○岩国地区消防組合職員の旅費に関する条例施行規則
平成16年3月16日
規則第2号
岩国地区消防組合職員の旅費に関する条例施行規則(昭和48年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩国地区消防組合職員の旅費に関する条例(昭和48年条例第16号)第2条の規定に基づく岩国市職員の旅費に関する条例(平成18年岩国市条例第59号)第30条の規定の例による旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則の施行については、岩国市職員の旅費に関する条例施行規則(平成18年岩国市規則第49号)の規定の例による。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第3号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。