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統括防火管理

 
 統括防火管理とは


  管理について権限が分かれている事業所がテナントとして入居しているビルの防
 火管理体制を強化するため、消防法の一部が改訂されました。
  このようなビルでは、災害の発生を防ぎ、火災時の混乱を防止するため建物所
 有者と各テナントの管理権原者
※が協議して、建物全体についての防火管理上
 必要な業務を統括する統括防火管理者を選任し、建物全体の一体的な防火管理
 を行うために全体についての消防計画を定め、その消防計画に基づき全体の訓
 練・防火管理上必要な業務を行うものです。

 
※ 管理権原者とは、建物の所有者や各テナントの代表者等、事業所の防火管理業務上の権限
   を持つ人のことをいいます。
    誰が事業所の管理権原者に該当するのか分からない場合は、消防本部予防課までお問合せ
   ください。

 統括防火管理者が必要となる防火対象物

  下記に該当する防火対象物
※で、管理について権限が分かれているもの
  1 高層建築物(高さ31mを超える建築物)
  2 社会福祉施設(6項ロ)が入ってる防火対象物のうち、地階を除く階数が3以
   上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
  3 特定防火対象物(6項ロを除く)のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収
   容人員が30人以上のもの
  4 非特定防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50 
   人以上のもの
  5 地下街のうち消防長又は消防署長が指定するもの
  6 準地下街

 ※ 防火対象物とは、建築物をはじめ、車両や船舶その他の工作物、山林など火災予防の対象と
   なるものをいいます。

 

 統括防火管理者になるにはどんな資格がいるの?


  統括防火管理者として選任されるためには、防火対象物の用途及び規模に応じ
 た資格(甲種防火管理者・乙種防火管理者)が必要となります。 
  防火対象物と防火管理者の資格区分は、下表のとおりです。
  

 高層建築物(高さ31m超)以外の防火対象物

   特 定 防 火 対 象 物   非特定防火対象物
 防火対象物
の用途
6項ロまたは16項イ、16の2項もしくは16の3項に6項ロが存するもの  左記以外  16項ロ
※高層建築物でない16項ロ以外の非特定防火対象物は該当しない
 防火対象物
の階数
 地階を除く階数が3階以上
※16の2項、16の3
項は階数に関係なし
 地階を除く階数が3階以上
※16の2項、16の3
項は階数に関係なし
 地階を除く階数が5階以上
 防火対象物
の収容人員
 10人以上  30人以上 50人以上 
 防火対象物の延べ床面積  すべて  300�u
未満
 300�u
以上
 300�u
未満
 300�u
以上
 資格区分  甲種防火管理者  乙種防火管理者  甲種防火管理者  乙種防火管理者  甲種防火管理者

 不明な点は、消防本部予防課までお問い合わせください。

 統括防火管理者としての資格があればだれでも
なれるの?

  統括防火管理者として防火対象物全体についての防火管理上必要な業務を行う
 ためには、防火管理者としての資格(甲種防火管理者・乙種防火管理者)を有してい
 るほかに、以下の要件を満たしていることが必要です。
 1 管理権原者から防火管理上必要な権限を付与されていること。
 2 管理権原者から必要な業務の内容の説明を受けており、かつ、十分な知識を有
  していること。
 3 管理権原者から防火対象物の位置、構造、設備の状況等の事項について説明
  を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

 統括防火管理者はなにをしなければいけないの?

  統括防火管理者は、各テナントの防火管理者を統率して、ビル全体の防火管理業
 務を行わなければなりません。
  統括防火管理者には、以下のような責務があります。
 1 防火対象物の「全体についての防火管理に係る消防計画」を作成し、消防署に
  届け出ること。               
届出用紙、消防計画の様式及び作成例はこちらから
 2 「全体についての防火管理に係る消防計画」に基づく、消火、通報及び避難訓練
  を実施すること。
 3 廊下、階段、避難口、その他避難上必要な施設の管理を行うこと。
 4 避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと。
 5 その他防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行うこと。
 6 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること。

 
 
岩国地区消防組合消防本部 〒740−0037 岩国市愛宕町一丁目4−1
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