○岩国地区消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年10月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩国地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、岩国市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年岩国市規則第83号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

岩国地区消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年10月8日 規則第2号

(令和2年10月8日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和2年10月8日 規則第2号