○岩国地区消防組合庁舎管理規則
昭和54年8月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政の効果的かつ能率的な運営を保証するため、庁舎等の管理について別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは庁舎及び構内を、「庁舎」とは本庁及び組合の管理に属する出先機関の庁舎を、「構内」とは庁舎の敷地内をいう。
(管理責任者)
第3条 庁舎等の管理に関する職務を担当させるため、庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)をおく。
2 管理責任者は、次に掲げる職にある者をもってあてる。ただし、休日及び勤務を要しない日並びに勤務時間外における管理責任者の職務は、それぞれ当直の長がこれを代理する。
(1) 本庁 担当課、署の長並びに担当区分のない区域及び総括的事項については総務課長
(2) 出先機関 当該出先機関の長にある者
3 管理責任者は、その職務を行うため、構内に出入りする者に対し、必要な事項を指示することができる。
(職員の協力義務)
第4条 管理責任者は庁舎の管理上必要があると認めるときは、職員に対し、必要な指示をすることができる。
2 職員は、庁舎の防火及び盗難の防止に努めなければならない。
3 職員は、庁舎の保持及び整理整頓に努めなければならない。
4 職員は、第1項の指示を受けたときは、忠実にその指示に従わなければならない。
(行為の禁止)
第5条 庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い、又は所定の保管場所以外の場所に放置すること。
(2) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(3) 庁舎、庁舎の附属施設若しくは物件を傷つけ、又は庁舎等の美観を損じ、若しくは清潔を汚す行為をすること。
(4) 公務の執行又は秩序の保持に支障を及ぼす行為をすること。
(行為の制限)
第6条 庁舎等において、許可なく次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 組合の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為
(2) 行商その他これに類する行為
(3) 印刷物、ポスター、看板、けんすい幕又はこれらに類する物の配布、掲示、貼付又はけい結すること。
(4) 諸施設を設けること。
2 前項の許可を受けようとする者は、岩国地区消防組合財務規則(昭和48年規則第15号)第2条により管理者の許可を受けなければならない。ただし、印刷物の掲示については、直接管理責任者に当該印刷物等を提示することにより申請書の提出にかえることができる。
3 管理責任者は前項ただし書の許可をする場合、当該印刷物等に組合受付印を押印することによって、行政財産使用許可証に替えることができる。
(勤務時間外者の出入)
第8条 勤務時間外の者が勤務時間外において庁舎に出入りしようとするときは、受付員の承認を得なければならない。
(規則の特例)
第9条 出先機関の長において、この規則により難い場合又は特に必要と認めた事項については、管理者の承認を経て別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。