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職場の防火管理

 
 防火管理とは


 防火管理とは、火災の発生の防止と火災による被害を最小限にとどめるために必要な安全対策(消防計画)を定め、それに基づいて日常の火気管理の徹底、消防用設備等の維持管理、火災に備えた訓練などを行うものです。
 一定規模以上の事業所の建物所有者や各テナントの代表者(管理権原者)は、消防法により防火管理者を定め、防火管理業務を行わせなければなりません。

 防火管理者はだれでもなれるの?

 建物の規模によって必要な資格が2種類(甲種、乙種)あり、資格を得るには防火管理講習(新規)の受講が必要です。また、防火管理者に選任される方は、従業員等に対して防火管理上必要な指示をする必要があるので、事業所内で管理監督的な立場にある方が望ましいとされています。 

※ 安全管理者(労働安全衛生法第11条第1項)として選任された方など、防火管理者として
 認められる資格もありますので、消防本部予防課までお問合せ下さい。

 
 防火管理者にはどんな仕事が?


  防火管理者の主な仕事は下記の通りです。                  
  1 消防計画の作成 
※1 
  2 消防計画に基づく防火管理業務の実施
   (1) 消火・通報・避難訓練の実施
   (2) 消防用設備等の点検及び整備 
※2
   (3) 火気の使用または取扱いに関する監督
   (4) 避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理
   (5) 収容人員の管理
   (6) その他防火管理上必要な業務
  3 防火管理業務従事者への指示及び監督

※1 消防計画の作成について
   消防計画の様式は、事業所の規模に適した消防計画をダウンロードし、作成例を参考にし
  て作成して下さい。
             
              消防計画のダウンロードはこちらから

    なお、事業所の所在地及び事業の形態により「南海トラフ地震防災規程」を作成し、消防
  計画に添付しな ければならない場合がありますので、こちらを参考に確認して下さい。
 
※2 消防用設備の点検について
   事業所に設置されている消防用設備のうち、消火器・非常警報器具・誘導標識・特定小規
  模施設用自動火災報知設備については、総務省消防庁が提供する「消防用設備等点検ア
  プリ」を利用して、消防用設備等の点検に関する資格がない方でも、ご自身で点検と消防署
  への報告書を作成をすることができます。
   ただし、事業所の規模により消防用設備等の点検に関する資格がないと点検できない場合
  がありますので、消防本部予防課までお問合せ下さい。

              消防用設備等点検アプリについてはこちらから

 
 
岩国地区消防組合消防本部 〒740−0037 岩国市愛宕町一丁目4−1
TEL : (0827)-31-0119 FAX :(0827)-32-1119
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