○岩国地区消防組合火災予防規程
平成19年3月5日
消防本部訓令第2号
岩国地区消防組合火災予防規程(平成3年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、予防事務の処理に関する必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「法」とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 「令」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 「省令」とは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
(4) 「条例」とは、岩国地区消防組合火災予防条例(昭和59年条例第3号)をいう。
(5) 「規則」とは、岩国地区消防組合火災予防条例施行規則(昭和49年規則第1号)をいう。
(建築許可等の同意)
第3条 法第7条の規定による同意を要する建築物の許可、認可又は確認に係る同意は、岩国地区消防組合消防長(以下「消防長」という。)が処理するものとする。
(防火対象物の同意の合議)
第4条 消防長は、同意書類が防火対象物に該当するときは、消防署長(以下「署長」という。)に合議するものとする。
(同意事務処理後の予防事務の移管)
第5条 消防長は、同意事務が完了した後、当該建築物に係る予防事務を署長に移管するものとする。
2 署長は、前項により移管を受けたときは、別に定めるところにより、適正な処理を行うものとする。
(防火対象物管理システムの維持・管理)
第6条 署長は、移管を受けた防火対象物について必要項目を防火対象物管理システムに入力し、維持・管理しなければならない。
2 防火対象物管理システムに入力されたデータは、査察台帳の作成・予防査察計画・違反処理・予防統計等への活用を図るものとする。
(防火管理体制の確立)
第7条 消防長又は署長は、法第8条に該当する防火対象物並びに法第8条の2に定める共同して防火管理を行わなければならない防火対象物の実態を常に把握し、防火管理業務が適正に行われるよう努めなければならない。
(防火管理者の選任又は解任の届出)
第8条 消防長又は署長は、法第8条第2項の規定により防火管理者の選任又は解任の届出書を受理したときは、これを審査し、副本に届出済の印(第1号様式)を押印し、返付するものとする。
(防火管理者の選任方針)
第9条 消防長又は署長は、複数の権原者が存する法第8条該当防火対象物の防火管理者の選任指導にあたっては、つとめて各管理権原者が協議して一の防火管理者を共同で選任(以下「共同選任」という。)させ、当該防火対象物全体として統一のとれた防火管理業務を行わせるよう指導するものとする。
2 前項の共同選任の届出は、省令第4条第1項の届出書に防火管理者共同選任同意書(第2号の1様式)及び防火管理者共同選任協議事項(第2号の2様式)を添付して提出させるものとする。
(共同防火管理に係る協議事項の届出)
第10条 法第8条の2第2項の規定による共同防火管理に係る協議事項の届出は、共同防火管理協議事項届出書(第3号様式)により消防長又は署長に提出させるものとする。
(防火管理講習修了証の再交付)
第11条 防火管理講習修了証を交付された者が修了証を紛失し、汚損し又は破損したときは、再交付の申請をすることができる。
2 防火管理講習修了証の再交付を受けようとする者は、防火管理講習修了証再交付申請書(第4号様式)を消防長に提出するものとする。
3 消防長は、前項の申請書を受理したときは、防火管理講習修了証に必要事項を記載し、交付するものとする。
(防火対象物の定期点検報告)
第12条 消防長又は署長は、法第8条の2の2第1項の規定による点検結果の報告が提出されたときは、別に定める要領によりこれを受理するものとする。
(防火対象物の定期点検の特例認定)
第13条 消防長は、法第8条の2の3第1項の規定による特例認定の申請が提出されたときは、別に定める要領により認定又は不認定の決定を行い、通知書を交付するものとする。
2 消防長は、認定防火対象物の管理権原者から認定通知の亡失又は滅失等の理由により、認定通知書による通知をしたことの証明を求められたときは、別に定める要領により証明書を交付するものとする。
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)
第14条 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出の事務処理(岩国地区消防組合液化石油ガス設備工事届出等事務処理規程に定めるものを除く。)は、第8条の規定を準用する。
2 前項の届出により、消防長又は署長は、現地調査を実施するものとする。
3 第1項の規定は、圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。
(工事整備対象設備等着工届出書の処理)
第15条 消防長は、法第17条の14の規定による着工届を受理したときは、これを審査し、法第17条の技術上の基準に適合していると認めた場合は、副本に届出済の印(第1号様式)を押印し、返付するものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出書の処理)
