○岩国地区消防組合情報公開条例施行規則

平成30年3月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩国地区消防組合情報公開条例(平成30年条例第1号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(第1号様式)とする。

2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、開示請求をするものの連絡先及び電話番号とする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項又は第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 公文書開示決定通知書(第2号様式)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 公文書一部開示決定通知書(第3号様式)

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定をしたとき 公文書不開示決定通知書(第4号様式)

(4) 公文書の存否を応答しない旨の決定をしたとき 公文書開示請求拒否決定通知書(第5号様式)

(5) 公文書を保有していないとき 公文書不存在決定通知書(第6号様式)

2 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示を実施する日時及び場所

(2) 開示決定に係る公文書について求めることができる開示の実施の方法

(3) 前号の開示の実施の方法ごとの開示請求者が負担すべき費用の額

(4) 写しの送付の方法による公文書の開示を実施する場合における郵送料の額

(公文書開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(第7号様式)により行うものとする。

(公文書開示決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第13条の規定による通知は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(第8号様式)により行うものとする。

(公文書開示請求事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、公文書開示請求事案移送通知書(第9号様式)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は、公文書の開示に関する意見照会書(第10号様式)により行うものとする。

2 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

4 条例第15条第1項又は第2項の意見書は、公文書の開示に対する意見書(第11号様式)とする。

5 条例第15条第3項(条例第21条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、公文書の開示決定についての通知書(第12号様式)により行うものとする。

(文書等の開示の実施の方法)

第8条 条例第16条第2項の文書又は図画の写しの交付の方法は、次のとおりとする。

(1) 複写機により用紙に複写したものの交付

(2) 文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(CD―R又はDVD―Rをいう。以下同じ。)に複写したものの交付

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第9条 条例第16条第2項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 光ディスク 次に掲げる方法

 当該光ディスクを再生したものの視聴(聴取を含む。以下同じ。)

 当該光ディスクを光ディスクに複写したものの交付

(2) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

(3) 録画テープ又は録画ディスク 次に掲げる方法

 当該録画テープ又は録画ディスクを再生したものの視聴

 当該録画テープ又は録画ディスクを光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

(4) 前3号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録をディスプレイ(実施機関が現に使用しているものに限る。)により出力したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

(公文書の汚損等に対する措置)

第10条 実施機関は、開示決定を受けたもので公文書の閲覧又は視聴をするものが当該閲覧又は視聴に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第11条 条例第18条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 条例第18条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵送料に相当する額とする。

(岩国地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問した旨の通知)

第12条 条例第20条の規定による通知は、岩国地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(第13号様式)により行うものとする。

(運用状況の公表の方法)

第13条 条例第24条の規定による運用状況の公表は、管理者が各実施機関の状況を取りまとめ、ホームページ等に掲載することにより行うものとする。

(条例第26条第1項の規則で定めるもの)

第14条 条例第26条第1項の規則で定めるものは、消防組合がその資本金、基本金等の4分の1以上を出資している法人とする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成30年3月9日から施行する。

(令和3年5月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩国地区消防組合情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた開示請求について適用し、同日前に行われた開示請求については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

公文書の種別

写しの種類

費用の額

文書又は図画

複写機による複写

日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさのもの(単色刷り)

1枚につき10円

A3判以下の大きさのもの(多色刷り)

1枚につき50円

A3判を超える大きさのもの

当該写しの作成に要する費用

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの

1枚につき100円

電磁的記録

光ディスクに複写したもの

1枚につき100円

用紙に出力したもの

A3判以下の大きさのもの(単色刷り)

1枚につき10円

A3判以下の大きさのもの(多色刷り)

1枚につき50円

A3判を超える大きさのもの

当該写しの作成に要する費用

その他のもの

当該写しの作成に要する費用

備考 用紙の両面に複写、印刷又は出力を行うときは、片面を1枚として額を算定する。

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岩国地区消防組合情報公開条例施行規則

平成30年3月9日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成30年3月9日 規則第1号
令和3年5月18日 規則第6号
令和5年3月8日 規則第2号