○岩国地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和48年4月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び岩国地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和48年条例第12号)第3条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給を受ける職員の範囲及び額は、別表のとおりとする。
(手当の支給方法)
第3条 手当の支給方法は、岩国市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年岩国市条例第56号)第19条の規定を準用する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年2月26日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月27日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月1日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年2月29日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月2日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月2日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩国地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月29日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 職員が改正前の岩国地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、支給を受けた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(平成7年2月28日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年10月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月14日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月1日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩国地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和5年5月8日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の岩国地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項に規定する業務に従事した職員の手当で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 手当の支給を受ける職員の範囲及び手当の額 | 摘要 |
水火災出動手当 | 水火災の出動指令により出動した者 出動1回につき 機関員(大型) 500円 機関員(普通) 400円 上記以外の職員 300円 | 機関員については、火災等緊急出動した者に限る。 救急業務が火災に起因する場合は火災出動手当を支給し救急出動手当は支給しない。 |
救急出動手当 | 救急の出動指令により出動した者 出動1回につき 救急救命士 500円 機関員 400円 上記以外の職員 300円 | 救急救命士の出動手当については、救急業務に従事した場合に限る。 |
救助出動手当 | 救助の出動指令により出動した者 出動1回につき 機関員(大型) 500円 機関員(普通) 400円 上記以外の職員 300円 |
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高所業務危険手当 | 10m以上の高所において業務(訓練を含む。)に従事した者 1勤務 300円 |
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夜間特殊業務手当 | 交替勤務者が、正規の勤務時間による勤務で深夜において業務に従事した者 2時間以上の勤務 400円 2時間未満の勤務 300円 |
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潜水業務手当 | 水難救助潜水隊として潜水業務(訓練を含む。)に従事した者 1勤務 300円 | 潜水器具を装着して業務に従事した者に限る。 |
緊急消防援助隊出動手当 | 緊急消防援助隊として業務に従事した者 1日 1,680円 | 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として出動し、同法第44条第1項に規定する消防の応援等に従事した者に限る。(ただし、当該手当が支給される場合は他の特殊勤務手当は支給しない。) |