○岩国地区消防組合救助業務に関する規程
平成28年4月1日
消防本部訓令第7号
岩国地区消防組合救助業務に関する規程(平成20年消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき、救助業務を行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 救助業務 火災又はその他の災害若しくは事故の現場における人命救助活動又は人的被害の発生源となるものの排除若しくは危険の切迫している者を安全な場所に救出及び救命することをいう。
(2) 救助工作車 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)に定める救助器具及びその他の救助器具を積載する車両をいう。
(3) 特別救助隊 省令第4条に規定する特別救助隊をいう。
(4) 兼任救助隊 省令第2条の規定に準じ必要な救助器具等を装備した隊をいう。
(5) 救助隊等 特別救助隊及び兼任救助隊をいう。
(救助隊等の配置)
第3条 中央消防署救助小隊に、特別救助隊及び兼任救助隊を配置する。
2 中央消防署西分署に兼任救助隊を配置する。
(救助隊等の編成)
第4条 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)は、人命救助に関する専門的な教育を受けた隊員又はそれと同程度の知識を有すると認めた隊員をもって救助隊等を編成する。
(隊員の服装)
第5条 隊員の服装は、岩国地区消防組合消防吏員服制規則(昭和48年規則第17号)の別表に定める救助服を着用するものとする。
(任務)
第6条 救助隊等の隊長は、上司の命を受け隊員を指揮監督し、救助業務の円滑な運用に資するため救助器具の維持管理並びに隊員の救助業務遂行上必要な知識及び技術の向上に努めなければならない。
2 隊員は、上司の命令を遵守し、救助業務に必要な体力の練成及び知識・技術の向上に努めなければならない。
(救助隊等の出動区域)
第7条 救助隊等の出動区域は、別に定める出動計画に基づくものとする。ただし、消防長又は署長の特命がある場合はこの限りでない。
(装備)
第8条 特別救助隊には、省令第4条の規定に基づく救助器具を装備するものとする。
2 兼任救助隊には、省令第2条の規定に準じた必要な救助器具を装備するものとする。
(水難事故に伴う救助業務)
第9条 水難事故に伴う救助業務は、別に定めるところによる。
(訓練)
第10条 消防長又は署長は、隊員に対し救助業務を行うに必要な学術及び技能を修得させるため、次に掲げる訓練を行うものとする。
(1) 救助技術に関する教養及び訓練
(2) 救助用機械器具の取扱訓練
(3) 体力練成訓練
(4) その他必要な教養及び訓練
(安全管理)
第11条 消防長及び署長は、隊員が救助業務及び前条に定める訓練を実施する場合は、岩国地区消防組合安全管理規程(平成28年消防本部訓令第8号)に基づき、事故防止に万全の配慮を行うものとする。
(他隊等との連携)
第12条 救助活動を行うに当たっては、指揮隊による統括指揮体制の下、消防隊、救急隊及び水難救助潜水隊と緊密な連携により活動しなければならない。
(救助活動の中断)
第13条 消防長又は署長は、災害の状況及び救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。
(出動報告)
第14条 救助出動した隊長は、救助出動報告書(岩国地区消防組合警防規程(平成28年消防本部訓令第6号))により、速やかに署長に報告しなければならない。
(業務計画)
第15条 署長は、特殊な救助事故が発生した場合における救助業務の実施について、あらかじめ計画を作成しておくものとする。
2 署長は、年1回以上、前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(関係機関との連携)
第16条 消防長は、関係機関と救助業務の実施について情報交換し、密接な連絡を取るものとする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、救助業務の実施に関し必要な事項は、消防長及び署長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月10日消防本部訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月15日から施行する。