○岩国地区消防組合聴聞手続規則
平成6年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、管理者及び法令の規定により管理者の権限に属する事務を委任された職員(以下「管理者等」という。)が行う聴聞の手続について必要な事項を定めるものとする。
(聴聞の期日の変更)
第2条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、聴聞期日変更申出書(第1号様式)により、管理者等に聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 管理者等は、必要があると認めるとき、又は前項の規定による申出があった場合において、その理由が正当であると認めるときは、聴聞の期日を変更することができる。
3 管理者等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加者に通知するものとする。
(代理人)
第3条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の書面は、代理人資格喪失届(第2号様式)によらなければならない。
(参加人)
第4条 法第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞手続参加許可申請書(第3号様式)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、法第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請をした者に通知するものとする。
(文書等の閲覧)
第5条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めは、資料閲覧請求書(第4号様式)によらなければならない。ただし、同条第2項の規定による閲覧の求めは、口頭ですることができる。
2 管理者等は、法第18条第3項の規定による閲覧の日時及び場所の指定をしたときは、速やかにその旨を当該閲覧の求めをした者に通知するものとする。
3 管理者等は、前項の指定に当たつては、当該閲覧の求めをした者の聴聞の期日における審理に必要な準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
4 法第18条第2項の規定による閲覧の求めがあつた場合において、管理者等が当該期日に閲覧させることができないときは、主宰者は、管理者等が指定した閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者)
第6条 管理者等は、法第19条第1項の規定による主宰者の指名を聴聞の通知のときまでに行い、その者の職名及び氏名を当該通知に併せて当事者に通知するものとする。
2 主宰者が、法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、管理者等は、速やかに、新たな主宰者を指名し、その者の職名及び氏名を当事者及び参加人に通知するものとする。
(補佐人)
第7条 法第20条第3項の許可を受けようとする者は、補佐人出頭許可申請書(第5号様式)を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、法第20条第3項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請をした者に通知するものとする。
3 法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に、既に受けた法第20条第3項の許可に係る補佐人で、当該許可に係る事項につき補佐するものとともにする当事者又は参加人の出頭については、同項の許可を得たものとみなす。
(参考人)
第8条 主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴くことができる。
(陳述の制限及び秩序の維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が、聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、審理の秩序を乱す者に対し、退場を命じることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 管理者等は、法第20条第6項の規定により、聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めて、これを公開により行うときは、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。
2 管理者等は、聴聞の期日における審理を公開により行うときは、当該聴聞の期日及び場所を岩国地区消防組合公告式条例(昭和48年条例第1号)の規定により、公示するものとする。
(陳述書の提出)
第11条 法第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 陳述書を提出する者の住所及び氏名(法人にあつては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 聴聞の件名
(3) 聴聞に係る事案についての意見
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 出席した職員の職名及び氏名
(5) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人、補佐人及び参考人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所
(6) 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等の氏名及び住所並びに当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかつた場合にあつては、その出頭しなかつたことについての正当な理由の有無
(7) 職員の説明の要旨
(8) 当事者等の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
(9) 証拠書類又は証拠物が提出された場合にあつては、その標目
(10) その他参考となるべき事項
2 主宰者は、書面、図面、写真その他適当と認めるものを、法第24条第1項の調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項の報告書には、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張の要旨並びに当該主張に理由があるかどうかについての意見及びその理由を記載しなければならない。
4 法第24条第3項の規定による調書及び報告書の提出は、証拠書類又は証拠物が提出された場合にあつては、これらを添えてしなければならない。
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第13条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めは、聴聞調書等閲覧請求書(第6号様式)によらなければならない。
2 前項の聴聞調書等閲覧請求書は、聴聞の終結前にあつては、主宰者に、聴聞の終結後にあつては、管理者等に提出しなければならない。
3 主宰者又は管理者等は、法第24条第4項の閲覧を認めるときは、速やかにその旨(閲覧の日時及び場所を指定する場合は、併せて、これらの事項)を当該閲覧の求めをした者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。