

審査項目

規則該当条項

基準

判定

貯槽の腐食防止装置

19―3―ハ―(11)

バルク告示―10

・バルク貯槽及び溶接で接合された付属品は告示による塗装等を施すこと

 

 

貯槽の支柱及びサドル

19―3―ハ―(12)

・底部の腐食及び転倒防止のため適切な支柱又はサドルの設置

 

 

埋設の深さ

19―3―ホ―(1)

・頂部は地盤面下30cm以上の深さに設置すること

 

 

車両の乗り入れ防止

19―3―ホ―(2)

・車両の乗り入れ防止のために縁石又は保護柵を設置

 

 

浮き上がり防止措置

19―3―ホ―(3)

バルク告示―13

・コンクリート板等をバルク貯槽下に設置し、アンカーボルト等で固定すること

・コンクリート板の質量はその浮力に耐えうること

 

 

埋め戻し

19―3―ホ―(4)

・腐食防止のために塗装したバルク貯槽に損傷を与える石塊等のない砂や土を用いること

 

 

ガス検知用の孔あき管

19―3―ホ―(5)

バルク告示―14

 

 

 

・バルク貯槽の周囲10cm以内に1本以上埋設すること

・硬質合成樹脂製又はステンレス製、上部は地盤面上に開口させ蓋付き、下部は貯槽の底部より深い位置

・内径は2cm以上で直径1cmの孔を10cm以下の間隔、65〜100メッシュの網で被覆する、これと同等な構造

 

 

標識杭

19―3―ホ―(6)

・4隅に標識杭を敷設すること

 

 

断熱措置

19―3―ホ―(7)

・プロテクターの蓋には厚さ5cm以上の不燃性の断熱材の裏当てを行うこと

 

 

設置場所火気からの距離

19―3―ヘ

例示―13

・バルク貯槽は屋外に設置すること

・バルク貯槽は火気から2m以上の距離の確保

・不足の場合は火気を遮る措置

 

 

バルク貯槽の漏洩防止

19―4

・バルク貯槽は漏れのない構造とする

 

 

ガス漏れ検知器及び常時監視システムの設置

19―5

バルク告示―15

 

 

・ガス漏れ検知器をプロテクター内に設置し、自動的に通報できる常時監視システムと接続すること

・5分以内の信号、電池式は1年以上作動すること、故障時の警報、音響警報の禁止、器具省令適合品

 

 

高圧配管内の再液化防止措置

19―6

バルク告示―16

・単段式……プロテクター内に設置

・二段減圧式一体型…バルク貯槽の直近に設置

・二段減圧式分離型…一次側調整器をプロテクター内

 

 

貯蔵設備・気化装置・調整器の能力

19―7

(18―4)

例示―27

・「LPガス設備設置基準及び取扱要領」KHK編による

・調整器の能力(業務用を除く)>最大消費量×1.5

 

 

バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の腐食等

19―7

(18―5)

 

・使用上支障のない腐食、割れ等がないこと

・高・低圧ホースは交換期限を過ぎていないこと

 

 

第8号様式(その3)(第7条関係)

(バルク貯槽・地下設置) 

審査項目

規則該当条項

基準

判定

供給管等材料、腐食損傷防止措置

19―7

(18―6、7)

例示―28

・例示基準に定める腐食防止措置及び材料使用制限に満足すること

 

 

供給管等の修理

19―7

(18―8の2)

・漏えい防止措置

・終了時における漏えいのないことの確認措置

 

 

供給管の気密試験

19―7

(18―9)

例示―29

・中圧部……0.15MPa以上

・低圧部……8.4kPa以上

・試験時間 10L以下は5分以上、10L超50L以下は10分以上、50L超は24分以上

 

 

供給管の漏洩試験

19―7

(18―10)

例示―29

・高・中圧部…漏洩検知器又は石鹸水により確認

・低圧部…圧力測定器具により確認

・漏えい検知装置で確認

 

 

燃焼器入口圧力

19―7

(18―11)

例示―30

・生活の用…2.0kPa〜3.3kPa

・その他…燃焼器に適応する圧力

 

 

供給管の損傷防止措置

19―7

(18―12)

(18―13)

例示―28  

・埋設管は所定の深さ以上に埋設すること

・可とう性の確保

・ポリエチレン管の埋設基準の遵守

・地くずれ等のおそれ又は建物の基礎面下の設置の禁止

 

 

供給管の危険標識

19―7

(18―14)

・地上に設置し周辺に危害を及ぼすおそれがあるときは、見やすい場所に危険標識(LPガス、連絡先)の設置

 

 

供給管内の液化物排除装置

19―7

(18―16)

例示―32

 

・貯蔵設備から最も近い立ち上がり部の下端にドレン抜きを設置する。

  自然気化…供給管の最大直径以上の直径で長さ20cm以上

  気化装置…容量5L(40戸以下は3L)以上

 

