○岩国地区消防組合規則の用語等の統一に関する規則

平成3年7月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、この規則施行の際現に存する岩国地区消防組合規則(以下「各規則」という。)の用語、用字、送り仮名(以下「用語等」という。)及び表現の統一を図ることを目的とする。

(用語等の統一の基準)

第2条 各規則の用語等は、岩国地区消防組合条例の用語等の統一に関する条例(平成元年条例第1号)に準じて統一するものとする。

(元号)

第3条 各規則中に規定されている様式等に使用されている元号及び元号の略号は、これを削除するものとする。ただし、これらの様式等を現実に使用する場合にあっては、これを記入し、又は刷り込むものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

岩国地区消防組合規則の用語等の統一に関する規則

平成3年7月1日 規則第3号

(平成3年7月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成3年7月1日 規則第3号