○岩国地区消防組合職員の交替制勤務者の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
平成14年3月28日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩国地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成14年規則第4号)第2条の規定により交替制勤務者(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇について定めるものとする。
(拘束時間)
第2条 職員の拘束時間(一昼夜にわたる勤務)は、午前8時30分から翌日の8時30分まで(以下「1当務」又は「当番日」という。)とする。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務は、当番日、非番日(1当務の勤務を終了し、業務を交替者に引き継いだ後の勤務を要しない時間をいう。以下同じ。)、日勤日及び週休日を組み合わせて繰り返す勤務とする。
2 1当務における勤務時間は、休憩時間及び仮眠時間を除き実働15時間30分とし、割り振りについては別表のとおりとする。また、日勤日における勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(以下「日勤」という。)の間に休憩時間を除き7時間45分とする。
(勤務を要しない日)
第4条 職員の勤務を要しない日(以下「週休日」という。)は、消防長が別に指定する。
(休憩時間)
第5条 当番日における休憩時間及び仮眠時間は、8時間30分とし、1当務の勤務時間内に割り振るものとする。
2 日勤における休憩時間は、12時00分から13時00分までとする。
3 休憩時間及び仮眠時間中に救急出場等災害対応があった場合は時間外勤務として取り扱う。ただし、当直明けまでに振替の休憩時間及び仮眠時間を与えることができる場合を除く。
(仮眠時間)
第6条 職員の仮眠時間は、午後9時から翌日の午前6時(仮眠時間中、勤務を指定された時間は除く。)までとする。
(服務)
第7条 職員は、休憩時間又は仮眠時間においても非常災害の発生その他必要な場合は、直ちに勤務に服さなければならない。
(有給休暇)
第8条 有給休暇については、岩国市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年岩国市条例第43号。次条において「条例」という。)の規定の例による。
2 前項に規定する有給休暇は、次のとおり読み替えて取り扱うものとする。
(1) 1当務単位の有給休暇は、2日とする。
(2) 1日単位の有給休暇は午前8時30分から午後5時15分まで、又は午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(休日)
第9条 条例第10条に規定する休日については、任命権者が別に定める。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月13日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。