○岩国地区消防組合火災予防査察規程
平成19年3月5日
消防本部訓令第3号
岩国地区消防組合火災予防査察規程(平成3年消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づいて行う立入検査(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「査察」とは、法第4条又は第16条の5の規定に基づき、関係ある場所に立ち入り、防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵・取扱い状況について検査又は質問を行い、火災予防上の法令違反及びその他の不備欠陥について関係者に対して指摘し、又はその是正を行わせることをいう。
2 査察対象物の区分は、次のとおりとする。
(1) 1種対象物 特定防火対象物
(2) 2種対象物 非特定防火対象物(法第8条該当)
(3) 3種対象物 非特定防火対象物(2種対象物以外)
(4) 4種対象物 少量危険物、指定可燃物、毒劇物、液化石油ガス等
(5) 5種対象物 車両、船舶、露店、住宅等
(6) 6種対象物 危険物製造所等
(査察の実施主体及び区分)
第3条 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)は、次に定めるところにより定期査察、確認査察及び特別査察を実施するものとする。
(1) 定期査察 査察実施計画に基づき定期的に行う査察をいう。
(2) 確認査察 査察結果通知書、消防用設備等点検結果又は防火対象物定期点検結果の不備事項について是正計画・結果報告書を提出させた場合に当該不備事項に対する是正の確認を行う査察をいう。
(3) 特別査察 火災予防上消防長又は署長が特に必要と認めた場合について行う査察をいう。
(定期査察の実施基準)
第4条 定期査察は、次の基準により実施するものとする。
(1) 1種対象物については、概ね1年に1回以上
(2) 2種対象物については、概ね2年に1回以上
(3) 3種対象物については、概ね3年に1回以上
(4) 4種対象物、5種対象物及び6種対象物については、必要に応じ実施
(査察担当区分及び査察区域の指定)
第5条 予防課に属するものは、6種対象物とする。ただし、その他の対象物について消防長が特に必要と認める場合には、消防署(以下「署」という。)の査察員と合同で査察を実施するものとする。
2 署に属するものは前項以外の査察対象物のほか6種対象物のうち1種対象物、2種対象物及び3種対象物に付設されたものとし、署長は査察対象物について管轄区域を細区分し、当該区域の査察担当員の指定を行うものとする。
3 査察員は、担当する区域の査察対象物の査察のほか、警防上の調査点検及び消防情報の収集等も併せて行うものとする。
(査察計画)
第6条 査察計画の樹立に際しては、査察対象物の危険実態、自主管理状況、防火管理等の届出状況及び過去の査察結果から査察の優先順位を考慮するものとする。
2 署長は、防火対象物管理システムを活用し毎月査察計画を樹立し、査察を実施するものとする。
(防火対象物管理システム及び防火対象物台帳の取扱い)
第7条 署長は、査察を円滑かつ適正に行うため、防火対象物管理システムにより防火対象物台帳を管理するとともに、その他の資料については、必要に応じ保管し、管理するものとする。
2 防火対象物管理システムの運用については、「消防OAシステムマニュアル」中「防火対象物管理システム編」によるものとする。
3 5種対象物の車両査察票については第1号様式とし、6種対象物の危険物台帳については第2号様式とする。
(査察結果の報告及び整理)
第8条 査察員は、査察を行ったときは、その結果を防火対象物管理システムに入力しなければならない。
2 査察員は、防火対象物の新設、変更、指示事項その他特殊な事項について追加、削除又は訂正を要するものがあるときは、直ちに防火対象物管理システムを更新しなければならない。
(通知書)
第9条 消防長又は署長は、査察の結果不備が認められたものについては、関係者に対し立入検査結果通知書を交付するものとする。ただし、軽微な不備事項については、口頭指示によることができる。
2 前項の立入検査結果通知書については、防火対象物以外の場合には第3号様式とする。
(是正計画)
第10条 消防長又は署長は、前条により通知書の交付を行った場合、必要に応じて、是正計画(報告)書を作成させ、期限内に提出するよう指導するものとする。
2 前項の是正計画(報告)書については、防火対象物以外の場合には第4号様式とする。
3 前2項により通知した指摘事項が是正されない場合又は火災予防上必要があるものについては、指示書(第5号様式)により当該関係者に指示するものとする。
(違反処理)
第11条 前条に定める指示事項が是正されない場合、又は査察により覚知した不備事項に火災発生危険等の緊急性が認められたときは、岩国地区消防組合火災予防違反処理規程(平成28年消防本部訓令第2号)に定める違反処理へ移行するものとする。
(委任)
第12条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年3月5日から施行する。
附 則(平成28年4月1日消防本部訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式(第7条関係)

車両査察票

査察日

年  月  日

査察員

 

事業所

所在地

 

TEL

 

名称

 

関係者

住所

 

TEL

 

氏名

 

車両種別

 

車両番号

 

車両型式

 

定員

 

維持管理状況

消火器

非常扉

警報器

禁煙等の表示

 

 

 

 

指示指導事項

 

備考

 

第2号様式(第7条関係)

 (                  )              (   )

施設名(                    )

設置者

住所

 

事業所名

 

氏名

 

電話番号

 

管理者

住所

 

事業所名

 

氏名

 

電話番号

 

譲渡引渡

年月日

氏名

保安監督者

年月日

氏名

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

年 月 日

 

設置場所

 

設置許可

年  月  日 

完成検査

年  月  日 

第         号

第          号

危険物

種別

品名

指定数量

最大数量

倍数

種類・数量変更

 

 

 

 

 

年 月 日

 

 

 

 

 

年 月 日

 

 

 

 

 

年 月 日

 

 

 

 

 

年 月 日

 

 

 

 

 

年 月 日

 

 

 

 

 

年 月 日

 

 

 

 

 

年 月 日

 

 

 

 

 

年 月 日

消火設備

警報設備

避難設備

 

 

 

特例適用

 

 

 

タンク検査

検査種別

年月日

検査番号

行政庁名

 

年  月  日

第    号

 

 

年  月  日

第    号

 

 

年  月  日

第    号

 

 

年  月  日

第    号

 

 

年  月  日

第    号

 

 

年  月  日

第    号

 

 

年  月  日

第    号

 

 

年  月  日

第    号

 

 

年  月  日

第    号

 

 

年  月  日

第    号

 

 

年  月  日

第    号

 

 

年  月  日

第    号

 

 

年  月  日

第    号

 

各種届出

種別

年月日

内容

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

備考

 

第3号様式(第9条関係)

年  月  日 

          様

岩国地区消防組合            

消防長(署長)          印 

立入検査結果通知書

 

  所在地

  名称

  用途

 

 あなたが、適法に維持管理すべき上記対象物について    年  月  日消防法

第4条

第16条の5

により立入検査を行ったところ、下記のとおり不備欠陥が認められるので、速

やかに是正するよう通知します。

不備欠陥事項

 

 

 

 

 

 

 

第4号様式(第10条関係)

年  月  日 

 岩国地区消防組合

          様

所在地            

名称            

氏名          印 

是正(計画)報告書

     年  月  日付、通知を受けた立入検査結果に基づく不備欠陥事項の是正(計画)状況は、次のとおりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 既に是正したものについては完了した日の日付を、是正計画中のものについては完了予定の期日を必ず記入してください。

第5号様式(第10条関係)

第   号  

年  月  日 

          様

岩国地区消防組合(消防署)     

管理者(消防長・消防署長)    

 

指示書

 

 

 所在地

 

 名称

 

 用途

 

 上記     は、     違反と認められるので、下記のとおり指示する。

 

指示事項