○岩国地区消防組合職員の定年による退職の特例及び定年退職者の再任用に関する規則
昭和62年5月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩国地区消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)に規定する定年による退職の特例及び定年退職者の再任用について必要な手続を定めるものとする。
(定年による退職の特例)
第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面により、得るものとする。
(定年退職者の再任用)
第3条 再任用(条例第5条第1項及び第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)は、選考によるものとする。
2 前項に規定する選考は、選考される者の従前の勤務実績に基づいて行うものとする。
(勤務延長及び再任用の選考方法)
第4条 任命権者は、条例第4条第1項及び第2項の規定による勤務延長並びに条例第5条第1項及び第2項の規定による再任用の選考方法については、岩国地区消防組合職員採用規程(昭和48年訓令第3号)を準用する。
(人事異動通知書その他の文書の交付)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書その他の文書を交付するものとする。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を延長する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 再任用を行う場合
(5) 再任用の任期を更新する場合
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この規則は、昭和62年5月1日から施行する。