○岩国地区消防組合監査委員事務処理規程
昭和48年4月1日
監査委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩国地区消防組合規約(昭和48年指令地方第1523号)第13条の規定による事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 書記は、監査委員(以下「委員」という。)の命を受け事務を掌理し、公印を管守する。
(専決事項)
第3条 書記は、次の事項について専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項若しくは新規の事項については、委員の決裁を受けなければならない。
(1) 委員の既決事項に属する監査の通達及び監査資料の要求に関すること。
(2) 監査結果の公表手続に関すること。
(3) 軽易な照会、回答及び報告に関すること。
(4) その他軽易な監査事務に関すること。
(公印の種類、刻字等)
第4条 公印の種類、刻字及び寸法は別表のとおりとし、公印の取扱いについては、岩国地区消防組合公印規則(昭和48年規則第2号)の例による。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理については、組合の規程を準用する。
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 刻字 | 寸法(mm) | 個数 | 刻字の配列 | 用途 |
委員印 | 岩国地区消防組合監査委員之印 | 24×24 | 1 | 横書 | 公文書用 |
代表委員印 | 岩国地区消防組合代表監査委員之印 | 21×21 | 1 | 横書 | 〃 |
代表委員職務代理者印 | 岩国地区消防組合代表監査委員職務代理者之印 | 21×21 | 1 | 横書 | 公文書用 |