第16条 消防長は、法第17条の3の2の規定による設置届出を受理したときは、これを審査し、法第17条の技術上の基準に適合していると認めた場合は、副本に届出済の印(第1号様式)を押印し、返付するものとする。ただし、着工届と重複する図書については、省略することができる。
2 消防長は、前項の設置届を受けたときは遅滞なく検査を行い、検査結果報告書を作成し法第17条の技術上の基準に適合していると認めたときは、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(省令別記様式第1号の2の3の2)を交付するものとする。
3 消防長は、前項の検査の結果不備事項が認められたときは、是正を指導し再検査を行うものとする。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第17条 令第35条第1項第2号の規定により消防機関の検査を受けなければならないものとして消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要する防火対象物の指定)
第18条 令第36条第2項第2号の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させなければならないものとして消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告)
第19条 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告の事務処理は、第8条の規定を準用する。
2 前項の報告により不備事項が認められたときは、届出者に通知し、是正の指導を行うものとする。
(消防計画の届出)
第20条 省令第3条第1項の規定による消防計画作成(変更)届出の事務処理は、第8条の規定を準用する。
(消防訓練の実施)
第21条 省令第3条第1項第1号チの規定による消防訓練は、事前に消防訓練実施計画書(第5号様式)を消防長に提出させ、行わせるものとする。
2 前項の計画の事務処理は、第8条の規定を準用する。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等計画書の提出)
第22条 消防長は、条例第43条に規定する防火対象物について、法第7条の規定による建築許可等の同意を行うに必要と認めるときは、消防用設備等(特殊消防用設備等)計画書(第6号様式)2部の提出を命ずることができるものとする。
2 前項の消防用設備等(特殊消防用設備等)計画書には、令、省令等に定める技術上の基準に関する資料を添付させるものとする。
3 消防長は、前項の計画書を受理したときは、これを審査し、建築許可等の同意後、副本に受付印を押印し、返付するものとする。
(防火対象物使用開始の届出)
第23条 消防長は、規則第5条に規定する防火対象物使用開始届出書を受理したときは、副本に届出済の印(第1号様式)を押印し、返付するとともに、当該防火対象物が法、令、省令、条例規則その他の防火に関する規定に適合しているかどうかを検査するものとする。
2 前項の検査の結果、不備事項が認められたときの事務処理は、第16条第3項の規定を準用する。
3 第1項の届出の受理範囲は、次のとおりとする。ただし、消防長が支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 新築、増築、改築又は移転して使用するとき。
(2) 大規模な修繕又は模様替えをして使用するとき。
(3) 用途を変更して使用するとき。
(火を使用する設備等の届出)
第24条 消防長又は署長は、規則第6条の規定による火を使用する設備等の届出書を受理したときは、当該施設が条例に定める基準に適合しているかどうかを検査するものとする。
2 前項の届出の事務処理は、第8条の規定を準用する。
3 第1項の検査の結果、不備事項が認められたときの事務処理は、第16条第3項の規定を準用する。
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第25条 消防長又は署長は、規則第7条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出を受理したときは、必要により現地調査を実施し、火災予防上又は消火活動上の指導を行うものとする。
2 前項の届出の事務処理は、第8条の規定を準用する。
(指定洞道等の届出)
第26条 規則第8条の規定による指定洞道等の届出を受理したときは、前条の規定を準用する。
(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)
第27条 規則第10条の規定による少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出を受理したときは、第24条の規定を準用する。
(基準の特例適用の申請)
第28条 消防長は、令第32条の規定による基準の特例適用の願出があったときは、願出者に消防用設備等免除申請書(第7号様式)を提出させるものとする。
2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、必要により現地調査を行い、支障がないと認めたときは、副本に承認済の印を押印するとともに公印を押印して返付するものとする。
(委任)
第29条 この規程の運用について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年3月5日から施行する。

