○岩国地区消防組合職員の再任用に関する規程
平成19年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩国地区消防組合職員の再任用に関する条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という。)及び岩国地区消防組合職員の再任用に関する条例施行規則(平成19年規則第3号。以下「規則」という。)に基づいて行う再任用について必要な事項を定めるものとする。
(再任用の申請)
第2条 再任用を希望する者は、再任用申請書(第1号様式)を消防長に提出するものとする。
2 前項の申請書は、退職が確定した場合には、退職前においても提出できるものとする。
(再任用候補者名簿の作成)
第3条 消防長は、提出された再任用申請書を受け付け、再任用候補者名簿(第2号様式。以下「名簿」という。)を作成する。
2 名簿の有効期限は、条例第4条の規定の例による。
3 消防長は、名簿に登載されている者の中から、充当すべき職務に最も適当と思われる者を再任用として決定する。
(再任用の方法)
第4条 再任用の方法は、毎年5月に再任用候補者名簿に登載されている者の中から、再任用審査委員会の選考により決定する。
(再任用審査委員会)
第5条 再任用審査委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は副管理者、委員は消防長、消防次長及び総務課長をもって充てる。
2 委員長は、選考に必要と認める場合、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 再任用審査委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集し、審査結果を管理者に報告しなければならない。
(再任用職員の待遇)
第6条 再任用職員の勤務時間については、その職種により岩国地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成14年規則第4号)及び岩国地区消防組合職員の交替制勤務者の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(平成14年消防本部訓令第3号)第3条の規定の例による。
2 再任用職員の階級は、消防士とする。ただし、消防長が職務上必要と認めたときはこの限りでない。
3 再任用職員の給与は、岩国地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和48年条例第12号)第4条の規定による岩国市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年岩国市条例第56号。以下「岩国市条例」という。)別表第1(行政職給料表)の2級とする。ただし、岩国市条例第5条の規定にかかわらず昇給はしないものとする。
4 再任用職員の対象となる職は、消防長が必要と認める職とする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月8日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。