 

ガス栓

19―7

(18―18)

・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合

 ガスメーターの入り口側にガス栓の設置

 

 

気化装置の基準

19―7

(18―19)

例示―33

例示―34

 

・腐食、割れ等の欠陥のないこと。

・耐圧試験…2.6MPa以上

・直火で直接ガスを過熱する構造でないこと

・液状の液化石油ガスの流出防止措置

・温水の気化装置は温水部に凍結防止措置(寒冷地)

 

 

調整器の基準

19―7

(18―20)

例示―30

 

 

 

 

 

 

・腐食、割れ、ねじのゆるみ等のないこと

・耐圧・気密試験

  高圧部…耐圧2.6MPa以上、

      気密1.56MPa以上

  中圧部…耐圧0.8MPa以上、

      気密0.15MPa以上

・調整圧力・閉塞圧力

  生活の用…調整圧力2.3kPa〜3.3kPa

       閉塞圧力3.5kPa以下

  その他…燃焼器に適応する圧力

 

 

地下室等に係る供給管

19―7

(18―21)

 

・地下室等の供給管には常時監視できる場所で操作できる緊急遮断装置の設置

・特定地下室等、その他の地下室の供給管には貯蔵設備ごとに供給停止用のバルブの設置

 

 

第8号様式(その4)(第7条関係)

(バルク貯槽・地下設置) 

審査項目

規則該当条項

基準

判定

自動ガス遮断装置等

19―7

(18―22―イ、ロ)(消費設備告7条)

・マイコンメーター(U・L・C・S・H・B)又は警報器連動自動ガス遮断装置の設置

 

 

耐震自動ガス遮断装置等

19―7

(18―22―ハ)

・感震機能付きメーター(S・H)又は耐震自動ガス遮断器の設置

 

 

供給管の耐圧性能

19―8

・高圧部…2.6MPa以上

・中低圧部…0.8MPa以上

 

 

施工後の表示

115

116

 

・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合

・メーターと1つの末端ガス栓の間の配管の長さが屋内で4m以上

 

 

第9号様式(その1)(第7条関係)

液化石油ガス設備工事審査表

(バルク容器) 

設備設置先名称

 

審査年月日

年  月  日

設備所在地

 

工事事業者

 

審査者

氏名

貯蔵能力

kgバルク容器×  本=  kg

500kg超1t未満1t以上3t未満

審査項目

規則該当条項

基準

判定

カップリング用液流出防止装置付き液取入バルブ

19―1―イ

バルク告示―6

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

・カップリング用液流出防止装置が取り付けてあること

 

 

ガス放出防止器等付きガス取出バルブ

19―1―ロ

バルク告示―7

 

 

 

 

 

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること(調整器(2段減圧式分離型を除く)の内部・出口に設けるものを除く)

・ガス放出防止器又は緊急遮断装置が取り付けてあること

・ガス放出防止器の取付位置と開放流量以下での閉鎖が適切なこと

・地震等に伴う供給管の損傷防止措置は「LPガス設備設置基準及び取扱要領」KHK編による

 

 

ガス放出防止器、緊急遮断装置付き液取出バルブ

19―1―ハ

バルク告示―7

 

 

 

 

 

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

・ガス放出防止器又は緊急遮断装置が取り付けてあること(液取出弁から供給しない場合を除く)

・ガス放出防止器等の取付位置は液取出弁の内部又は出口

・ガス放出防止器は、調整器の表示容量の3倍以下の流量で閉止

 

 

カップリング付き均圧バルブ

19―1―ニ

バルク告示―8

・均圧バルブを設ける場合には、カップリングが取り付けてあること

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

 

 

液面計

19―1―ホ

バルク告示―4

 

 

 

・ガラス管液面計(合成樹脂を含む)でないこと

・ガスを放出して液面を測定するものを設置しないこと

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

・電子式液面計は液石法施行規則関係基準(S0739)KHKH15.3による

 

 

過充てん防止装置

19―1―ヘ

バルク告示―5

・高圧ガス設備試験合格品又は大臣認定品であること

 

 

プロテクター

19―1―ト

バルク告示―9

 

 

・付属機器はプロテクター内に設置(液面計、過充てん防止装置は漏洩のおそれのない場合は除く)

・厚さ1.6mm以上のSS400と同等以上の材料

・開口部は附属機器等に使用される以外設けないこと

 

 

表示等

19―1―チ、リ

 

・周囲の見やすい箇所に表示

 液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁(以上朱書)並びに緊急時連絡先(認定保安機関と同じ場合は不要)

 

 

バルク容器の腐食防止装置

19―1―ヌ

・バルク容器(機器を含む)には、腐食防止措置を講ずること

 

 

スカート又はサドル

19―1―ル

・転落、転倒等を防止するため適切なスカート又はサドルを基礎に設置すること

 

