○岩国地区消防組合危険物事務処理規程
令和元年9月11日
消防本部訓令第13号
岩国地区消防組合危険物事務処理規程(平成3年消防本部訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)及び岩国地区消防組合危険物規制規則(令和元年規則第4号。以下「規則」という。)に定める危険物の規制に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(設置又は変更の許可)
第3条 政令第6条第1項及び政令第7条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更許可の申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、許可証に公印を押印し、申請書の副本を添付し、申請者に交付するものとする。
(完成検査済証)
第4条 政令第8条第1項の完成検査申請があったときは、検査を行い、同条第3項の基準に適合していると認めたときは、完成検査済証に公印を押印し、申請者に交付するものとする。
(完成検査済証の再交付)
第5条 省令第6条第3項の規定により、完成検査済証の再交付申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、完成検査済証に公印を押印し、かつ、表面には再交付と表示し、再交付年月日を記載して申請者に交付するものとする。
(仮使用の承認)
第6条 省令第5条の2の規定により、製造所等の仮使用承認の申請があったときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めたときは、申請書の副本に承認済印(第4号様式)及び公印を押印し、申請者に返付するものとする。
(完成検査前検査)
第7条 省令第6条の5の規定により、液体危険物タンクの完成検査前検査の申請があったときは、内容を審査した後、検査を行い、支障がないと認めたときは、規則第5条に定める検査済証に公印を押印し、申請者に交付するものとする。
(タンク検査済証の再交付)
第8条 規則第6条の規定により、タンク検査済証の再交付申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、タンク検査済証に公印を押印し、かつ、再交付と表示し、再交付年月日を記載して申請者に交付するものとする。
(危険物保安技術協会への審査委託)
第10条 法第11条の3及び法第14条の3第3項の規定により、危険物保安技術協会に審査業務を委託する場合は、別に定める処理を行うものとする。
2 前項の届出があったときは、危険物施設管理システムに入力し、管理するものとする。
(予防規程の認可)
第12条 省令第62条第1項の規定により、製造所等の予防規程認可の申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、申請書の副本(第7号様式)に公印を押印し、申請者に返付するものとする。
(保安検査済証)
第15条 省令第62条の3第3項の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査済証の交付については、第3条第2項の規定を準用する。
(公安委員会等への通報に係る処理)
第20条 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により関係機関へ通報する場合は、危険物製造所等の許可等通報書(第12号様式)によるものとし、許可証の写し及び品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書の写しを添付して、毎月一括して翌月の末日までに通報するものとする。
(違反処理)
第21条 製造所等において法令違反等を認めたときは、岩国地区消防組合火災予防違反処理規程(平成28年消防本部訓令第2号)に基づき、処理するものとする。
(立入検査)
第22条 製造所等の立入検査については、岩国地区消防組合火災予防査察規程(平成19年消防本部訓令第3号)によるものとする。
(委任)
第23条 この規程の運用について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日消防本部訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。