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HOME >>南海トラフ地震防災対策計画について

南海トラフ地震防災規定の作成について 

 1 作成義務者(南海トラフ地震防災規程を作成しなければならない者)
   「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」により※1南海トラフ地震防災対策推進地域において、津波により30cm以上の浸水が想定されている区域(以下:※2要作成区域)で、不特定多数の者が出入りする施設や危険物を取り扱う施設等(以下:※3要作成施設)を管理する者は、南海トラフ地震防災規程を作成し、届け出なければならない。
  ※1 山口県内の南海トラフ地震防災対策推進地域
下関、山陽小野田市、宇部市、山口市、防府市、周南市、下松市、光市、田布施町、平生町、上関町、柳井市、周防大島町、岩国市、和木町     
  ※2 要作成区域(津波により30cm以上の浸水が想定される区域)は こちら
  ※3 要作成施設(不特定多数の者が出入りする施設や危険物を取り扱う施設等)は こちら
   作成義務者美については「南海トラフ地震防災規程に係るフローチャート」で確認して下さい。
 2 提出書類の内訳
   作成義務者が作成し、提出しなければならない書類の内訳は こちら
 3 様式について
  (1) 正本
    @ 防火管理に係る小規模な事業所用
 書        類        名  様   式  作成例
 ア)消防計画作成(変更)届出書       
 イ)防火管理に係る消防計画(小規模用)      
 ウ)南海トラフ地震防災規程(小規模用)      
   上記書類を一体化した様式 (ア+イ+ウ)      
 エ)消防計画(南海トラフ込み)    
 オ)※全体についての消防計画(南海トラフ込み)      
 中規模用はこちら(同一敷地内にある建物の延べ床面積の合計が3,000u以上の事業所)
   A 防災管理(大規模な事業所)に係る事業所用  岩国消防管内に8事業所存在
 書        類        名  様   式  作成例
 カ)消防計画作成(変更)届出書       
 キ) 防火・防災管理に係る消防計画(防災管理用)      
 ク) 南海トラフ地震防災規程(防災管理用)      
   上記書類を一体化した様式 (カ+キ+ク)      
 (2) 副本(正本一式の写し)
 (3) 市町に提出(消防本部に提出すれば市町に送付します。)
 
 書        類        名  様   式  記入例
 ケ)南海トラフ地震防災規程送付書       
   南海トラフ地震防災規程(正本の写し)  ― ―  ― 
   
    南海トラフ地震防災規程で作成しなければならない【別図第2】で選択する避難場所は、できる限り市町が指定する津波に対応した指定緊急避難場所、指定避難所又は浸水区域外の高台や3階以上の頑丈な建物とすること。ただし、危険が切迫している場合は、選択した避難場所にかかわらず、浸水区域内であっても高台や3以上の頑丈な建物に避難しても良いものとする。
     市町が指定する津波に対応した避難場所は こちら 岩国市  和木町

 

岩国地区消防組合消防本部

 

〒740−0037 岩国市愛宕町一丁目4−1
TEL : (0827)-31-0119 FAX : (0827)-32-1119
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