○岩国地区消防組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成24年11月1日

規則第2号

岩国地区消防組合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、岩国地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成24年条例第3号)第2条の規定に基づく岩国市職員の育児休業等に関する条例(平成18年岩国市条例第44号)第23条の規定の例により、職員の育児休業等について必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 規則の施行に関しては、岩国市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成18年岩国市規則第35号)の例による。

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

岩国地区消防組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成24年11月1日 規則第2号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成24年11月1日 規則第2号