○岩国地区消防組合車両安全運転管理規程

昭和55年3月27日

消防本部訓令第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、岩国地区消防組合車両の交通事故等を防止するため、安全な運転確保及び効率的な使用について別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 この規程の適用を受ける職員が課長、室長、署長又は副署長であるときは消防長をいい、課長、室長、署長又は副署長以外の職員であるときは当該課長、室長、署長又は副署長をいう。

(2) 車両責任者 分隊長又は主任以上の職にある者をいう。ただし、分隊長又は主任以上の職にある者が不在の場合は、その代理を命ぜられた者とする。

(3) 公用車 岩国地区消防組合の管理するすべての車両をいう。

(4) 緊急車両 公用車のうち、消防自動車、救急自動車及び公安委員会から緊急指定を受けた車両をいう。

(5) 一般車両 公用車のうち、緊急車両以外の車両をいう。

(6) 指定運転者 所属長に指定された運転者をいう。

(7) 私用車 公用車以外で個人所有の自家用車両をいう。

第2章 安全運転管理

(業務の統括)

第3条 安全運転に関する業務は、警防課長が統括する。ただし、重要事項については消防長の決裁を受けるものとする。

(安全運転管理者)

第4条 公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、消防本部、中央消防署及び中央消防署西分署に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、消防本部にあっては警防課長補佐の職にある者を、中央消防署にあっては副署長の職にある者を、中央消防署西分署にあっては分署長の職にある者を充てる。ただし、その職にある者が法定の資格を有しない場合は、資格を有する者のうちから消防長が選任する。

3 消防長は、安全運転管理者を選任又は解任したときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第5項の規定に基づき山口県公安委員会に届け出るものとする。

(安全運転責任者)

第4条の2 安全運転管理者の業務を補佐させるため、安全運転責任者を置く。

2 安全運転責任者は、消防本部の総務課、予防課及び通信指令課にあっては課長補佐の職にある者を、広域整備対策室にあっては室長補佐の職にある者を、中央消防署にあっては中隊長の職にある者を、出張所にあっては出張所長の職にある者を充てる。

(整備管理者)

第5条 公用車の点検及び整備等に関する事項を処理させるため、整備管理者を置く。

2 整備管理者は、法定の要件を備える職員のうちから消防長が選任する。

3 消防長は、整備管理者を選任又は解任したときは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第52条の規定に基づき中国運輸局長に届け出るものとする。

4 その他、整備管理者に関し必要な事項については、消防長が別に定める。

(安全運転管理者及び整備管理者の解任)

第6条 消防長は、安全運転管理者及び整備管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は解任する。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。

(2) 山口県公安委員会又は中国運輸局長の解任命令を受けたとき。

(3) その他安全運転管理者及び整備管理者としてふさわしくない行為があったとき。

(安全運転管理者の義務)

第7条 安全運転管理者は、警防課長の命を受け、この規程に定めるところにより安全運転に関する全般の職務に従事する。

(安全の確保)

第8条 職員は、公用車の運転に当たっては、常に人命尊重を旨とし、交通法令及びこの規程並びに岩国地区消防組合消防機械器具取扱要綱を守り、安全運転に努めなければならない。

2 運転者及びその同乗者は、安全確保のため相互に協力し、特に安全の確認を必要とする場所を通行するときは、喚呼応答を行うものとする。

3 車両責任者及び同乗者は、運転者が法令に違反するような行為をおこすような強制をしてはならない。

(運転者の義務)

第9条 運転者は、公用車の運転に関しては、安全運転管理者、安全運転責任者及び車両責任者(以下「安全運転管理者等」という。)の指示に従わなければならない。

2 運転者及び車両責任者は、交通違反及び事故が生じたときは、遅滞なく所属長又は安全運転管理者に報告しなければならない。また、私用車における事故等についても同様とする。

第3章 公用車の使用

(使用規制)

第10条 公用車は、公用以外に使用してはならない。

2 一般車両を使用する者は、所属長又は安全運転管理者の承認を得なければならない。

3 緊急車両の運転については、指定運転者以外の者に従事させてはならない。ただし、緊急に必要な場合はこの限りでない。

4 故障又は整備不良と認められる車両については、その使用を承認してはならない。

(車両運行簿)

第11条 公用車は、その車両ごとに運行簿を備え付け、運転者は運行終了後その都度記録しなければならない。

2 車両運行簿は、常に点検し、運行計画上の資料とする。

(点呼)

第12条 車両責任者は、運転に関する指示及び指導のため次により点呼を行い、その結果異常があると認められる者は乗務させないものとする。

(1) 点呼は、始業時(署所にあっては交替時)とする。

(2) 点呼は、運転者の服装、態度及び心身の状態をよく観察し、安全運転ができないおそれのある者を把握する。

(運行計画の作成)

第13条 運行計画については、所属長において別に定める。

(運転者台帳)

第14条 運転者の適正な管理を行うため、運転者ごとに運転者台帳を作成しその活用を図るものとする。

(指定運転者)

第15条 車両ごとに適正を有する運転者を指定するものとする。

2 前項の規定により指定された運転者は、指定を受けた車両の手入れ及び点検整備を行うものとする。

(適正検査)

第16条 運転者の教育指導に資するため、所属の運転者に対し必要ある場合は、公安委員会の指定する適正検査を受けさせることができるものとする。

第4章 雑則

(健康管理)

第17条 所属長及び安全運転管理者等は、運転者の健康状態に注意を払うとともに平素の勤務実績、点呼時の態度又は勤務中の動作などから判断して、常に状況の把握につとめ健康管理を行う。

(教育訓練)

第18条 教育訓練は、次の事項を主とする。

(1) 交通関係法令の知識

(2) 運転操作と運転に伴う物理的知識

(3) 運転者心理及び運転道徳の知識

(4) 交通事故の分析及び防衛運転の知識

(5) 仕業点検の要領

(かぎの保管)

第19条 一般車両のかぎは、各所属において保管する。

(表彰及び懲戒)

第20条 車両の運転に関する表彰については、別に定める基準により消防長が行う。

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年5月23日消防本部訓令第7号)

この訓令は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年5月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成9年4月1日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日消防本部訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

岩国地区消防組合車両安全運転管理規程

昭和55年3月27日 消防本部訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和55年3月27日 消防本部訓令第2号
昭和59年5月23日 消防本部訓令第7号
昭和60年5月1日 消防本部訓令第2号
平成9年4月1日 消防本部訓令第4号
平成28年4月1日 消防本部訓令第11号
令和2年4月1日 消防本部訓令第1号
令和4年4月1日 消防本部訓令第2号