適用条件
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一次措置
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運用要件
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二次措置
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適用条件
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三次措置
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|||
@屋外における火災予防に危険な行為等
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次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの
|
1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生の恐れのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為
|
禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)
|
|||||
2 残火、取灰又は火粉
|
残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)
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|||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件
|
物件の除去その他の処理(法第3条)
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|||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件
|
物件の整理又は除去(法第3条)
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|||||||
A防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)
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防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの
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1 火災の予防に危険であると認める場合
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警告
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警告事項不履行のもの
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改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用条件に該当する場合
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Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合
|
警告
|
警告事項不履行のもの
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改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用条件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用条件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
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|||
4 その他火災予防上必要があると認める場合
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警告
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警告事項不履行のもの
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改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)
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二次措置が不履行で、かつ、Bの適用条件に該当する場合
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Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
B防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)
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1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
|
使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)
|
||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
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使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)
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|||||||
警告
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警告事項不履行のもの
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使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)
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||||||
C防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)
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次の行為又は物件で火災の予防で危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの
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1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為
|
禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)
|
一次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
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Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
2 残火、取灰又は火粉
|
残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3)
|
一次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
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Bの一次措置による(法第5条の2)
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|||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件
|
物件の除去、その他の処理(法第5条の3)
|
一次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
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Bの一次措置による(法第5条の2)
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|||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。)
|
物件の整理又は除去(法第5条の3)
|
一次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||||
D防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反)
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1 防火管理者未選任
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警告
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警告事項不履行のもの
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選任命令(法第8条第3項)
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二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
||
2 防火管理業務不適正
|
消防計画未作成
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警告
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警告事項不履行のもの
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作成命令(法第8条第4項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
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Bの一次措置による(法第5条の2)
|
||
消防計画が不適正なもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第8条第4項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
消火、通報及び避難訓練未実施
|
警告
