○岩国地区消防組合職員表彰規程

平成5年3月23日

訓令第1号

岩国地区消防組合表彰規程(昭和60年訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、岩国地区消防組合に勤務する職員の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規程において「職員」とは、岩国地区消防組合職員定数条例(昭和48年条例第5号)の規定による職員をいう。

(表彰の要件)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、この規程により表彰する。

(1) 人命の救助又は救急救護で功労があったとき。

(2) 火災の予防、警戒又は鎮圧で功労があったとき。

(3) 水災、地震等の災害による被害の軽減に功労があったとき。

(4) 消防の威信を高揚し、社会の賞賛を受けたとき。

(5) 消防機械器具等の考案改善に功績があったとき。

(6) 勤務成績が特に優秀で他の模範となると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功績があったとき。

(委員会)

第4条 前条の規定に該当すると認める者について審査するため職員表彰委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は副管理者、委員は消防長、消防次長及び総務課長をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

5 委員会の会議は、委員定数の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

8 委員は、自己の表彰審査の議決に加わることはできない。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、必要に応じ随時表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成5年3月23日から施行する。

(平成18年8月7日訓令第1号)

この訓令は、平成18年8月7日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

岩国地区消防組合職員表彰規程

平成5年3月23日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成5年3月23日 訓令第1号
平成18年8月7日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第1号