○岩国地区消防組合職員の退職手当に関する条例施行規則
平成18年8月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則の施行については、岩国地区消防組合職員の退職手当に関する条例(昭和48年条例第14号)第2条の規定に基づく岩国市職員の退職手当に関する条例(平成18年岩国市条例第61号)第27条の規定の例により、退職手当の支給手続等を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 この規則の施行については、岩国市職員の退職手当に関する条例施行規則(平成18年岩国市規則第51号)の例による。この場合において、同規則第7条中「12月1日から12月25日までの間」とあるのは、「10月1日から10月31日までの間」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。