 

第9号様式(その2)(第7条関係)

(バルク容器) 

審査項目

規則該当条項

基準

判定

基礎の設置

19―1―ヲ

・水平で、地盤面から5cm以上とし、平坦なコンクリート盤等とする

 

 

車両からの保護

19―1―ワ

・車両からの保護のために保護柵又は縁石の設置

 

 

安全弁の放出管開放部の位置

19―1―カ

バルク告示―12

・開口部の位置はプロテクターの外部で当該バルク容器の頂部10cm以上の高さで上向きとする

・開放部は雨水の浸入防止措置を講ずる

 

 

設置場所火気からの距離(1t未満)

19―1―ヨ

例示―13

・バルク容器は屋外に設置すること

・バルク容器は火気から2m以上の距離の確保

・不足の場合は火気を遮る措置

 

 

40℃以下

(1t未満)

19―1―タ

例示―8

・常に温度40℃以下に保つ措置を講じた場所

・日光以外の熱源により容器が40℃を超えるときは、不燃性の隔壁の設置

 

 

バルク容器の漏洩防止

19―4

・バルク容器は漏れのない構造とする

 

 

ガス漏れ検知器及び常時監視システムの設置

19―5

バルク告示―15

 

 

 

 

 

・ガス漏れ検知器をプロテクター内に設置し、自動的に通報できる常時監視システムと接続すること

 (3月に1回以上の漏えい点検、又は貯蔵能力別にガス漏れ検知器の設置不要な特例がある)

・5分以内の信号、電池式は1年以上作動すること、故障時の警報、音響警報の禁止、器具省令適合品

 

 

高圧配管内の再液化防止措置

19―6

バルク告示―16

・単段式……プロテクター内に設置

・二段減圧式一体型…バルク容器の直近に設置

・二段減圧式分離型…一次側調整器をプロテクター内

 

 

貯蔵設備・気化装置・調整器の能力

19―7

(18―4)

例示―27

・「LPガス設備設置基準及び取扱要領」KHK編による

・調整器の能力(業務用を除く)>最大消費量×1.5

 

 

バルブ・集合装置・供給管・ガス栓の腐食等

19―7

(18―5)

 

・使用上支障のない腐食、割れ等がないこと

・高・低圧ホースは交換期限を過ぎていないこと

 

 

供給管等材料、腐食損傷防止措置

19―7

(18―6、7)

例示―28

・例示基準に定める腐食防止措置及び材料使用制限に満足すること

 

 

供給管等の修理

19―7

(18―8の2)

・漏えい防止措置

・修理終了時における漏えいのないことの確認措置

 

 

供給管の気密試験

19―7

(18―9)

例示―29

・中圧部……0.15MPa以上

・低圧部……8.4kPa以上

・試験時間 10L以下は5分以上、10L超50L以下は10分以上、50L超は24分以上

 

 

供給管の漏洩試験

19―7

(18―10)

例示―29

・高・中圧部…漏洩検知器又は石鹸水により確認

・低圧部…圧力測定器具により確認

・漏えい検知装置で確認

 

 

第9号様式(その3)(第7条関係)

(バルク容器) 

審査項目

規則該当条項

基準

判定

燃焼器入口圧力

19―7

(18―11)

例示―30

・生活の用…2.0kPa〜3.3kPa

・その他…燃焼器に適応する圧力

 

 

供給管の損傷防止措置

19―7

(18―12)

(18―13)

例示―28

・埋設管は所定の深さ以上に埋設すること

・可とう性の確保

・ポリエチレン管の埋設基準の遵守

・地くずれ等のおそれ又は建物の基礎面下の設置の禁止

 

 

供給管の危険標識

19―7

(18―14)

・地上に設置し周辺に危害を及ぼすおそれがあるときは、見やすい場所に危険標識(LPガス、連絡先)の設置

 

 

供給管内の液化物排除装置

19―7

(18―16)

例示―32

 

・貯蔵設備から最も近い立ち上がり部の下端にドレン抜きを設置する。

  自然気化…供給管の最大直径以上の直径で長さ20cm以上

  気化装置…容量5L(40戸以下は3L)以上

 

 

ガス栓

19―7

(18―18)

・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合

 ガスメーターの入り口側にガス栓の設置

 

 

気化装置の基準

19―7

(18―19)

例示―33

例示―34

 

・腐食、割れ等の欠陥のないこと。

・耐圧試験…2.6MPa以上

・直火で直接ガスを過熱する構造でないこと

・液状の液化石油ガスの流出防止措置

・温水の気化装置は温水部に凍結防止措置(寒冷地)

 

 

調整器の基準

19―7

(18―20)

例示―30

 

 

 

 

 

