○岩国地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和52年12月28日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、岩国地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第13号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の支給方法)

第2条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料日に支給するものとする。

(出動手当の適用)

第3条 手当の種類のうち、水火災出動手当、救急出動手当、救助出動手当については、緊急出動の場合のみ適用する。

(救急応援)

第4条 出動指令による救急応援の出動は、救急出動手当を支給する。

(高所業務危険手当の業務)

第5条 高所業務危険手当は、はしご付消防ポンプ自動車による地上10m以上のはしご搭乗での業務、及び危険物タンク検査等による地上10m以上足場の不安定な場所での業務に支給するものとする。

(その他の事項)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩国地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成元年12月29日から適用する。

(平成21年10月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月17日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年10月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩国地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和5年5月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩国地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和52年12月28日 規則第4号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年12月28日 規則第4号
昭和63年11月1日 規則第4号
平成2年3月5日 規則第1号
平成21年10月30日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第5号
平成29年2月17日 規則第1号
令和4年10月4日 規則第6号
令和5年5月8日 規則第7号