○岩国地区消防組合液化石油ガス設備工事届出等事務処理規程
平成16年1月5日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の3の規定に基づく液化石油ガス設備工事届出書の受理及び同法第83条第3項の規定に基づく立入検査等を行うための事務処理について、必要な事項を定めたものである。
(用語の定義)
第2条 この規定における用語は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 法とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)をいう。
(2) 規則とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)をいう。
(3) バルク告示とは、バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細則を定める件(平成9年通商産業省告示第127号)をいう。
(4) 例示基準とは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則例示基準(平成12年立局第2号)をいう。
(事務の内容)
第3条 処理する事務は、法第38条の3の規定に基づく液化石油ガス設備工事に係る事務のうち、次に示すものとする。
(2) 法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理
(3) 法第83条第3項の規定による立入検査等
(4) 法第87条第1項の規定による届出の受理の通報
(届出対象工事)
第4条 規則第86条各号に掲げる施設に係る、次の(1)号に掲げる供給設備において、(2)号から(4)号に該当する工事
(1) 貯蔵能力
容器の場合…500kgを超え3,000kg未満
貯槽の場合…500kgを超え1,000kg未満
バルク貯槽の場合…500kgを超え1,000kg未満
バルク容器の場合…500kgを超え3,000kg未満
(2) 設置工事(新設)
(3) 供給管の延長を伴う変更工事
(4) 設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事
(届出義務者)
第5条 届出義務者は次のとおりとする。
(1) 届出対象工事を実施した者
(2) 法第38条の10の規定に基づく届出をした特定液化石油ガス設備工事業者であること。
(届出書類の受理)
第6条 液化石油ガス設備工事届出書は、3部(LPガス供給事業者(副)及び工事実施者(控え)を含む。)とし、次の書類を添付させるものとする。
(2) 付近の見取り図
(3) 容器等の置場の構造図
(4) 配管図(容器から使用末端ガス栓までの設置状況図)
(5) 気密試験のチャート紙の写し(高圧部はメーカーの試験成績書で可)
(6) 調整器、バルブ、集合装置、気化装置等のメーカー成績書
(7) 工事明細書(個別事項)の備考及び備考欄に記載された書類
2 提出書類について、添付もれ、記載もれがないことを確認の上、受理すること。
2 前項により審査を完了したときは、報告書を作成し、審査表を添付して消防長に報告するものとする。
3 現地審査は、当該施行場所の管理者の承諾を得た上、届出義務者の立会のもとで実施するものとする。
4 消防長は、台帳(別記第11号様式)を備えつけ、正確に整理しておかなければならない。
(不備事項に対する措置)
第8条 届出内容の審査により届出について不備を確認した場合、指導書(別記第12号様式)により届出義務者に対し改善するよう指導するものとする。
(1) 災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認める場合。
(2) 指導書により改善指導したにもかかわらず、改善報告書が提出されず、かつ、供給設備が技術上の基準に適合していない場合。
(3) 現地審査等について届出義務者が協力を拒み、供給設備の技術基準の適合状況が確認できない場合。
(事業の報告)
第9条 前年度の届出の受理件数等について、受理件数等報告書(別記第14号様式)により4月末日までに山口県総務部長あてに報告すること。
(立入検査証)
第10条 消防職員は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第3項の規定により立ち入るときは、岩国地区消防組合消防吏員服制規則別表に定める身分証明書を携帯するものとする。
(委任)
第11条 この規程について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月15日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。