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警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第8条第4項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
消防用設備等の点検、整備未実施等
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警告
|
警告事項不履行のもの
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適正執行命令(法第8条第4項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正
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火気使用器具、電気器具等の管理
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警告
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警告事項不履行のもの
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適正執行命令(法第8条第4項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
||
指定場所における喫煙等制限
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警告
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警告事項不履行のもの
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適正執行命令(法第8条第4項)
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二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
|||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正
|
警告
|
警告事項不履行のもの
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適正執行命令(法第8条第4項)
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二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
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|||
劇場等の定員管理不適正
|
警告
|
警告事項不履行のもの
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適正執行命令(法第8条第4項)
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二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
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|||
E統括防火管理関係違反(法第8条の2)
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1 統括防火管理者未選任
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警告
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警告事項不履行のもの
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選任命令(法第8条の2第5項)
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二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
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Bの一次措置(法第5条の2)
|
||
2 統括防火管理業務不適正
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全体についての消防計画未作成
|
警告
|
警告事項不履行のもの
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選任命令(法第8条の2第6項)
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二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
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Bの一次措置(法第5条の2)
|
||
全体についての消防計画が不適正なもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
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適正執行命令(法第8条の2第6項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置(法第5条の2)
|
|||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正
|
警告
|
警告事項不履行のもの
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適正執行命令(法第8条の2第6項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置(法第5条の2)
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|||
F定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)
|
定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの
|
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)
|
||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの
|
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)
|
|||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの
|
法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項)
|
|||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの
|
||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの
|
||||||||
G自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5第1項)
|
自衛消防組織が未設置のもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
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設置命令(法第8条の2の5第3項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置(法第5条の2)
|
||
H消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項)
|
消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの
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警告
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警告事項不履行のもの
|
設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)
|
二次措置が不履行で、かつ、Bの適用要件に該当する場合
|
Bの一次措置による(法第5条の2)
|
||
I防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項
|
1 防災管理者未選任
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)
|
||||
2 防災管理業務
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防災管理に係る消防計画未作成
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)
|
||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)
|
|||||
避難訓練未実施
|
警告
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警告事項不履行のもの
|
適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)
|
|||||
J統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2)
|
1 統括防災管理者未選任
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)
|
||||
2 統括防災管理業務不適正
|
防災管理に係る全体についての消防計画未作成
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)
|
||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)
|
|||||
K防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)
|
防災管理の点検報告を未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの
|
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)
|
||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの
|
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)
|
|||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの
|
||||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの
|
||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの
