○岩国地区消防組合安全管理規程
平成28年4月1日
消防本部訓令第8号
岩国地区消防組合安全管理規程(昭和59年消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等(第7条~第10条)
第2節 総括安全関係者会議等(第11条~第15条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第16条・第17条)
第2節 安全巡視等(第18条~第22条)
第4章 記録及び報告等(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、岩国地区消防組合警防規程(平成28年消防本部訓令第6号)第5条の規定に基づき、岩国地区消防組合における消防の職場及び職員の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部の各課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時及び警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の義務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の指示に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等において、指揮者の行う安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防本部次長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者、その他安全管理に関係する者を、監督指導する。
(安全責任者)
第8条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては各課の課長補佐、消防署にあっては副署長をもって充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事項を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
(安全担当者)
第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、消防署にあっては中隊長、分署にあっては分署長、出張所にあっては所長をもって充てる。
3 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める。
第2節 総括安全関係者会議等
(総括安全関係者会議)
第11条 消防本部に総括安全関係者会議を置く。
2 総括安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資機材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(総括安全関係者会議の構成)
第12条 総括安全関係者会議は、次の各号の定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 所属長
(3) 安全責任者
(4) 安全担当者のうち消防長が指名した者
(5) その他の職員のうちから所属長が指名した者
2 総括安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(総括安全関係者会議の開催)
第13条 総括安全関係者会議は、年1回以上開催するものとし議長が召集する。
2 総括安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(総括安全関係者会議委員の任期)
第14条 第12条第1項第4号及び第5号に定める委員の任期は1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(総括安全関係者会議の事務局)
第15条 総括安全関係者会議の事務局は、消防本部の警防課に置く。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第16条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他、消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者巡視)
第18条 総括安全責任者は、定期的又は必要と認めた場合、庁舎及び訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第19条 安全責任者は、毎月1回庁舎及び訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者巡視)
第20条 安全担当者は、必要に応じ庁舎及び訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第21条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎及び訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資機材の点検整備)
第22条 職員は、常に消防車両及び消防資機材を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第23条 所属長は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、総括安全責任者に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 総括安全関係者会議記録 (第1号様式)
(2) 安全巡視結果記録 (第2号様式)
(3) その他、安全管理上必要な記録
2 安全責任者又は安全担当者は、隊員に安全の教育を行った場合は、安全教育実施記録(第3号様式)を作成し所属長へ報告しなければならない。
3 各種記録及び報告等の文書の保存期間は3年とする。
(安全管理体制)
第24条 安全管理体制については、別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日消防本部訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月15日から施行する。