○岩国地区消防組合危険物事務処理規程

令和元年9月11日

消防本部訓令第13号

岩国地区消防組合危険物事務処理規程(平成3年消防本部訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)及び岩国地区消防組合危険物規制規則(令和元年規則第4号。以下「規則」という。)に定める危険物の規制に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 規則第2条の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱承認の申請があったときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めたときは、申請書の副本に承認済印(第1号様式)及び公印を押印し、申請者に返付するものとする。

2 前項の承認をしたときは、危険物承認簿(第2号様式)に記載するとともに危険物施設管理システムに入力し、管理するものとする。

(設置又は変更の許可)

第3条 政令第6条第1項及び政令第7条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更許可の申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、許可証に公印を押印し、申請書の副本を添付し、申請者に交付するものとする。

2 前項の許可をしたときは、危険物許認可簿(第3号様式)に記載するとともに、危険物施設管理システムに入力し、管理するものとする。

(完成検査済証)

第4条 政令第8条第1項の完成検査申請があったときは、検査を行い、同条第3項の基準に適合していると認めたときは、完成検査済証に公印を押印し、申請者に交付するものとする。

2 前項の完成検査済証を交付したときは、前条第2項の規定を準用する。

(完成検査済証の再交付)

第5条 省令第6条第3項の規定により、完成検査済証の再交付申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、完成検査済証に公印を押印し、かつ、表面には再交付と表示し、再交付年月日を記載して申請者に交付するものとする。

(仮使用の承認)

第6条 省令第5条の2の規定により、製造所等の仮使用承認の申請があったときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めたときは、申請書の副本に承認済印(第4号様式)及び公印を押印し、申請者に返付するものとする。

2 前項の承認をしたときは、第2条第2項の規定を準用する。

(完成検査前検査)

第7条 省令第6条の5の規定により、液体危険物タンクの完成検査前検査の申請があったときは、内容を審査した後、検査を行い、支障がないと認めたときは、規則第5条に定める検査済証に公印を押印し、申請者に交付するものとする。

2 前項の検査済証の交付については、第3条第2項の規定を準用する。

(タンク検査済証の再交付)

第8条 規則第6条の規定により、タンク検査済証の再交付申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、タンク検査済証に公印を押印し、かつ、再交付と表示し、再交付年月日を記載して申請者に交付するものとする。

(中間検査の記録)

第9条 規則第7条の規定に基づく製造所等の許可に係る中間検査については、中間検査票(第5号様式)に記載し、当該許可申請書の正本に添付するものとする。

(危険物保安技術協会への審査委託)

第10条 法第11条の3及び法第14条の3第3項の規定により、危険物保安技術協会に審査業務を委託する場合は、別に定める処理を行うものとする。

(各種届出)

第11条 規則第8条に掲げる届出があったときは、内容を審査し、これを受理したときは、届出書の副本に届出済印(第6号様式)を押印し、届出者に返付するものとする。

2 前項の届出があったときは、危険物施設管理システムに入力し、管理するものとする。

(予防規程の認可)

第12条 省令第62条第1項の規定により、製造所等の予防規程認可の申請があったときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、申請書の副本(第7号様式)に公印を押印し、申請者に返付するものとする。

2 前項の認可をしたときは、第3条第2項の規定を準用する。

(保安検査時期延長の承認)

第13条 省令第62条の2の3第2項の規定による保安検査時期の延長申請があったときは、その内容を審査し、保安の措置が講じられていると認めたときは、第6条第1項及び第2条第2項の規定を準用する。

2 前項の審査の結果、保安の措置が講じられていないと認めたときに行う通知は、保安検査時期延長不承認通知書(第8号様式)により行うものとする。

(保安検査時期変更の承認)

第14条 省令第62条の3第2項の規定により、特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査時期変更承認の申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要があると認めたときは現地調査を行い、支障がないと認めたときは、第6条第1項及び第2条第2項の規定を準用する。

2 前項の申請を承認することが適当でないと認めるときに行う通知は、保安検査時期変更不承認通知書(第9号様式)により行うものとする。

(保安検査済証)

第15条 省令第62条の3第3項の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査済証の交付については、第3条第2項の規定を準用する。

(休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長の承認)

第16条 省令第62条の5第3項の規定による特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間の延長申請があったときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めたときは、第6条第1項及び第2条第2項の規定を準用する。

2 前項の申請を承認することが適当でないと認めたときに行う通知は、休止中の特定屋外タンク貯蔵所内部点検期間延長不承認通知書(第10号様式)により行うものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認の処理)

第17条 省令第62条の5の2第2項ただし書及び省令第62条の5の3第2項ただし書の規定による地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間の延長申請があったときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、支障がないと認めたときは、第6条第1項及び第2条第2項の規定を準用する。

2 前項の申請を承認することが適当でないと認めたときに行う通知は、休止中の地下貯蔵タンク等漏れの点検期間延長不承認通知書(第11号様式)により行うものとする。

(特例申請)

第18条 規則第13条の規定による特例適用の申請があったときは、必要に応じて現地調査を行うとともに、申請内容を審査するものとし、支障がないと認めたときは、第6条第1項及び第2条第2項の規定を準用する。

(資料等の提出)

第19条 規則第15条に掲げる報告又は届出があったときは、内容を審査し、これを受理したときは、同条第2号から第6号までについては届出済印を、その他については受付印を当該副本に押印し、関係者に返付するものとする。

2 前項の報告又は届出があったときは、第11条第2項の規定を準用する。

(公安委員会等への通報に係る処理)

第20条 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により関係機関へ通報する場合は、危険物製造所等の許可等通報書(第12号様式)によるものとし、許可証の写し及び品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書の写しを添付して、毎月一括して翌月の末日までに通報するものとする。

(違反処理)

第21条 製造所等において法令違反等を認めたときは、岩国地区消防組合火災予防違反処理規程(平成28年消防本部訓令第2号)に基づき、処理するものとする。

(立入検査)

第22条 製造所等の立入検査については、岩国地区消防組合火災予防査察規程(平成19年消防本部訓令第3号)によるものとする。

(委任)

第23条 この規程の運用について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日消防本部訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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岩国地区消防組合危険物事務処理規程

令和元年9月11日 消防本部訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
令和元年9月11日 消防本部訓令第13号
令和3年4月1日 消防本部訓令第11号