|
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)
|
|||||||
L防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2)
|
1 防火対象物の点検及び防災管理の点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの
|
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)
|
||||||
2 防火対象物の点検及び防災管理の点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの
|
表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)
|
違反項目等
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一次措置
|
二次措置
|
三次措置
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||||
適用要件
|
措置内容
|
適用要件
|
措置内容
|
適用要件
|
措置内容
|
||
1
|
危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)
|
危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの
製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの
製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの
|
除去命令又は禁止命令(法第16条の6)
|
||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
除去命令(法第16条の6)
|
||||
2
|
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)
|
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの
|
基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)
|
基準遵守命令不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)
|
||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)
|
基準遵守命令不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)
|
||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
除去命令(法第11条の5第1項・第2項)
|
除去命令不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)
|
||
3
|
製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)
|
製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)
|
使用停止命令不履行のもの
|
許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)
|
4
|
製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)
|
設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)
|
使用停止命令不履行のもので法第10条第4項の基準に適合していないもの
|
許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)
|
5
|
製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)
|
法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの
|
基準適合命令(法第12条第2項)
|
基準適合命令不履行
|
使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)
|
使用停止命令不履行のもの
|
許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)
|
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く)
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)
|
使用停止命令不履行のもの
|
許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)
|
||
6
|
製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)
|
製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの
|
使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)
|
||||
7
|
製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項)
|
危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務がおこなわれていないもの
|
警告
|
警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの
|
使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)
|
||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの
|
警告
|
||||||
8
|
危険物保安監督者の法令違反等
|
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの
|
解任命令(法第13条の24)
|
解任命令不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)
|
||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
解任命令(法第13条の24)
|
解任命令不履行のもの
|
使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)
|
||
9
|
予防規程未作成等(法第14の2)
|
予防規程を作成していないもの
|
警告
|
||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの
|
警告
|
警告事項不履行のもの
|
変更命令(法第14条の2第3項)
|
||||
10
|
特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項)
|
特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの
|
警告
|
法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの
|
使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)
|
使用停止命令不履行のもの
|
許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)
|
11
|
製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)
|
定期点検を未実施のもの
|
警告
|
警告事項不履行のもののうち法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの
|
使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)
|
使用停止命令不履行のもの
|
許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)
|
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの
|
警告
|
||||||
12
|
危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)
|
危険物の運搬基準に違反しているもの
|
警告
|
||||
13
|
移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)
|
移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの
|
警告
|
||||
14
|
製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)
|
製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの
|
応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項)
|
第 号
年 月 日
消防長(署長) 様
階級
違反調査報告書
違反者 |
住所 |
|
|||
氏名 生年月日 |
|
職業 |
|
||
対象物の状況 |
所在 |
|
|||
名称 |
|
構造規模 |
|
||
用途 |
|
||||
違反事実 |
|
||||
違反条項 |
|
||||
違反の概要 (発生事由・経過等) |
|
||||
参考事項 (査察経過等) |
|
第 号
年 月 日
様
岩国地区消防組合
管理者(消防長・署長)
警告書
所在
名称
用途
上記 は、 違反と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。
なお、この警告に従わない場合は、 の規定に基づく命令を行うことがある。
命令を行ったときは、当該 に受命者の氏名、命令内容等を記載した標識の設置等により公示する。
記
警告事項
第 号
年 月 日
様
岩国地区消防組合
管理者(消防長・署長)
聴聞通知書
行政手続法第13条第1項の規定に基づき、あなたに対する下記事実を原因とする不利益処分に係る聴聞を下記のとおり行いますので通知します。
聴聞の件名 |
|
予定される不利益処分の内容 |
|
根拠となる法令の条項 |
|
不利益処分の原因となる事実 |
|
聴聞の期日 |
|
聴聞の場所 |
|
聴聞に関する事務を所掌する組織名称・所在及び聴聞主催者 |
岩国地区消防組合 中央消防署 住所 氏名 |
教示
1 あなたは、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物を提出することができます。
2 あなたは、聴聞の期日への出頭に代えて処分に対する陳述書及び証拠書類等を期日までに聴聞主催者に提出することができます。
3 あなたは、聴聞が終結するまでの間、処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を行政庁に求めることができます。
