○岩国地区消防組合職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成24年11月1日
規則第2号
岩国地区消防組合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、岩国地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成24年条例第3号)第2条の規定に基づく岩国市職員の育児休業等に関する条例(平成18年岩国市条例第44号)第23条の規定の例により、職員の育児休業等について必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 規則の施行に関しては、岩国市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成18年岩国市規則第35号)の例による。
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。