・腐食、割れ、ねじのゆるみ等のないこと

・耐圧・気密試験

  高圧部…耐圧2.6MPa以上、

      気密1.56MPa以上

  中圧部…耐圧0.8MPa以上、

      気密0.15MPa以上

・調整圧力・閉塞圧力

  生活の用…調整圧力2.3kPa〜3.3kPa

       閉塞圧力3.5kPa以下

  その他…燃焼器に適応する圧力

 

 

地下室等に係る供給管

19―7

(18―21)

 

・地下室等の供給管には常時監視できる場所で操作できる緊急遮断装置の設置

・特定地下室等、その他の地下室の供給管には貯蔵設備ごとに供給停止用のバルブの設置

 

 

自動ガス遮断装置等

19―7

(18―22―イ、ロ)(消費設備告7条)

・マイコンメーター(U・L・C・S・H・B)又は警報器連動自動ガス遮断装置の設置

 

 

耐震自動ガス遮断装置等

19―7

(18―22―ハ)

・感震機能付きメーター(S・H)又は耐震自動ガス遮断器の設置

 

 

供給管の耐圧性能

19―8

・高圧部…2.6MPa以上

・中低圧部…0.8MPa以上

 

 

施工後の表示

115

116

 

・1つの供給設備により2以上の消費設備に供給する場合

・メーターと1つの末端ガス栓の間の配管の長さが屋内で4m以上

 

 

第10号様式(第7条関係)

(バルク容器)(貯蔵能力1t以上3t未満) 

審査項目

規則該当条項

基準

判定

バルク容器保安距離障壁

19―2―イ

例示2

 

 

 

・第1種保安物件:16.97m以上、距離不足の場合:障壁の設置

・第2種保安物件:11.31m以上、距離不足の場合:障壁の設置

・厚さ12cm以上の鉄筋コンクリートと同等な構造

 

 

バルク容器火気までの距離

19―2―ロ

例示16

 

・貯蔵設備の外面からの火気取扱施設まで5m以上

・距離不足の場合:高さ2mの耐火性の壁類の設置

 

 

バルク容器屋根・遮へい板

19―2―ハ

例示3

 

 

・屋根:屋根組:形鋼、軽量形鋼、材料:石綿スレート、薄鉄板、アルミ板、FRP(1/4屋根面積以下)

・遮へい板:直射日光を遮ること

 材料:厚さ2mm以下と同等

 

 

バルク容器消火設備

19―2―ニ

例示5

・A―4、B―10以上の粉末消火器

・貯蔵能力1tに付き1本以上

 

 

供給管の長さの変化吸収措置

18―15

例示31

・2B以上の直射日光を受ける金属管に適用

・10mにつき0.5m以上の曲がり部の設置

 

 

第11号様式(第7条関係)

液化石油ガス設備工事届処理簿

受付

届出者

住所

名称

氏名

設置場所・名称

施設の所有者又は占有者の住所・氏名又は名称

施設区分(規則86条の区分)

貯蔵施設

年月日

番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第12号様式(第8条関係)

第     号  

年  月  日  

 

          様

 

岩国地区消防組合         

消防長          印  

 

液化石油ガス設備工事届出に関する指導書

 

  下記の液化石油ガスの設備工事の届出については、その内容に不備がありますので、改善のうえ、指定の期日までに報告されますよう指導します。

 1 設備工事施工先の名称

 2 現地審査年月日      年  月  日

 3 現地審査立会者

 4 報告期限         年  月  日

 5 不備事項及び改善報告の内容

第13号様式(第8条関係)

第     号  

年  月  日  

  山口県総務部長 様

岩国地区消防組合         

消防長          印  

 

液化石油ガス設備工事の届出における不備事項等未改善報告書

 

  下記の液化石油ガスの設備工事の届出について、その内容に不備があり、下記2のとおり指導を行いましたが、未だ改善がなされていないので報告します。

 

 1 届出施設

  (1) 施設名

  (2) 所在地

  (3) 届出義務者

  (4) 液化石油ガス販売事業者

  (5) 不備事項及び改善報告の内容

 2 指導経緯

      年  月  日  届出受理

      年  月  日  現地調査実施

      年  月  日  再度不備事項について指導

      年  月  日現在、未改善

第14号様式(第9条関係)

第     号  

年  月  日  

 

  山口県総務部長 様

 

岩国地区消防組合         

消防長          印  

 

 

液化石油ガス設備工事受理件数等報告書

 

      年4月1日から    年3月31日までの間に下記のとおり液化石油ガス設備工事届に係る事務を処理しましたので報告します。

受理関係

施設名称

所在地

届出事業所名

市町村別

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立入検査関係

販売事業者の名称

登録番号

代表者氏名

販売所の名称

所在地

立入検査日

検査結果

市町村別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供給設備適合命令関係

販売事業者の名称

登録番号

代表者氏名

販売所の名称

所在地

命令の内容等