第 号
年 月 日
弁明の機会の付与の通知書
様
岩国地区消防組合
管理者(消防長・署長)
行政手続法第13条第1項の規定に基づき、次のとおり文書により弁明の機会を付与しますので、弁明書を提出して下さい。
弁明の件名 |
|
予定される不利益処分の内容 |
|
根拠法令及び条項 |
|
弁明書の提出先及び提出期限 |
|
不利益処分の原因となる事実 |
|
連絡・照会先 |
|
(注意)
1 代理人に弁明させようとするときは、代理人資格証明書により上記の「連絡・照会先」に提出してください。
2 証拠書類又は証拠物を提出する場合は、提出物目録を併せて提出してください。
第 号
年 月 日
様
岩国地区消防組合
管理者(消防長・署長)
命令書
所在
名称
用途
上記 は、 違反と認めるので、下記のとおり命令する。
なお、本命令に従わない場合は、 の規定により処罰されることがある。
記
1 命令事項
2 命令の理由
教示
この命令に不服のある場合は、命令を受けた日の翌日から起算して(30日・3月)以内に岩国地区消防組合(管理者・消防長)に対して審査請求することができます。
また、この命令については、命令を受けた日の翌日から起算して(30日・6月)以内に岩国地区消防組合を被告として処分の取り消しを提起することができます(訴訟において岩国地区消防組合を代表とする者は岩国地区消防組合管理者となる。)。
なお、この命令について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決を受けた日の翌日から起算して(30日・6月)以内に岩国地区消防組合を被告として処分の取り消しの訴えを提起することができます。
第 号
年 月 日
様
岩国地区消防組合 中央消防署
(階級)
命令書
所在
名称
用途
上記防火対象物は、火災の予防に危険であること並びに消火、避難その他の消防の活動に支障となることが認められるので、 の規定により下記のとおり命令する。
なお、本命令に従わない場合は、 の規定により処罰されることがある。
記
1 命令事項
2 命令の理由
教示
この命令に不服のある場合は、命令を受けた日の翌日から起算して30日以内に岩国地区消防組合中央消防署長に対して審査請求することができます。
また、この命令については、命令を受けた日の翌日から起算して30日以内に岩国地区消防組合を被告として処分の取り消しを提起することができます(訴訟において岩国地区消防組合を代表とする者は岩国地区消防組合管理者となる。)。
なお、この命令について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決を受けた日の翌日から起算して30日以内に岩国地区消防組合を被告として処分の取り消しの訴えを提起することができます。
消防法による命令の公告
防火対象物の所在 防火対象物の名称 命令を受けた者の氏名
この は、火災が発生したならば人命に危険であると認めるので、 年 月 日、消防法第 条第 項第 号に基づき次の事項を命じたものです。 命令事項
年 月 日 岩国地区消防組合 管理者(消防長・署長)
注意 1 この標識は、消防法 の規定に基づき設置したものである。 2 この標識を損壊した者は、法律により罰せられることがあります。 |
消防法による命令の公告
防火対象物の所在 防火対象物の名称 命令を受けた者の氏名
上記 は、消防法に違反しているので、 年 月 日、消防法第 条第 項第 号に基づき次の事項を命じたものです。
命令事項
年 月 日 岩国地区消防組合 管理者(消防長・署長) |
第 号
年 月 日
(住所・氏名等) 様
岩国地区消防組合
消防長
特例認定取消書
下記防火対象物は、消防法第8条の2の3第6項第 号の規定に該当するため、同項の規定に基づき特例認定を取り消す。
記
1 防火対象物所在地、名称等
2 特例認定年月日・番号
3 特例認定取消(処分)の理由となる事実
教示
この処分に不服のある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に岩国地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。
また、この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に岩国地区消防組合を被告として処分の取り消しを提起することができます(訴訟において岩国地区消防組合を代表とする者は岩国地区消防組合管理者となる。)。
なお、この処分について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決を受けた日の翌日から起算して6月以内に岩国地区消防組合を被告として処分の取り消しの訴えを提起することができます。
第 号
年 月 日
(住所・氏名等) 様
岩国地区消防組合
管理者
許可取消書
所在
名称
製造所等の別
設置許可年月日及び番号 年 月 日
第 号
上記 は、消防法第 条第 項の違反と認めるので、同法第12条の2第1項の規定に基づき、許可を取り消す。
年 月 日
記
許可取消し(処分)の理由となる事実
教示
この処分に不服のある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に岩国地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。
また、この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に岩国地区消防組合を被告として処分の取り消しを提起することができます(訴訟において岩国地区消防組合を代表とする者は岩国地区消防組合管理者となる。)。
なお、この処分について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決を受けた日の翌日から起算して6月以内に岩国地区消防組合を被告として処分の取り消しの訴えを提起することができます。
第 号
年 月 日
警察本部(警察署)
司法警察員(階級) 様
岩国地区消防組合
管理者(消防長)
告発書
下記の犯罪があると思料するので、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき、関係書類を添えて告発します。
記
1 被告発人(法人の場合は、所在地、法人の名称、代表者の職氏名を記入)
本籍
住所
氏名
生年月日
職業
2 罪名及び適用法条
3 犯罪の事実
4 証拠となるべき資料
5 犯罪の情状
6 意見
7 参考事項
第 号
年 月 日
地方裁判所
民事 部 様
岩国地区消防組合
消防長
過料事件通知書
消防法第46条の5に基づき過料に処せられるべき事件を発見したので、下記のとおり通知します。
記
1 違反者の氏名及び住所
氏名
住所
2 違反対象物の名称等及び管理権原者
名称
所在
変更前の管理権原者
3 該当法条
4 添付書類
特例認定申請書、賃貸借契約書、住民票
第 号
年 月 日
戒告書
様
岩国地区消防組合
管理者(消防長)
1 所在
2 名称
3 用途
上記 については、 と認めたので、消防法第 条第 項の規定に基づき、 年 月 日第 号をもって 年 月 日までに 命じましたが、いまだ履行されていません。
よって、前記命令を 年 月 日までに履行しないときは、行政代執行法第2条の規定に基づき、代執行を行うこととしたので、この旨行政代執行法第3条第1項の規定に基づき、戒告します。
なお、代執行に要するすべての費用を代執行法第2条の規定に基づき、徴収します。また、代執行により生ずる損害については、すべて責任を負わないので、申し添えます。
教示
この戒告に不服のある場合は、戒告があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に岩国地区消防組合(管理者・消防長)に対して審査請求をすることができます。
また、この戒告については、戒告があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に岩国地区消防組合を被告として処分の取り消しを提起することができます(訴訟において岩国地区消防組合を代表とする者は岩国地区消防組合管理者となる。)。
なお、この戒告について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決を受けた日の翌日から起算して6月以内に岩国地区消防組合を被告として処分の取り消しの訴えを提起することができます。
第 号
年 月 日
代執行令書
様
岩国地区消防組合
管理者(消防長)
1 所在
2 名称
3 用途
上記防火対象物については、 年 月 日付 第 号をもって戒告しましたが、いまだ履行されていません。
よって、代執行法第2条の規定に基づき、代執行を次により行うこととしたので、この旨行政代執行法第3条第2項の規定に基づき、通知します。
なお、代執行に要するすべての費用を行政代執行法第2条の規定に基づき、徴収します。また、代執行により生ずる損害についてはすべて責任を負わないので、申し添えます。
1 代執行の期日
2 代執行責任者(職・氏名)
消防署
3 代執行に要する費用の概算見積金額 金 円
4 代執行の内容
教示
この処分に不服のある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に岩国地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。
また、この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に岩国地区消防組合を被告として処分の取り消しを提起することができます(訴訟において岩国地区消防組合を代表とする者は岩国地区消防組合管理者となる。)。
なお、この処分について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決を受けた日の翌日から起算して6月以内に岩国地区消防組合を被告として処分の取り消しの訴えを提起することができます。
第 号
年 月 日
代執行費用納付命令書
様
岩国地区消防組合
管理者(消防長)
1 所在
2 名称
3 用途
年 月 日付 第 号の代執行に要した費用の金額が決定したので、行政代執行法第5条の規定に基づき、代執行費用を次のとおり納付するよう命令します。
なお、指定された期日までに納付しないときは、国税滞納処分の例により徴収することがあるので、申し添えます。
1 納付期日
2 納付金額 円
3 納付方法 別途納入通知書による
4 代執行 年 月 日施行
教示
この処分に不服のある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に岩国地区消防組合管理者に対して審査請求をすることができます。
また、この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に岩国地区消防組合を被告として処分の取り消しを提起することができます(訴訟において岩国地区消防組合を代表とする者は岩国地区消防組合管理者となる。)。
なお、この処分について審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決を受けた日の翌日から起算して6月以内に岩国地区消防組合を被告として処分の取り消しの訴えを提起することができます。
第 号
代執行責任者証
中央消防署
(階級)
上記の者は、下記の行政代執行責任者であることを証する。
年 月 日
岩国地区消防組合
管理者(消防長)
記
1 代執行をなすべき事項
代執行令書( 年 月 日付 第 号)
2 代執行をなすべき期日
年 月 日 時 分から
年 月 日
様
住所
氏名
受領書
年 月 日付け 第 号の は、確かに受領しました。