第1号様式(第8条、第15条、第16条、第23条関係)

イメージ

第2号の1様式(第9条関係)

防火管理者共同選任同意書

 

 代表者

           殿

  防火対象物所在地                              

  防火対象物名称(ビル名)                           

1 貴殿が代表となる上記防火対象物の防火管理者共同選任に同意し、防火管理者共同選任協議事項を遵守します。

2            を、他の管理権原者と共同で法第8条第1項に規定する防火管理者として選任します。

      年  月  日

    事業所名                      (  階)

    管理権原者(職、氏名)                   印

※ 2について、既に他の管理権原者が共同選任している防火管理者を当該事業所の防火管理者とすることに同意されないときは、二重線で消してください。

  この場合、当該事業所の中で所定の資格を有し、かつ、管理的又は監督的な立場にある方を選任し、届出をする必要があります。

※消防処理欄

※受付

※備考

 

 

第2号の2様式(第9条関係)

防火管理者共同選任協議事項

1 基本方針

 

2 防火管理者の権限

 

3 各管理権原者の業務

 

4 全体の消防計画の作成と実施

5 その他必要事項

第3号様式(第10条関係)

共同防火管理協議事項届出書

年  月  日

 岩国地区消防組合

  消防長          殿

届出者 住所          

氏名          

(電話       )

協議会の名称

 

協議会事務所の所在地

防火対象物の種別

□ 高層建築物               (  階)

□ 複合用途防火対象物  16項イ・16項ロ  (  階)

□ 地下街                 (  階)

□ 第 項 防火対象物           (  階)

協議事項の種類

□ 新規       □ 変更

協議事項の種類

事業所名

 

職・氏名

 

統括防火管理者

事業所名

 

職・氏名

 

住所(自宅)

 

防火管理者の資格

□  甲       □  乙

その他必要事項

 

受付欄

経過欄

※ 1 協議事項を添付すること。

  2 協議事項を変更した時は、速やかに届け出ること。

第4号様式(第11条関係)

防火管理講習修了証再交付申請書

年  月  日

 岩国地区消防組合

  消防長          殿

申請者 住所            

氏名            

現住所

 

氏名

 

生年月日

年  月  日生

勤務先

名称

TEL   ―  ―    

所在地

 

修了証

交付年月日

 

交付番号

第        号

理由

 

その他必要な事項

 

※経過欄

 

照合

※印の欄は記入しないこと。

 1 写真  2枚(縦4cm、横3cmの正面上半身像)

 2 手数料  200円

第5号様式(第21条関係)

消防訓練実施計画書

年  月  日

 岩国地区消防組合

 消防長          殿

届出者 住所            

氏名            

(電話          番) 

 次のとおり、消防訓練を実施する計画ですので報告します。

防火対象物

所在地

 

名称

 

用途

 

防火管理者氏名

収容人員

 

日時

年   月   日

時   分から 

時   分まで 

訓練参加予定人員

訓練種別

□消火  □通報  □避難

消防職員派遣の要否

 

訓練の概要及び参考事項

 

受付

 経過

第6号様式(第22条関係)

消防用設備等(特殊消防用設備等)計画書

年  月  日 

 岩国地区消防組合

  消防長          殿

届出者住所                 

氏名                 

電話                 

代理者住所                 

氏名                 

電話                 

所在地

名称

 

主用途

政令区分

 

建築面積

延べ面積

階数

敷地面積

m 2

工事種別

申請

m 2

m 2

 

既存

m 2

m 2

 

構造

収容人員  名

(   )世帯

m 2

m 2

 

消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要

消火設備

警報設備

避難設備

その他

特殊消防用設備等

 

 

 

 

 

棟別の概要

 

建築面積

延べ面積

階数

用途

消防用設備等又は特殊消防用設備等

1

m 2

m 2

 

 

 

2

m 2

m 2

 

 

 

3

m 2

m 2

 

 

 

受付欄

経過及び備考欄

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  審査済欄

   2 次の図書を添付すること。

    (1) 附近見取図、配置図、面積計算書 (2) 各階平面図

    (3) 立面図、断面図、矩形図     (4) はり及び天井図

    (5) 建具配置図及び建具表      (6) 室内仕上表

    (7) 空調及び衛生設備図       (8) 消防用設備等の計画図

第7号様式(第28条関係)

消防用設備等免除申請書

年  月  日 

岩国地区消防組合

 消防長          殿

届出者住所              

氏名              

 次の防火対象物は以下の構造等であるため、消防法施行令第32条、火災予防条例の規定による特例の適用をお願いします。

所在地

名称

用途

政令区分

 

建築面積

延べ面積

階数

敷地面積

m 2

工事種別

申請

m 2

m 2

 

既存

m 2

m 2

 

構造

収容人員

(   )世帯

m 2

m 2

 

免除申請消防用設備等の種類

 消火設備

 警報設備

 避難設備

 その他

種類 (1) 共同住宅等の特例基準(平成7年消防予第220号)

    (2) その他

構造等 (1) 共同住宅等の特例基準

     第220号通知

      ア 建物区分 (二方向避難開放型・二方向避難型・開放型・その他)

      イ 共用部分に面する出入口、窓等の面積合計  m 2

        出入口  m 2   防火戸(特定防火設備・防火設備)

        窓  個所  m 2 (最大  m 2 )防火戸(特定防火設備・防火設備)

      ウ 特定光庭 有・無

    (2) その他

受付欄

経過欄

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

   2 次の図書を添付すること。

    (1) 附近見取図、配置図、面積計算書 (2) 各階平面図 (3) 率面図、断面図、矩計図

    (4) はり及び天井伏図 (5) 建具配置図及び建具表 (6) 室内仕上表 (7) 空調及び衛生設備図

    (8) その他必要な図書